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更新日:2025年2月28日
建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和の要件、現場代理人の兼務の要件及び事務処理について定めました。
現場代理人が兼務することができる金額要件を4,000万円未満から4,500万円未満に変更します。
「建設工事等における現場代理人の兼任に係る取扱いについて」(平成23年9月23日)は廃止します。
建設工事等における現場代理人の常駐義務緩和に係る事務処理要領(PDF:164KB)
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