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更新日:2024年3月15日
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|
議第1号 |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
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議第2号 |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
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議第3号 |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
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議第4号 |
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案) |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
議第5号 |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
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議第6号 |
尖閣諸島の有効な支配を求める意見書(案) |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
議第7号 |
ドクターヘリの安定的かつ持続的な運用に向けた一層の取組を求める意見書(案) |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
議第8号 |
外国人留学生の資格外活動に係る制限の緩和を求める意見書(案) |
令和2年10月2日 |
原案可決 |
長野県脱炭素社会づくり条例(案)
年月日
本県は、多様な生態系を育む豊かな森林や清らかな水、再生可能エネルギーを生み出す起伏に富んだ地形等に恵まれ、私たちはこうした美しく豊かな環境を享受しつつ、次世代に伝えていくための努力を続けてきました。
しかしながら、近年、世界各地で集中豪雨や猛暑、海水面の上昇といった地球温暖化に起因するとされる気候変動の影響が現れており、我が国においても台風や洪水により人々の暮らしや生命に深刻な被害が生じるなど、現在の環境を維持することが困難になりつつあります。
また、日々大量に生産、消費されるプラスチック製品は、生産過程や燃焼時において二酸化炭素が排出されるほか、河川等を通じて海に流れ込むことにより海洋を汚染するなど、環境負荷の大きな原因となっています。
そこで、本県は、気候変動やプラスチック廃棄物等の課題に対して世界中の自治体と協働して取り組むため、「持続可能な社会づくりのための協働に関する長野宣言」を行ったほか、都道府県で初めての「気候非常事態宣言」を行い、2050年には二酸化炭素排出量を実質ゼロにするという決意を表明しました。
こうした地球規模の課題には、県民、事業者、行政等あらゆる主体の行動が大きく影響しています。そうしたことを意識しながら、私たち一人ひとりが、エネルギー使用、消費行動、ごみの排出といった日常生活や事業活動における様々な場面において、我が国に元来根付いている「もったいない」の精神をもって、それぞれの立場で実行可能な地球環境にやさしい取組を行っていく必要があります。また、こうした取組を拡大することは、産業イノベーションを喚起し、環境共生型の経済成長と地域振興につながるものとして期待されます。
このような認識に基づき、これまで全国トップレベルのごみの減量等、先駆的な取組を行ってきた本県において、県民総ぐるみの運動により持続可能な脱炭素社会を実現し、国際社会の先導役として将来へ良好な環境を引き継ぐため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、持続可能な脱炭素社会づくりに関し、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め、地球規模の環境保全の視点から、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、循環型かつ災害に強い強靭な社会の実現を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 持続可能な脱炭素社会づくりは、持続可能な社会づくりのための協働に関する長野宣言を踏まえつつ、令和32年度(2050年度)までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすること(二酸化炭素の人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成することをいう。)を目標として行われなければならない。
2 持続可能な脱炭素社会づくりは、環境、経済及び社会の三側面に配慮しつつ、県、市町村、事業者及び県民が協働して取り組まなければならない。
(県の責務)
第3条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動において、持続可能な脱炭素社会づくりに関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(県民の責務)
第5条 県民は、日常生活において、持続可能な脱炭素社会づくりに関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市町村との連携等)
