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更新日:2022年1月13日
1)縦覧期間
令和4年1月13日(木曜日)~1月28日(金曜日)
※土日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
(2)縦覧場所
長野県建設部都市・まちづくり課
長野市大字南長野字幅下692-2 長野県庁7階(TEL:026-235-7297)
長野県松本建設事務所計画調査課
松本市大字島立1020 (TEL:0263-40-1964)
松本市役所建設部都市計画課
松本市丸の内3番7号(TEL:0263-34-3251)
(3)縦覧する都市計画案の内容
松本都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更【長野県決定】
松本都市計画区域区分の変更【長野県決定】
(1)意見書の提出期間
令和4年1月13日(木曜日)~1月28日(金曜日)
(2)意見書の提出、問合せ先
長野県建設部都市・まちづくり課 (TEL:026-235-7297)
長野県松本建設事務所計画調査課 (TEL:0263-40-1964)
松本市役所建設部都市計画課(TEL:0263-34-3251)
(3)意見書の様式
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 意見書(PDF:85KB)
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 意見書(ワード:31KB)
令和3年3月21日(日曜日)に開催を予定していた下記の松本都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び区域区分の変更案作成に係る公聴会については、公述の申出がなかったため中止します。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により、松本都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び松本都市計画区域区分の変更案を作成するため、次のとおり長野県都市計画公聴会を開催します。
(1)開催日時 令和3年3月21日(日曜日) 午後1時30分から
(2)開催場所 松本市村井第一公民館(松本市村井町南3丁目4番21号)
(1)都市計画案
松本都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更案
○計画案(変更理由書、経緯の概要)(PDF:2,357KB)
松本都市計画区域区分の変更案
(2)案の閲覧
公告の日から令和3年3月19日(金曜日)まで、3の(3)の場所において閲覧に供します。
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、次により意見の概要を記載した文書(以下「公述申出書」といいます。)を提出してください。
(1) 公述申出のできる者
都市計画案に係る区域内の土地所有者その他利害関係を有する者
(2) 公述申出期間
公告の日から令和3年3月12日(金曜日)まで(郵送の場合は、同日までに到着したものに限ります。)
(3) 公述申出書の提出先
長野県建設部都市・まちづくり課、長野県松本建設事務所計画調査課、松本市建設部都市政策課
(4) 公述申出書の様式
あらかじめ公述申出書を提出した者の中から知事が選出して公述人に通知します。
なお、公述の申出がない場合は、公聴会は中止します。
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