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更新日:2019年2月7日
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
議第1号 |
信州の地酒普及促進・乾杯条例(案) | 平成27年12月4日 | 原案可決 |
議第2号 | 義務教育の一層の充実を求める意見書(案) | 平成27年12月4日 | 原案可決 |
議第3号 | 農業関係施策の充実を求める意見書(案) | 平成27年12月4日 | 原案可決 |
議第4号 | 空き家対策への財政支援の拡充を求める意見書(案) | 平成27年12月4日 | 原案可決 |
議第5号 | 平成27年12月4日 | 原案可決 | |
議第6号 |
平成27年12月4日 | 否決 | |
議第7号 | 平成27年12月4日 | 否決 | |
議第8号 | 平成27年12月4日 | 原案可決 | |
議第9号 | 平成27年12月4日 | 原案可決 | |
議第10号 | 平成27年12月4日 | 原案可決 |
信州の地酒普及促進・乾杯条例(案)
本県は、山紫水明の地であり、緑が深く広大な県土は多様な自然環境に富んでいる。また、爽やかな夏、寒気が冴え渡る冬、澄んだ空気、清冽な水等の風土に育まれた自然の恵みは潤沢であり、人々が土地柄を巧みに生かして栽培する農作物も豊富である。
四季折々の自然と良質な原材料という条件を兼ね備えた本県は、酒造りの適地であり、清酒の蔵元やワインの醸造所等が多く所在している。そこで働く杜氏や醸造責任者などの知恵と技が注がれ、ふるさとに生まれた地酒は、高品質で個性豊かな魅力にあふれた貴重な地域資源である。
さらに、酒は百薬の長とも言われるように、適量の飲酒は、健康の増進にもつながり、おいしい、楽しい、うれしい、心地よい酒は、人々の生活に豊かさと潤いを与えるものである。一方、不適切な飲酒は健康被害を生じさせる可能性があるとともに、飲酒運転などの問題にも密接に関連することに鑑み、県民の一層の健康づくりと更なる長寿等に資するよう、飲酒に関する正しい知識を県民に啓発していくことも欠かすことはできない。
このような認識に基づき、県民が様々な行事や宴席において、地酒や個人の嗜好を尊重した飲料により乾杯することを通じて、地域資源である地酒の一層の普及を促進することにより、元気で活力ある郷土の創造を図ることを目指して、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、地酒(本県で製造される清酒、ワイン、ビールその他の酒類をいう。以下同じ。)の普及の促進に関し、基本理念を定め、並びに県及び事業者等(地酒の製造を行う事業者及び主として当該事業者により構成される団体をいう。以下同じ。)の取組を明らかにすることにより、酒造業その他関連産業の振興を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 地酒の普及の促進は、県及び事業者等の連携協力の下、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 地酒等(地酒その他の飲料をいう。)による乾杯の普及が図られること。
(2) 個人の嗜好及び意思が尊重されること。
(3) アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第2条に規定するアルコール健康障害の発生等を踏まえ、飲酒に関する正しい知識の普及に資するものであること。
(県の取組)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、地酒の普及の促進に資する施策を講ずるよう努めなければならない。
(事業者等の取組)
第4条 事業者等は、第2条に定める基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、地酒の普及の促進に積極的に取り組むよう努めなければならない。
(県民の協力)
第5条 県民は、県及び事業者等が行う地酒の普及の促進に係る取組に協力するよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(提案理由)
地酒の普及の促進に関し、基本理念を定め、並びに県及び事業者等の取組を明らかにすることにより、酒造業その他関連産業の振興を図り、もって地域の活性化に寄与するため。
義務教育の一層の充実を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
学校現場においては、いじめや暴力行為、不登校への対応や特別支援教育の充実等の様々な教育課題に直面しており、児童生徒一人ひとりに応じたきめ細かな教育を実現するために、教職員の資質向上等が求められている。
このような中、教育の質の向上を図るため、ティーム・ティーチングや習熟度別少人数指導、少人数学級をはじめとする少人数教育の推進など、多様な教育課題への対応に必要な教職員の配置が求められている。本県においては、少人数規模の学級編制や少人数の学習集団の編成、不登校等の児童生徒の支援などに必要な教職員の配置を独自に行っており、学習習慣、生活習慣の定着や学力の向上等に一定の成果を上げているところである。
義務教育における機会均等の確保及び水準の維持向上は、国の重要な責務であり、国は財政状況を勘案しつつ、各学校が現場の実情に応じて多様で柔軟な指導方法を工夫できる体制を整備する必要がある。
よって、本県議会は、国会及び政府において、義務教育の質を向上させ、我が国の将来を担う子どもたちの豊かな学びを保障するため、義務教育の一層の充実を図るよう強く要請する。
農業関係施策の充実を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
