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更新日:2023年3月14日
不正軽油を発見するために行う軽油の抜取調査において、抜取った軽油の一部を公用車の燃料として使用するという不適切な取扱いがありました。
本件は検査のために採取した軽油の目的外使用であり、抜取調査にご協力いただいた皆様の信用を損なう行為となり、深くお詫び申し上げます。
今後、抜取った軽油はすべて処分することを徹底し、再発防止に努めてまいります。
抜取調査は、軽油引取税の脱税を目的として、軽油に重油、灯油等を混ぜた不正軽油を発見するため、地方税法の質問検査権に基づき協力者(石油販売店、運送業者等のトラック等軽油使用燃料の車等)から軽油の提供を受けて行っています。
今回、総合県税事務所において、1次検査が適格で以降の検査が不要となり、残った軽油※を公用車の燃料として使用していたことが判明しました。
※検査1件につき約200mℓを抜取り、1次検査で約20mℓを使用、不適格であれば県が委託した検査機関に残りの約180mℓを引渡し検査を実施します。調査要領では1次検査が適格であれば、残った軽油は1次検査で使用した軽油と混和し、廃液(特別管理産業廃棄物)として廃棄処理することにしています。
年度 | 令和4年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
不適切に使用していた量 | 16ℓ | 約31ℓ | 約29ℓ |
(注)平成30年及び令和元年分は抜取本数と廃棄処分した量からの推計
他の県税事務所では、適正に処分していました。(確認可能な平成28年度以降について)
総合県税事務所では、検査で残った軽油は廃液に含まれるとの認識がなく、また、目的外の公用車への再利用が調査協力者の信用を損なう行為であることに考えが及びませんでした。
・調査要領に沿った事務処理を行うよう徹底します。
・抜取本数と廃液量を記録するよう様式を作成・記録し、保管状況の確認を上司が定期的に行います。
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