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更新日:2021年3月10日

南信県税事務所

災害により被害を受けられた納税者のみなさまへ

 災害(震災、風水害、火災など)にあわれたときには、県税の納税が猶予または減免されたり、申告期限や納期限が延長される場合があります。

  なお、このような取り扱いを受けるためには、申請手続き等が必要となりますので、できるだけ早い機会に県税事務所又は県庁税務課へご相談ください。

 

県税の減免

 災害により、納税することが困難な場合には、次の県税について減免される制度があります。

  • 自動車税
  • 自動車取得税
  • 個人事業税
  • 不動産取得税

 詳しくは「県税の災害減免制度について」をご覧ください。

納税の猶予

 災害により、定められた期限までに納税できない場合には、納税が猶予されます。

申告期限等の延長

 災害などにより期限までに申告等ができないときは、災害がやんだ日から2ヶ月を限度として期限を延長することができます。定められた申告等の期限までに申請書の提出をしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県南信県税事務所 

長野県伊那市荒井3497

電話番号:0265-76-6805

ファックス番号:0265-76-6809

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