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更新日:2016年6月14日

上田建設事務所

省エネ法及び地球温暖化対策条例

エネルギーの使用の合理化等に関する法律

省エネルギー措置の届出
 平成22年(2010年)4月1日から、一定規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)の新築・増改築時
において、『省エネ措置の届出』 及び 『維持保全の状況の報告』 が義務づけられています。
 詳しくは、国土交通省のHP(外部サイト)を参照してください。
 エネルギーの効率的利用のための措置の基準が平成25年4月1日より順次改正されています。
 これにより従来の検討方法(ポイント法等)が廃止となり、新たな検討方法(PAL*等)による届出が
必要になっています。

省エネルギー法に基づく定期報告
 省エネルギー法に基づき届出をされた建築物(住宅は除く。)について定期報告が、届出後3年度毎
に提出が必要となります。 

長野県地球温暖化対策条例

長野県地球温暖化対策条例に基づく届出について(平成26年7月1日以降に設計が完了)
 床面積が2,000㎡以上の建築物を新築・建替えする際には、工事着手の21日前までに届出が必要
となります。詳しくは、県のHP(県庁環境エネルギー課)をご覧ください。
 ・ 建築物環境エネルギー性能検討制度・自然エネルギー導入検討制度に関する内容について
   (県庁環境エネルギー課 パンフレット、マニュアル、届出様式など)
 

 長野県地球温暖化対策条例に基づく環境エネルギー性能等検討義務に関する執行状況調査
に御協力ください。

 長野県地球温暖化対策条例が公布され、平成26年7月1日より床面積が2,000㎡以上の建築物の
新築等を行う場合は届出が必要となり、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物の新築等に対し
てアンケートのご依頼をさせて頂いている最中です。
 また、住宅などの小規模建築物(床面積10㎡超~300㎡未満)においても、平成27年7月1日以降
に設計が完了したものにおいては、環境エネルギー性能等による検討が必要となっております。
 適用されてから一定の期間が経過する中で、実態の把握を行うため、以下の対象建築物につい
ては別紙及び検討結果書等の写し(参考を参照ください。)の提出にご協力頂けますようお願い致
します。

【対象建築物】
 (平成28年1月4日以降に省エネルギーの届出又は特定行政庁へ確認申請を提出される場合)
 ① 300㎡未満の新築又は改築の一戸建ての住宅及び併用住宅
 ② 300㎡以上2,000㎡未満の新築又は改築の建築物

【様式等】(平成28年4月1日から別紙様式変更しました。)
 ・ 検討制度に関する書面の提出のお願い(PDF:155KB) 

 ・ 別紙(ワード:43KB)

 ・ 自然エネルギー導入に関する検討結果及びチェックシート(住宅用)(PDF:112KB)

 ・ 住宅エネルギー導入に関する検討結果及びチェックシート(事業用)(PDF:127KB)

   参考 環境エネルギー性能評価指標による評価書等(PDF:1,773KB)

       自然エネルギー導入に関する検討結果等(住宅用及び事業用)(PDF:235KB)

※ 建築物自然エネルギー導入マニュアルは県のHP(県庁環境エネルギー課)をご覧ください。

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お問い合わせ

所属課室:長野県上田建設事務所総務課

長野県上田市材木町1-2-6

電話番号:0268-25-7142

ファックス番号:0268-28-5566

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