ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報化推進 > 独自利用事務について

ここから本文です。

更新日:2021年10月19日

独自利用事務について

独自利用事務とは

当県において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例に定めています。

この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関

届出
番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

知事

1

生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1(PDF:518KB)

根拠規範1(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

知事

2

私立の高等学校等の生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2(PDF:151KB)

根拠規範2(PDF:271KB)

知事

3

東日本大震災により被災した私立の学校の幼児、児童又は生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書3(PDF:158KB)

根拠規範3(PDF:231KB)

知事

4

私立の高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書4(PDF:141KB)

根拠規範4(PDF:180KB)

知事

5

高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書5(PDF:148KB)

根拠規範5(PDF:135KB)

知事

6

私立の小学校、中学校等の児童又は生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書6(PDF:153KB)

根拠規範6(PDF:238KB)

教育委員会

1

長野県高等学校授業料等徴収条例(昭和52年長野県条例第20号)による授業料等の減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出書-教1(PDF:114KB)

根拠規範-教(PDF:141KB)

1-1(PDF:141KB)

根拠規範-教1-2(PDF:174KB)

教育委員会

2

高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書-教2(PDF:122KB)

根拠規範-教2

教育委員会

3

高等学校等を退学し、再び高等学校等(私立のものを除く。)に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書-教3(PDF:137KB)

根拠規範-教3(PDF:242KB)

教育委員会

4

特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒の保護者等に対する当該就学のため必要な経費の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定によるものを除く。)に関する事務であって規則で定めるもの

届出書-教4(PDF:152KB)

 

根拠規範-教4-1(PDF:138KB)

4-2(PDF:116KB)

 

参考リンク

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

企画振興部DX推進課

電話番号:026-235-7146

ファックス:026-235-0517

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?