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更新日:2024年4月2日
長野県看護職員修学資金(以下「修学資金」という。)は、保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の学校又は養成所(以下「養成施設」という。)又は大学院修士課程を卒業後又は修了後に、長野県内の200床未満の病院、診療所、介護老人保健施設等において業務に従事しようとする意志のある者に、予算の範囲内で、修学資金を貸与することでその修学を容易にし、看護職員の確保及び資質の向上を図ることを目的としています。
本修学資金は貸付金であり、貸与を受けた者は長野県に対し債務(借りたお金を返済する義務)を負うことになります。
ただし、免除に必要となる条件を全て満たした場合には、必要な手続きを経た上で債務の免除を受けることができます。
貸与申請にあたっては、制度の内容を十分に理解し、ご自身の進路を熟慮の上、ご検討いただくようお願いいたします。
※ 出身地、所属する養成施設の所在地等は問いません。
区分 | 貸与月額 | 貸与期間 | |
保健師 助産師 看護師 |
国公立 | 32,000 | 正規の修業年限 |
民間立 | 36,000 | ||
准看護師 | 民間立 | 21,000 | |
大学院修士課程 | 83,000 |
※ 年次の途中から貸与を受けた場合は、その年次から正規の修業期限までとなります。
看護職員の養成施設を卒業後看護職員の免許を取得し、又は大学院修士課程を修了後、直ちに県が指定する以下の県内の医療施設等において、免許登録日から起算して5年間継続して看護職員の業務に従事したときに、修学資金の返還を免除します。
こども家庭センター(助産師に限る)
※リンク先には、県内の病院・診療所等名簿一覧を掲載しています。病院名簿には、返還免除対象施設ではない病床数200床以上の病院も含まれていますのでご留意ください。病床数200床未満の病院や、診療所を確認する際の参考としてください。
以下に該当する場合は、貸与を受けた額を返還していただきます。
卒業又は修了若しくは退学等の貸与終了事由が発生した月の翌月から、月賦、半年賦、一括払のいずれかの方法により、返還していただきます。
返還期間は、貸与を受けた期間と同期間となります。(修士課程貸与者は10年以内となります。)
修学資金は無利子となりますが、返還期限までに返還されなかった場合には、年14.5%の延滞利息が発生します。
また、返還金を滞納した場合は、本人及び連帯保証人に対して督促、催告などの法的措置を取ることがあります。
・看護職員修学資金未収金回収業務の一部を民間委託しました。(PDF:81KB)
以下に該当する場合は、必要書類を提出の上、返還の猶予が可能です。
新規貸与を希望される方を対象に、下記のとおり募集します。書類の提出後、県による審査を経て貸与者を決定します。
予算の範囲内で貸与を行うため、申請者全員が貸与を受けられない場合があります。あらかじめご了承ください。
県内の養成施設等に在学されている方
県内の養成施設を通じて募集を行いますので、所属する養成施設へお問い合わせください。
県外の養成施設等に在学されている方(通信制の養成施設に在学されている方も対象になります)
養成施設から様式第2号による推薦を受けた上で、提出書類を下記申込先へ送付ください。
65名程度
令和6年4月分から貸与します。
2年次以降の者:前学年の成績証明書
令和6年(2024年)5月31日(金曜日)必着
申請時には、連帯保証人が2名必要となります。連帯保証人の方には貸与者と連帯して債務を負っていただきますので、事前にこの制度についてよく理解していただき、必ず承諾をもらってください。
連帯保証人の要件は、以下のとおりです。
〒380-8570
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県 健康福祉部 医師・看護人材確保対策課 看護係 看護職員修学資金担当 あて
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