農林水産業は、国民の「食」と「いのち」と「くらし」の礎であり、攻める農林水産業を展開することにより、我が国の経済を再生するための成長エンジンの一つとなることが期待されている。
このような中、本年10月に環太平洋パートナーシップ(TPP)協定が大筋合意に至ったところであるが、TPP協定が我が国の社会・経済や国民生活等に与える影響については、賛否も含めて各般の意見があるところである。
特に、農業や畜産、酪農などの関係者からは、輸入の増加が及ぼす影響について懸念の声が寄せられており、国の責任において、農業者等の不安に寄り添いながら、農業関係施策を充実することが求められている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、農業者等が希望を持つことのできる強い農林水産業を実現するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 TPP協定が地方経済や国民生活全般に与える影響について、速やかに分析を行い、交渉結果に関する丁寧な説明に加えて、分析結果を迅速に公表し説明すること。
2 TPP協定が我が国の農業者等の経営に与える影響を最小限に抑えるよう、経営安定対策の充実など万全な対策を講ずること。
3 TPP協定に関連した施策については、既存の農林水産関係予算が削減されないよう安定した財源を確保するとともに、基金などによる弾力的な予算執行が可能な仕組みとすること。
4 農業者等の経営安定を図るため、農業共済などの既存の制度との所要の調整を図りながら、収入保険制度を早期に創設するとともに、牛・豚肉・生乳生産者の所得補てん事業を法制化すること。
空き家対策への財政支援の拡充を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国においては、近年、人口減少や高齢化の進行により空き家が増加しており、全国の空き家は平成25年には約820万戸に上っている。このため、建物の不適切な管理や老朽化による倒壊、不法投棄の誘発等による公衆衛生の低下や景観の悪化、放火や不法侵入による治安の低下等様々な問題を引き起こす可能性があることから、空き家対策が課題となっている。
こうした中、昨年「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、本年5月に全面的に施行された。同法では、市町村が空家等の対策を総合的かつ計画的に実施するため、国の定める基本指針に即して、「空家等対策計画」を定めることができると規定されている。あわせて、そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となるおそれがある状態の空家等を「特定空家等」に位置付け、市町村長が所有者に除却等を命じることや所有者に代わり行政代執行ができる旨の規定が整備された。
しかし、今後更なる人口減少や高齢化の進行により空き家の増加が懸念される中、市町村による空き家除却の行政代執行の増加等に加え、地方創生の観点から移住者の支援策としての空き家の利活用など、地方公共団体が行う対策への国の支援を一層強化することが求められている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、地方公共団体が進める空き家の利活用や除却等、空き家対策への財政支援の拡充について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
マイナンバー制度の運営に関する支援を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
社会保障・税一体改革担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
国や地方公共団体がそれぞれ保有している税や社会保障等に関する個人情報を、全ての住民に指定される個人番号(マイナンバー)に関連付けて活用する「マイナンバー制度」の運用が、来年1月から開始される。
しかし、市町村が行う通知カードや個人番号カードの交付に対して、国は補助制度を設けているが、市町村には財政負担が生じているとともに、来年度以降の財政措置も不明確となっている。
さらに、マイナンバー制度の運用が開始されると、国や地方公共団体をはじめ、民間事業者も個人番号を取り扱うこととなり、システムの改修等が必要になるが、小規模な市町村や中小企業では、費用負担や人員不足等による対応の遅れも指摘されているところである。
よって、本県議会は、国会及び政府において、マイナンバー制度が国家の社会基盤であることに鑑み、本制度の円滑な運営に向けて、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 通知カードや個人番号カードの交付に要する経費について、来年度以降も補助を継続するとともに、市町村の負担が生じないよう、適切な財政措置を講じること。
2 マイナンバー制度の導入に伴う地方公共団体や民間事業者のシステム整備や改修について、十分な財政支援を行うこと。
3 地方公共団体に対して、マイナンバー制度の円滑な運用のために必須の情報を適時適切に提供すること。
国立大学の運営費交付金を削減しないよう求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
先月、政府が所管する財政制度等審議会において、国立大学の収入のうち、運営費交付金が5割超を占める現状を問題視し、国費に頼らず大学の自己資金を増やすため、授業料の値上げ等についても検討すべきとの建議が提出された。
大学の自己収入は、学生の納める授業料が大きな割合を占めており、国立大学への交付金が削減されれば、運営費不足分は必然的に授業料の値上げという形で学生とその家族が負担することとなる。
