ここから本文です。
更新日:2019年10月1日
平成20年度税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。
地方法人特別税は国の税金ですが、法人事業税と併せて都道府県に申告及び納付します。
地方法人特別税の創設に伴い法人事業税の税率が引き下げられているため、法人の税負担は以前と比較して増加していません。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されています。
※令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
法人事業税の納税義務がある法人
法人事業税のうち、所得割と収入割の税額が地方法人特別税の課税標準となります。
法人県民税、法人事業税の税率一覧表(PDF:137KB)をご覧ください。
法人事業税の申告及び納付と併せて行います。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください