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更新日:2024年3月12日

長野県看護職員修学資金について

よくある質問、各種届出様式

制度概要

制度の目的

長野県看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の学校又は養成所(以下「養成施設」という。)又は大学院修士課程を卒業後又は修了後に、長野県内の200床未満の病院、診療所、介護老人保健施設等において業務に従事しようとする意志のある者に、予算の範囲内で、修学資金を貸与することでその修学を容易にし、看護職員の確保及び資質の向上を図ることを目的としています。

制度の性質

 本修学資金は貸付金であり、貸与を受けた者は長野県に対し債務(借りたお金を返済する義務)を負うことになります。
 ただし、免除に必要となる条件を全て満たした場合には、必要な手続きを経た上で債務の免除を受けることができます。
 貸与申請にあたっては、制度の内容を十分に理解し、ご自身の進路を熟慮の上、ご検討いただくようお願いいたします。

貸与対象者

  • 免許取得後、直ちに長野県内の返還免除対象施設で就業する意志がある学生
  • 将来成業の見込みがあると認められること

※ 出身地、所属する養成施設の所在地等は問いません。

貸与金額及び期間

区分 貸与月額 貸与期間
保健師
助産師
看護師
国公立 32,000 正規の修業年限
民間立 36,000
准看護師 民間立 21,000
大学院修士課程 83,000

※ 年次の途中から貸与を受けた場合は、その年次から正規の修業期限までとなります。

 

返還の免除

看護職員の養成施設を卒業後看護職員の免許を取得し、又は大学院修士課程を修了後、直ちに県が指定する以下の県内の医療施設等において、免許登録日から起算して5年間継続して看護職員の業務に従事したときに、修学資金の返還を免除します。

返還免除対象施設(養成施設卒業生)

  • 病床数200床未満の病院
  • 精神病床を80%以上有する病院
  • 過疎地域にある病院
  • 診療所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 指定発達支援医療機関
  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設のうち、同法第7条第2項に規定する重症心身障がい児に対する同項に規定する障がい児入所支援を行うもの
  • 母子健康包括支援センター(助産師に限る)
    ※ 令和6年4月から「こども家庭センター」に名称変更されます
  • 地域保健法に規定する特定町村
  • 過疎地域の町村(令和3年度卒業生から対象)
  • 訪問看護事業所(特定町村・過疎地域の町村を除く上記の免除対象施設で3年以上の実務経験が必要) 

返還免除対象施設(大学院修士課程修了生)

  • 医療法第1条の2第2項に規定する医療施設
  • 母子健康包括支援センター(助産師に限る)
    ※ 令和6年4月から「こども家庭センター」に名称変更されます

  • 地域保健法に規定する特定町村
  • 過疎地域の町村(令和3年度卒業生から対象)
  • 訪問看護事業所(特定町村・過疎地域の町村を除く上記の免除対象施設で3年以上の実務経験が必要)
返還免除対象施設情報

病院・診療所・歯科診療所・歯科技工所名簿について

※リンク先には、県内の病院・診療所等名簿一覧を掲載しています。病院名簿には、返還免除対象施設ではない病床数200床以上の病院も含まれていますのでご留意ください。病床数200床未満の病院や、診療所を確認する際の参考としてください。

 

返還請求

以下に該当する場合は、貸与を受けた額を返還していただきます。

  •  貸与の取り消しがあったとき(退学・貸与辞退・貸与の目的を達成する見込みがない場合等)
  • 免許を取得できなかったとき
  • 卒業後、直ちに返還免除対象施設に勤務しなかったとき(200床以上の病院・県外の病院等)
  • 返還免除対象施設に就業した後、5年未満で離職したとき
    ※ 5年未満で離職したときでも、貸与を受けた期間以上業務に従事した場合、返還を一部免除できる可能性があります。(養成施設卒業生のみ)

卒業又は修了若しくは退学等の貸与終了事由が発生した月の翌月から、月賦、半年賦、一括払のいずれかの方法により、返還していただきます。
返還期間は、貸与を受けた期間と同期間となります。(修士課程貸与者は10年以内となります。)
修学資金は無利子となりますが、返還期限までに返還されなかった場合には、年14.5%の延滞利息が発生します。
また、返還金を滞納した場合は、本人及び連帯保証人に対して督促、催告などの法的措置を取ることがあります。

・看護職員修学資金未収金回収業務の一部を民間委託しました。(PDF:81KB)

 

返還の猶予

以下に該当する場合は、必要書類を提出の上、返還の猶予が可能です。

  • 貸与の取り消し後、引き続き当該養成施設に在学しているとき
  • 猶予中に在学していた養成施設を卒業後、異種の養成施設に進学しているとき
  • 返還免除対象施設において、業務に従事しているとき
  • 災害、疾病、その他やむ得ない理由があるとき(原則1年間)

令和6年度 新規貸与申請について

令和6年度 新規貸与について、次のとおり募集を行います。

新規貸与を希望される方を対象に、下記のとおり募集します。書類の提出後、県による審査を経て貸与者を決定します。
予算の範囲内で貸与を行うため、申請者全員が貸与を受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。

県内の養成施設等に在学されている方

県内の養成施設を通じて募集を行いますので、所属する養成施設へお問い合わせください。

 県外の養成施設等に在学されている方(通信制の養成施設に在学されている方も対象になります)

 養成施設から様式第2号による推薦を受けた上で、提出書類を下記申込先へ送付ください。

募集人数

 65名程度

貸与開始期間

 令和6年4月分から貸与します。

提出書類

  • 看護職員修学資金貸与申請書(様式第1号) PDF形式(PDF:117KB)
  • 連帯保証人2名分の印鑑登録証明書
    ※ 看護職員修学資金貸与申請書(様式第1号)には、連帯保証人の自著、実印での押印及び印鑑登録証明書の添付が必要となります。貸与申請書(様式第1号)へ押印する連帯保証人の印は、印鑑登録証明書と同一の実印を押印してください。
  • 推薦調書(様式第2号) PDF形式(PDF:118KB) WORD形式(ワード:31KB)
    ※ 在学する養成施設から推薦を受けてください。
  • 申請理由書(県外生のみ)
  • 健康診断書※(任意様式)
    ※ 在学する養成施設又は医療機関で実施した健康診断書(提出日前6ヶ月以内に発行されたもの)
  • 出身学校の成績証明書
    ※ 1年次の者:最終卒業学校(養成施設)の成績証明書(保存期限が過ぎていて発行できない場合には、保存期間経過のため発行できない旨が記された(成績証明書不発行)証明書をご用意ください)

  2年次以降の者:前学年の成績証明書

提出期限

令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着

連帯保証人について

申請時には、連帯保証人が2名必要となります。連帯保証人の方には貸与者と連帯して債務を負っていただきますので、事前にこの制度についてよく理解していただき、必ず承諾をもらってください。

連帯保証人の要件は、以下のとおりです。

  • 原則として独立の生計を営む者とし、連帯保証人2名はそれぞれ別世帯であること。
  • 無収入の者は連帯保証人になれません。
  • 申請者が未成年者(18歳未満)の場合は、1名を親権者又は後見人としなければなりません。

申込先

〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 健康福祉部 医師・看護人材確保対策課 看護係 看護職員修学資金担当 あて

関連資料

長野県看護職員修学資金貸与規程(PDF:380KB)

長野県看護職員修学資金貸与制度の概要(PDF:274KB)

 

 

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お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7142

ファックス:026-235-7377

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