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更新日:2024年4月8日

銃砲刀剣類登録申請書等

令和6年度銃砲刀剣類登録審査会について

銃砲刀剣類登録審査会は予約制により実施します。

銃砲刀剣類の審査を希望される方は事前に長野県県民文化部文化振興課に電話による予約を行ってください。

予約のない方の審査も行いますが、予約のある方を優先します。

 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、状況に応じて審査会を延期または中止する場合があります。なお、延期または中止に関する情報は県HPに掲載します。

※手洗いや手指のアルコール消毒等の感染症対策をお願いします。

※ 審査会には代理の方による手続きが可能です。代理の方がお越しになる場合は、委任状をご持参ください。
委任状参考様式(ワード:20KB)

銃砲刀剣類の所持について

銃砲刀剣類所持等取締法第3条により、銃砲刀剣類は原則として所持できません。ただし、美術品若しくは骨董品として価値のある古式銃砲、又は美術品として価値のある刀剣類は、都道府県教育委員会の登録審査会で登録手続きを行うことにより所持が認められています。

登録証がない銃砲刀剣類を発見した場合

1 お近くの警察署生活安全課(係)に相談してください。登録審査会の審査を受けようとする場合は、警察署で発見届出を行い、刀剣類発見届出済証の交付を受けてください。

2 令和3年9月15日の審査会から、審査会は予約制の下で実施しています。刀剣類発見届出済証の交付を受けたら、速やかに県教育委員会の担当者まで電話連絡してください。審査会の出席可能日等をお聞きしますので、後日送付する審査会出席通知に従って審査を受けてください。審査の結果、登録が適当と認められた場合に、登録証を交付します。(※審査の結果、登録できない場合があります。この場合でも手数料は返還しません。)

銃砲刀剣類の新規登録

登録申請書
(ワード:34KB) (PDF:67KB)

銃砲刀剣類の登録申請をする場合に使用します。審査会当日、会場にもあります。

審査日時

銃砲刀剣類登録審査会(年6回) 

審査会日程(令和6年度:予約制)(PDF:162KB)

持参する物
  • 審査を受けようとする銃砲刀剣類の現物
  • 警察署から交付された刀剣類発見届出済証
  • 審査手数料 1件につき6,300円(長野県収入証紙)

  ※収入証紙は、各庁舎の売店で販売しています。

  • 代理人が申請する場合は委任状(任意様式)
  • 申請に係る銃砲が日本製銃砲にあっては、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたこと、外国製銃砲にあっては、おおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合は、写し等の提出をお願いします。
注意事項

手数料は、登録できなかった場合も徴収します。

登録証をなくした場合など

登録証をなくした、登録内容が読めないなどの場合は、登録証の再交付が必要です。

1 登録証を発行した都道府県教育委員会に相談してください。所有者名等をお聞きし、登録があるか確認します。

2 登録審査会で現物確認審査を受けてください。

 現物と登録内容が合う場合は、審査会当日に登録証を再交付します。

 再交付手数料は1件につき3,500円(長野県収入証紙)です。

 刀剣類を相続した場合や譲り受けた場合、住所を変更した場合

相続・譲渡等により所有者が変わった場合は、新しい所有者が20日以内に、登録証に記載されている都道府県の教育委員会へ届け出ることが義務付けられています。

また、住所が変わった場合は住所変更の届出を提出してください。

 

所有者変更届出書 (ワード:33KB) (PDF:68KB)
WORD形式 PDF形式
  記入例(PDF:151KB)
 

所有者が変わった場合に使用します。長野県登録のものを受け付けています。

届出方法

郵送、電子申請

郵送先

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

長野県 県民文化部 文化振興課

添付書類 登録証の写し
電子申請

ながの電子申請サービスから手続きが行えます。

ながの電子申請サービスへ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

※変更手続き完了の通知は、通常行っていません。

住所変更届出書 ワード(ワード:35KB) (PDF:60KB)
WORD形式 PDF形式
  引っ越し等で所有者の住所が変わった場合に使用します。
届出方法 郵送
郵送先

〒380-8570 長野市南長野幅下692-2

長野県 県民文化部 文化振興課
添付書類 なし

※変更手続き完了の通知は、通常行っていません。

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お問い合わせ

県民文化部文化振興課

電話番号:026-235-7282

ファックス:026-235-7284

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