第6条 県は、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策の推進に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が実施する持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策に協力するものとする。
(行動計画)
第7条 知事は、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下この条において「行動計画」という。)を定めなければならない。
2 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)持続可能な脱炭素社会づくりに関する方針
(2)持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策
3 知事は、行動計画を定めようとするときは、あらかじめ、長野県環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、行動計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 知事は、行動計画における施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに行動計画の見直しを行うものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(エネルギー自立地域の確立)
第8条 県は、持続可能な脱炭素社会づくりを推進するため、省エネルギーを推進し、並びに地域主導型の再生可能エネルギー(太陽光、太陽熱、水力、小水力、バイオマス、地熱等、一度利用しても比較的短期間に再生することが可能であって、資源が枯渇しないエネルギーをいう。)の導入及び利用を促進するとともに、技術革新等を含む気候変動の緩和策及び治水対策等を含む気候変動への適応策を総合的に推進するものとする。
2 事業者は、エネルギーの効率的な使用の促進及び環境負荷の低い事業活動の推進に努めるものとする。
3 県民は、エネルギー消費量の少ない家電製品の使用、住宅に係るエネルギーの使用の合理化等、日常生活におけるエネルギーの効率的な使用に努めるものとする。
(プラスチックの資源循環の推進)
第9条 県は、プラスチックの資源循環を推進するため、使い捨てのプラスチック製品等からのリプレイス(持続可能な脱炭素社会づくりに資する素材及び製品への転換をいう。次条第1項において同じ。)、プラスチック廃棄物の発生抑制並びにプラスチックの再利用及び再生利用に資する取組に努めるものとする。
2 県は、前項の取組を推進するに当たり、市町村と協力してプラスチックの資源循環に関する基本的な施策の構築に努めるものとする。
3 事業者は、プラスチックの使用量の削減、プラスチック代替素材の開発並びに代替素材を活用した製品の開発及び実用化に努めるものとする。
4 県民は、プラスチック廃棄物の削減につながる製品の選択及び市町村、事業者等が実施するプラスチック廃棄物の分別回収への協力に努めるものとする。
(持続可能な脱炭素社会づくりに資する産業イノベーションの創出の促進)
第10条 県は、リプレイスを促進するため、持続可能な脱炭素社会づくりに資する素材及び製品の開発及び活用を支援するものとする。
2 県は、持続可能な脱炭素社会づくりを推進するため、大学、企業等との連携を強化し、産業イノベーションの創出(新たな製品又はサービスの開発等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。)の促進に努めるものとする。
(エシカル消費等の推進)
第11条 県は、県民に対しエシカル消費(持続可能な社会の実現のため、人、社会、環境、地域等に配慮した思いやりのある消費行動をいう。以下この条において同じ。)の主体的な実践につながる情報提供等の普及啓発を行うとともに、エシカル消費の理念に基づく取組を実践するものとする。
2 事業者は、事業活動及び消費行動が人、社会、環境、地域等に与える影響を理解し、エシカル消費に資する事業活動の実践に努めるものとする。
3 県民は、消費行動が人、社会、環境、地域等に与える影響を理解し、エシカル消費の実践に努めるものとする。
4 県は、消費行動と連動させ、地消地産(地域にある資源を活用して、地域で消費するものを地域で生産することをいう。)の取組を推進するものとする。
(環境教育の推進)
第12条 県は、県民の持続可能な脱炭素社会づくりに関する意識を高め、主体的に行動することができる人材を育成するため、市町村と連携し、学校、地域社会その他の様々な場を通じて、実践的な環境教育を推進するものとする。
(事業者等への支援)
第13条 県は、事業者等が行う持続可能な脱炭素社会づくりに資する取組を促進するため、必要な支援を行うものとする。
(国及び国内外の自治体との協働)
第14条 県は、気候変動、プラスチック廃棄物等の地球規模の課題に対し、国及び国内外の自治体と協働して取り組むため、持続可能な脱炭素社会づくりに関する本県の取組の発信、先進的な事例の収集、技術情報の交換等に努めるものとする。
(施策の実施状況の報告及び公表)
第15条 知事は、毎年、県が講じた持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策の実施状況について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(財政上の措置)
第16条 県は、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行後おおむね5年ごとに、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(提案理由)
