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更新日:2023年3月14日
県税に係る納税者の個人情報について、本人の承諾を得ていない方へ情報提供をする誤りが発生しました。
関係者の皆様及び県民の皆様に深くお詫び申し上げます。
今後、県税に係る納税者情報の管理については、一層の注意を払い、再発防止に努めてまいります。
県税事務所の職員が、納税者の依頼を受けていない者からの県税に係る電話照会に、納税者の個人情報(未納の有無、滞納処分の有無)を回答してしまいました。
個人情報が漏洩した納税者 1名
納税者の依頼を受けていない者からの照会について、本来行うべきであった照会に係る権限(納税者からの依頼の有無)の確認を怠り、納税者の依頼を受けている者と誤認してしまいました。
納税者本人へ謝罪するとともに、漏えい先に対して提供した情報の守秘を依頼しました。
次の対策を徹底することにより、再発防止に努めます。
ア 照会者が納税者本人(又は代理人)であることの確認を徹底します。
イ 電話での照会に電話で回答する場合においては、納税者本人でしか知りえない情報を聞くことにより本人確認を徹底する、又は確認されている納税者の電話番号へ折り返して電話をすることを徹底します。
ウ 個人情報保護に関する職場研修を充実します。
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