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更新日:2022年5月16日
南信県税事務所
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で一定の要件を満たす場合は、自動車取得税と自動車税が減免となります。
詳しくは、「障害者手帳をお持ちの方ヘ~自動車取得税・自動車税の減免制度~」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、障害者手帳等(※)をお持ちの方の自動車税種別割の減免申請期限を令和4年6月30日(木曜日)まで延長します。
(※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳)
次のものは上記の申請期限延長の対象外です。車両登録の日から30日以内に減免申請を行ってください。
(既に減免を受けている自動車を抹消登録した場合は、既減免車の抹消登録か、新しい減免車の登録のいずれか遅い日から30日以内)
平成27年12月から、車検時の納税確認が電子化されたことに伴い、納税証明書の提示を省略できるようになりました。これにより、平成29年4月から、減免を承認している自動車の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止しました。
なお、納税証明書の交付を希望される場合は、次の管轄事務所までお問い合わせください。
南信県税事務所(伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡) |
電話:0265‐76-6805 |
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南信県税事務所諏訪事務所(岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡) |
電話:0266‐57-2905 |
南信県税事務所飯田事務所(飯田市、下伊那郡) |
電話:0265‐53-0405 |
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