持続可能な脱炭素社会づくりに関し、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的事項を定め、地球規模の環境保全の視点から、持続可能な脱炭素社会づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、循環型かつ災害に強い強靭な社会の実現を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため。
私学助成の更なる充実を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
私立学校は、伝統と建学の精神に基づき、新たな時代や社会の要請に応じた特色ある教育を展開することにより、社会の各分野で活躍する多種多様な人材を育成し、我が国の社会経済の発展に大きく貢献している。
しかしながら、少子化による児童・生徒数の減少等に加え、教育現場にも新型コロナウイルス感染症の影響が及んでおり、私立学校を取り巻く経営環境はより一層厳しさを増している中、これまでの教育の質の向上や耐震化等の安全性の確保に向けた取組のほか、新型コロナウイルス感染症の予防対策や家計急変世帯への授業料減免に対する財政措置の拡充等、私立学校の安定的な運営に向けた支援が必要となっている。
また、本年度、年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校等の授業料の実質無償化が実現したところであるが、依然として保護者が負担する教育費の公私間格差が存在することから、制度の拡充等の取組が求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、私立学校に対する国庫補助制度や修学支援の拡充に加え、新型コロナウイルス感染症に係る取組に対する支援を図るなど、私学助成の更なる充実に努めるよう強く要請する。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立に関する意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
新型コロナウイルス感染症については、未だ事態の終息の目途は立っておらず、国民生活や地域経済に甚大な影響を及ぼしている。
このような中、政府は、8月末に「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」を決定し、検査体制の抜本的な拡充やワクチンの確保等により、感染拡大の防止と社会経済活動の両立に道筋をつけることとした。
しかしながら、全国各地で感染者や死亡者の報告が続き、今後更に季節性インフルエンザとの同時流行も想定されることから、より一層のきめ細やかな対応が不可欠となる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動を両立し、国民の生命と暮らしを守るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 医療、介護、保育等の現場で社会を支える人々へのPCR検査等の拡充を含め、検査体制の強化を図ること。
2 深刻な経営悪化に直面している医療機関や地域公共交通事業者に対し、事業継続のための更なる経営支援策を講じること。また、景気悪化の影響を受ける求職者に対し、雇用保険の基本手当に係る支援の拡充を行うこと。
3 冬季の観光産業を支えるため、切れ目のない観光振興対策を展開するとともに、旅行者等に対する感染症対策の徹底を図ること。
4 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の支給対象外である保育士、放課後児童支援員、児童養護施設職員等に慰労金を支給すること。
5 不足が見込まれる新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額するとともに、雇用調整助成金、家賃支援給付金及び持続化給付金について、事業者等の支援継続や支給要件の緩和による対象者の拡大を図ること。
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
軽油引取税の課税免除措置については、国民生活や対象事業者への影響等を勘案し、平成30年度税制改正において、本年度末まで3年間延長されているところである。
この措置により、砂利・砕石プラントで使用される重機、スキー場のゲレンデ整備車、農林業用機械等、幅広い分野において軽油引取税が免除され、対象事業者の経営安定に貢献している。
近年、燃料等に係るコストが上昇する中、この措置が廃止されると、災害からの復旧やインフラ整備を支える砂利・砕石事業者をはじめ、多くの免税事業者は更なる負担の増加を強いられ、ひいては地域経済全体に悪影響を及ぼすことが懸念される。
よって、本県議会は、国会及び政府において、課税免除措置の廃止による広範な産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置を令和3年度以降も継続するよう強く要請する。
介護サービス事業所の経営安定化に向けた支援を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
介護サービスは、利用者本人のみならずその家族の生活を支え、利用者の健康を維持する上で不可欠なものであるが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、介護サービス事業所においては、感染防止対策に係る負担の増加や利用控えによる減収等により、厳しい経営状況に直面している。
