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更新日:2023年6月19日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する県税の猶予制度について

 

 本取扱いは、令和5年3月31日をもって終了します。令和5年4月1日以降の取扱いについては、以下のリンク先を参照してください。

 令和5年度4月1日以降の県税に係る猶予制度の取扱いについて(徴収関係様式>納税の猶予制度に係る申請等様式

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7050

ファックス:026-235-7497

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