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更新日:2023年4月3日

指定管理者制度導入施設における平成30年度第三者評価

 県では、指定管理者制度を導入している施設の管理運営状況や県のモニタリング実施状況について、第三者による評価を実施していますが、本年度の対象3施設に係る評価結果をお知らせします。

 評価は昨年平成30年12月に現地で実施し、評価における指摘や意見は施設の管理運営に反映し、サービスの向上を図るとともに、翌年度以降も対応状況を公表していきます。

施設ごとの第三者評価結果

 

施設名

指定管理者

施設所管課ホームページで詳細な内容をご覧いただけます。

男女共同参画センター 株式会社東急コミュニティー 県民文化部 人権・男女共同参画課

社会福祉総合センター

(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

ビジニナルグループ 健康福祉部 地域福祉課

 

 <参考>

 1 第三者評価の目的

 (1) 客観的、中立的な立場からの評価

 ・指定管理者の管理運営が計画どおりに実施されているか、県のモニタリングが適切に行われているかを

   第三者により評価。

 (2) 利用者等の意見の反映

 ・利用者や地元市町村関係者等の意見を施設運営に反映。

 (3) 専門的見地からの助言の反映

 ・専門的な立場からの意見や助言を施設運営に反映。

 

 2 第三者評価の実施方法

 (1) 評価者(施設又は所管部局ごとに5名程度)

 ・評価対象施設の指定管理者選定委員会の外部委員

 ・評価対象施設の利用者や地元市町村関係者等

 ・公認会計士、弁護士、社会保険労務士等の専門家

 (2) 評価対象施設

 ・原則、指定期間3年以上の施設

 (3) 実施年度

 ・原則、指定期間の中間年に1回実施

 (4) 評価方法

 ・評価実施年度の前年度の評価対象施設の管理運営状況及びモニタリングの実施状況につい

  て、書類確認、指定管理者及び県へのヒアリング、実地調査等により評価を行う。

お問い合わせ

所属課室:総務部財産活用課

電話番号:026-235-7043

ファックス番号:026-235-7474

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