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更新日:2024年6月24日

災害派遣等従事車両の取扱い(石川県)

令和6年度能登半島地震に伴う災害派遣等従事車両の取扱い(石川県)

証明書について

 石川県内の被災地支援等を目的とする車両について、所定の手続きを取ることによって各高速道路会社が管理する有料道路の料金無料措置が講じられます。

期間

 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年3月31日(日曜日)9月30日(月曜日)まで

対象車両

 1 自治体等が災害救援のために使用する車両
 2 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両

無料措置を行う有料道路管理者

 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社
 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社
 各地方道路公社

利用の流れ

災害ボランティア活動を行う車両(簡素化された手続きによる方法)

 手続きについては、災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について:中日本高速道路株式会社ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧いただき、同社発行サイトから「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」(往路・復路分)を取得してください。

※ 石川県への活動を希望する方は、同県が開設した特設サイト令和6年能登半島地震・石川県災害ボランティア情報サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から活動予約を行い、参加決定通知を受け、石川県災害対策ボランティア本部の手配
したバスに乗車された方のみが対象となります。詳しくは、同特設サイトをご覧ください。

被災した自治体等からの要請により災害救援(物資・人員の輸送)のために使用する車両の場合

 1 災害派遣等従事車両証明の申請書を取得(申請書(ワード:62KB)
 2 申請書に必要事項を記入(行程、被災地の受入れ体制等がわかる書類を添付する。)
 3 各交付窓口にて申請

 (窓口)

 ・長野県危機管理部危機管理防災課
 ・長野県内の各地域振興局、各市町村の窓口

通行の方法 

「災害ボランティア車両高速道路通行証明書」又は「災害派遣等従事車両証明書」を持参のうえ、高速道路入口で通行券を受領し、出口料金所で証明書及び通行券を提出(一般レーンを使用)

注意事項

ETCレーン(スマートインターチェンジ含む)の利用はできません。
・証明書に記載の入口IC、出口IC以外の利用はできません(途中での出入りも不可)。
・自治体にて「災害派遣等従事車両証明書」の申請をされる場合は、あらかじめ往復の使用路線およびICについてご確認の上、申請にお越しください。
・「災害派遣等従事車両証明書」ご利用時は、通行料金を支払う料金所ごとに証明書が必要となるため、走行経路により必要な枚数を取得してください。

 

お問い合わせ

危機管理部危機管理防災課

電話番号:026-235-7184

ファックス:026-233-4332

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