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更新日:2024年4月1日

博物館について

博物館登録制度について

博物館登録制度とは

博物館法第11条では、博物館法に規定されている博物館を設置しようとする者は、当該博物館が所在する都道府県の教育委員会(指定都市の区域内にあっては指定都市の教育委員会)の登録を受けるものと定められています。(登録博物館)

また、博物館法第31条では、都道府県の教育委員会等は博物館の事業に類する事業を行う施設として認められる施設を博物館に相当する施設として指定することができると定められています。(指定施設)

 登録のための手続き

登録を受けていただくためには、博物館登録申請書、登録基準に適合していることを証する書類等を長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課へ提出していただく必要があります。

必要書類をご提出していただいた後、登録の審査を経て登録の基準のいずれにも該当すると認められるときは、登録博物館として登録されます。

登録基準

  • 当該申請に係る博物館の設置者が次のイ又はロに掲げる法人のいずれかに該当すること。

イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。

  • 当該申請に係る博物館の設置者が、第19条第1項の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者でないこと。
  • 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を行う体制が、第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  • 学芸員その他の職員の配置が、第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  • 施設及び設備が、第3条第1項各号に掲げる事業を行うために必要なものとして都道府県の教育委員会の定める基準に適合するものであること。
  • 一年を通じて150日以上開館すること。

長野県が定めることとなっている博物館の体制に関する基準、博物館の職員に関する基準、博物館の施設及び設備に関する基準は、以下の博物館登録審査基準のとおりです。

博物館の登録審査基準(PDF:93KB)

提出書類及び添付書類

様式ダウンロード

関係規則等

文化庁博物館総合サイト

博物館の基礎知識から博物館登録制度や令和5年4月1に施行された改正博物館法についての詳細など、博物館についての様々な情報が掲載されている博物館総合サイトもご活用ください。

文化庁博物館総合サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

文化庁博物館総合サイトお知らせページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)の2023年2月16日「【通知】改正博物館法の施行に伴う政省令の改正について」のお知らせで以下の資料がご覧になれます。

  • 「博物館法の一部を改正する法律に伴う関係政令の整理に関する政令」及び「博物館法施行細則の一部を改正する省令」の公布について(通知)
  • 改正博物館法施行Q&A

博物館法改正前、旧法下での県内の登録博物館・博物館相当施設・博物館類似施設

上記は、博物館法改正前、令和4年8月1日時点の県内の登録博物館・博物館相当施設・博物館類似施設の一覧です。

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お問い合わせ

県民文化部文化振興課

電話番号:026-235-7282

ファックス:026-235-7284

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