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更新日:2022年3月2日

新型コロナウイルス感染症の影響による個人事業税の申告期限の延長について

 

令和3年中の事業の所得に係る個人事業税の申告期限は令和4年3月15日(火曜日)までです。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告することが困難な方については、令和4年4月15日(金曜日)までの間、簡易な方法により申告期限の延長を申請することができます。

なお、所得税の確定申告書を提出した方や住民税(県民税・市町村民税)の申告書を市町村へ提出した方は、当該申告を行った日に個人事業税の申告があったとみなされますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。

※詳しくは国税庁ホームーページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

 

 

その他

  • 個人県民税の申告期限につきましては、お住まいの市町村の市町村民税と同じ取扱いとなりますので、市町村のホームページ等でご確認ください。
  • 法人県民税・法人事業税について、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告等をすることが困難な場合のお手続きは、こちらをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

総務部税務課

電話番号:026-235-7048

ファックス:026-235-7497

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