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更新日:2024年12月12日
博物館法第11条では、博物館法に規定されている博物館を設置しようとする者は、当該博物館が所在する都道府県の教育委員会(指定都市の区域内にあっては指定都市の教育委員会)の登録を受けるものと定められています。(登録博物館)
また、博物館法第31条では、都道府県の教育委員会等は博物館の事業に類する事業を行う施設として認められる施設を博物館に相当する施設として指定することができると定められています。(指定施設)
登録を受けていただくためには、博物館登録申請書、登録基準に適合していることを証する書類等を長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課へ提出していただく必要があります。
必要書類をご提出していただいた後、登録の審査を経て登録の基準のいずれにも該当すると認められるときは、登録博物館として登録されます。
イ 地方公共団体又は地方独立行政法人
ロ 次に掲げる要件のいずれにも該当する法人
(1) 博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3) 当該申請に係る博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
長野県が定めることとなっている博物館の体制に関する基準、博物館の職員に関する基準、博物館の施設及び設備に関する基準は、以下の博物館登録審査基準のとおりです。
博物館の基礎知識から博物館登録制度や令和5年4月1に施行された改正博物館法についての詳細など、博物館についての様々な情報が掲載されている博物館総合サイトもご活用ください。
文化庁博物館総合サイト(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※文化庁博物館総合サイトお知らせページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)の2023年2月16日「【通知】改正博物館法の施行に伴う政省令の改正について」のお知らせで以下の資料がご覧になれます。