ここから本文です。
更新日:2020年9月18日
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格に反映することが、発注者の責務として位置づけられました。
これを踏まえ、積算基準を改定するとともに、法定外の労災保険の付保を要件化するため下記通知の通り取り扱うこととします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください