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更新日:2024年9月17日
福祉事務所における不適切な事務処理に伴い、生活保護を受給している世帯の一部に対し、生活保護費の過支給が生じました。
今後このようなことが起こらないよう、再発防止に取り組んでまいります。
上伊那福祉事務所において、令和3年度、令和4年度に生活保護費の支給額決定に必要な手続きを怠り、生活保護費を過支給する事案がありました。
関係職員の人事異動後、不適切な事務処理が行われていたことが判明。
過支給額 約750 万円
(内容)
被保護世帯の収入の把握を怠ったこと等により、生活保護費を過支給したもの。
過支給世帯に対する説明と返還手続きを実施しています。
・担当職員が適正な処理を怠ったことや、組織的な管理体制の不備
・生活保護担当職員への実務的な研修の強化、マニュアルの見直し等による業務標準化の検討
・生活保護業務における組織的管理の徹底に向けた研修等の実施
・本庁担当課による福祉事務所支援・相談体制等の強化 等
関連資料 プレスリリース資料(PDF:237KB)
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