こうした中、政府は本年6月、通所系サービス事業所と短期入所系サービス事業所については、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を評価する観点から、利用者の同意を前提として、介護報酬の上乗せを認める特例措置を通知したところである。
しかしながら、この措置によって、利用したサービスの内容が変わらないにもかかわらず、同意した利用者のみ自己負担が増加することから、事業所は利用者に対する説明に苦慮し、介護報酬の上乗せをためらうなど、介護現場に混乱が生じており、特例措置の見直しを求める声も上がっている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、介護サービスの継続的な提供体制を構築するため、利用者の自己負担を増加させることなく、介護サービス事業所の経営安定化に向けた支援を講ずるよう強く要請する。
尖閣諸島の有効な支配を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
防衛大臣
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であることが明らかであり、現に我が国が有効に支配し領有権問題は存在しない。しかし、中国は不当に領有権を主張し、尖閣諸島周辺の日本領海内に公船での侵入を繰り返しており、さらに近年は大型の公船も投入するなど、その動きを活発化させている。
このような中、米国のトランプ政権は中国に対する牽制を強めており、在日米軍の司令官が周辺海域での警戒監視や情報収集等を強化し日本を支援するとの考えを示したものの、本年11月に控える米国の大統領選挙前後の不安定な状況を中国が利用することも懸念される。
また、現在無人となっている尖閣諸島が中国により占拠された場合、これを取り戻すことには多大なる危険や困難が伴うことはもとより、漁業者等をはじめとする国民の生命や安全への影響は計り知れないことから、我が国による尖閣諸島のより有効な支配が求められている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、我が国の領土を守り、国民が安全・安心に暮らすことができるようにするため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 尖閣諸島周辺海域の有効活用を図り、日常的に尖閣諸島を拠点として活動できるようにするとともに、有人化を検討すること。
2 船舶の安全航行と漁民の安全操業のため、尖閣諸島に灯台や避難港等を整備すること。
3 海上保安庁と自衛隊との連携を強化し、尖閣諸島周辺の領海侵入等に対する監視や抑止を強めること。
ドクターヘリの安定的かつ持続的な運用に向けた一層の取組を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
ドクターヘリは、平成13年の本格運航開始以来、全国43道府県に配備され、同乗の医師等により患者の治療を直ちに開始できることや、搬送時間が短縮されることなどから、事故、急病、災害等の発生時における救命率の向上や後遺症の軽減に大きな効果を上げており、平成30年度には出動件数が全国で2万9千件を超えるなど、救急医療における役割が年々増している。
一方、ドクターヘリの運航事業は、国の補助金等により財政措置がされているものの、全国的に出動件数が増加傾向にある中、補助金の基準額が運航に必要な経費に見合っていないと言われており、本県においても基地病院の財政負担が生じていることから、実態を踏まえた一層の支援が必要である。
また、ドクターヘリの安全な運航には、豊富な経験と高度な技量を備えたスタッフが不可欠であるが、近年、操縦士及び整備士の高齢化が進んでおり、退職等に伴う人材不足が事業運営に支障を来すことが懸念されている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、救急医療提供体制の充実を図るため、ドクターヘリの運航に係る必要経費の実態に加え、地域ごとの年間飛行回数や時間の違いを的確に把握し、適正な補助金の基準額を設定するとともに、操縦士及び整備士の育成及び確保に対して必要な支援を行うなど、ドクターヘリの安定的かつ持続的な運用に向けた一層の取組を強く要請する。
外国人留学生の資格外活動に係る制限の緩和を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
外務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国では、30万人を超える外国人留学生が、それぞれの目標を胸に大学や専門学校等で学んでいる。外国人留学生の多くは、経済的事情から資格外活動の許可を受け、アルバイトをしながら学生生活を送っている。
しかしながら、外国人留学生の就労は原則週28時間が上限とされていることから、事故や病気等により収入が不安定になった際に、生活のため上限以上のアルバイトを余儀なくされた者が、退去強制処分を受け、日本での留学を断念させられる事例が存在しており、本人の事情や将来性を考慮した在留管理を求める声は大きい。
また、少子高齢化が進展する中、多様な人材の確保が急務である我が国にとって、外国人留学生が学生生活を通じ日本文化への理解を深め、様々な価値観を持つ者同士で切磋琢磨しながら活躍することは、多文化共生の推進とともにイノベーションの創出や地域経済の活性化を進める上で極めて重要である。
よって、本県議会は、国会及び政府において、外国人留学生の生活の安定を図るため、いわゆる「消えた留学生」問題等の再発防止に向けた抜本的な対策を講ずるとともに、学業への支障、過労及び健康被害がないように充実した管理体制を整えた上で、原則週28時間とされている外国人留学生の資格外活動に係る制限を緩和することを強く要請する。
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