このため、政府によるこのような方針は、憲法で保障されている教育を受ける権利を否定することにつながるものであり、大学や学生等からは不安の声が上がっている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、授業料の値上げにより学生とその家族に多大な経済的負担を強いるとともに、意欲と能力のある若者の将来への希望を奪い、貧困の連鎖を助長することとなる、国立大学の運営費交付金のこれ以上の削減をしないよう強く要請する。
教職員削減方針の見直しを求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
現在、教育を取り巻く環境は複雑化・困難化しており、いじめや不登校、障害のある児童・生徒への対応、教育格差の解消等、教職員に求められる役割は拡大しており、昨今の「上からの教育改革」と相まって教職員への負担は限界に達しつつある。
しかし、政府の所管する財政制度等審議会からは、今後、少子化の進展が見込まれることから、教職員定数合理化計画を策定し、小中学校の統廃合等による学校規模の適正化と教職員定数の合理化を図っていく必要があるとして、実質的な教職員の削減を求める建議が提出された。
この方針は、教員は極めて多忙であるという教育現場の厳しい実態を無視した、あまりにも無責任な暴論であるとの批判もなされており、また、教職員の削減によって、未来を担う子供達への教育の質が低下するのではないかという保護者等からの不安の声も上がっているところである。
よって、本県議会は、国会及び政府において、教育現場の実態を無視し、国の教育条件整備の責任を放棄する教職員削減方針に抗議するとともに、教職員の増員を図るよう強く要請する。
公共事業予算の確保等を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国においては、近年、局地的な大雨が多発しており、これに伴う大規模な水害や土砂災害等に備えた河川、砂防、治山、農業農村等の防災・減災対策は、国民の安全と安心を確保する上で喫緊の課題となっている。今後、高度経済成長期に集中的に整備された道路等の社会資本については、更に老朽化の進行が想定されることから、長寿命化対策や維持・管理の充実が求められている。
一方、国の来年度予算の概算要求において、公共事業関係予算は約6兆円であり、平成9年度の約6割まで減少している。
こうした中、地方公共団体においては、社会資本の維持・管理に係る経費が更に増大し、財政上大きな負担となることが見込まれることから、国土強靭化や地方創生等のために必要な新たな社会資本整備に要する予算への影響が懸念される。
よって、本県議会は、国会及び政府において、社会資本の計画的な維持・管理に対する積極的な財政措置を講じるとともに、真に必要な社会資本整備のための公共事業予算を十分に確保するよう強く要請する。
政府関係機関の地方移転推進を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
地方創生担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国において、将来にわたり活力ある社会を維持していくためには、経済・社会の再生と地方創生の実現が必須の条件である。特に地方においては、「少子化と人口減少」及び「地域経済の縮小」という深刻な問題を解決していく必要があることから、若い世代が安心して子育て等を行うことが可能な地域社会を構築するため、安定した雇用を創出するとともに、東京一極集中という状況を是正していかなければならない。
このため、地方においては、若い世代に東京圏からの移住や就職等を促し、持続的な人の流れを創り出すための多様な施策を講じていくことが求められているが、地域資源を活用した自立的な経済構造の構築等を図ることに加えて、企業の本社機能・研究所の地方移転や政府関係機関の地方移転なども進めていく必要がある。
特に、政府関係機関の地方移転については、本県をはじめとした42道府県から多くの提案が寄せられたところであり、企業の本社機能・研究所の地方移転を促すためにも、国が自ら率先して実行していくことが求められている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、地方が主役となる真の地方創生を実現するため、政府関係機関の地方移転を積極的に推進するよう強く要請する。
地域公共交通の確保等に関する意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
地方においては、急速な人口減少と高齢化が進んでおり、地方創生の実現が喫緊の課題である。このため、政府においては、地域の活力を維持するとともに高齢者が安心して暮らせるよう、医療・福祉・商業等の生活機能が確保されたコンパクトなまちづくりを進めているところであるが、その核心となるのは地域公共交通の確保である。
このような中、政府の国家戦略特別区域諮問会議においては、交通手段の少ない過疎地域や中山間地域等において、一般ドライバーが自家用車等を使い、利用者を有料で送迎する「ライドシェア(相乗り)」の導入について検討しているところである。この制度が導入された場合には、過疎地域等における高齢者等の交通手段の維持・確保や利便性の向上につながることから、地域の交通インフラを補うものとなることが期待されている。
一方、ライドシェアに関しては、交通機関としての安全確保や利用者の保護等について強い懸念が寄せられており、さらに、政府や地方自治体等と連携しながら地域公共交通の維持に貢献してきたバスやタクシーなどの交通事業者の経営に、深刻な影響を与える可能性も考えられるところである。
よって、本県議会は、国会及び政府において、地域公共交通の維持・確保を図るため、ライドシェアの導入等に関しては、地域の状況を十分に調査し、慎重な検討を行った上で判断するよう強く要請する。
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