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更新日:2024年8月1日
当県において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例に定めています。
この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出 |
独自利用事務の名称 |
届出書 |
根拠規範 |
---|---|---|---|---|
知事 |
1 |
生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | ||
知事 |
2 |
私立の高等学校等の生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
知事 |
3 |
東日本大震災により被災した私立の学校の幼児、児童又は生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
知事 |
4 |
私立の高等学校等における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
知事 |
5 |
高等学校等を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
知事 |
6 |
私立の小学校、中学校等の児童又は生徒の保護者等に対する授業料等の軽減に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | ||
教育委員会 |
1 |
長野県高等学校授業料等徴収条例(昭和52年長野県条例第20号)による授業料等の減免に関する事務であって規則で定めるもの | ||
教育委員会 |
2 |
高等学校等(私立のものを除く。)における奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
根拠規範-教2 |
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教育委員会 |
3 |
高等学校等を退学し、再び高等学校等(私立のものを除く。)に入学した者に対する支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | ||
教育委員会 |
4 |
特別支援学校に就学する幼児、児童又は生徒の保護者等に対する当該就学のため必要な経費の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定によるものを除く。)に関する事務であって規則で定めるもの |
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