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更新日:2024年3月15日
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|
議第1号 |
令和4年3月2日 |
原案可決 | |
議第2号 |
令和4年3月2日 |
原案可決 | |
議第3号 |
令和4年3月2日 | 原案可決 | |
議第4号 |
外国人材の円滑かつ適正な受入れに向けた入国・在留管理を求める意見書(案) | 令和4年3月2日 | 原案可決 |
議第5号 |
令和4年3月2日 | 原案可決 | |
議第6号 |
令和4年3月2日 | 否決 | |
議第7号 | 児童相談所の体制強化に関する支援を求める意見書(案) | 令和4年3月2日 | 原案可決 |
議第8号 | ヤングケアラーへの支援の強化を求める意見書(案) | 令和4年3月2日 | 原案可決 |
議第9号 | 介護従事者の処遇改善に関する手続の簡素化等を求める意見書(案) | 令和4年3月2日 | 原案可決 |
議第10号 | 水田活用の直接支払交付金の見直しについて白紙化を求める意見書(案) | 令和4年3月2日 | 否決 |
議第11号 | ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議(案) | 令和4年3月2日 | 原案可決 |
県民の希望をかなえる少子化対策の推進に関する条例(案)
子どもは社会の宝である。先人たちが大切に守ってきた長野県の美しい環境の中で、子どもたちが家族の笑顔と地域の絆に支えられて健やかに育ち、魅力と活気のある郷土を引き継いでいくことは、私たちの願いである。
しかしながら、経済的不安定による生活への不安、妊娠や出産の負担の大きさ、子育てと仕事との両立の難しさなど様々な要因により、結婚、妊娠、出産及び子育てに関する希望の実現が阻まれ、少子化の進行を招いている。さらに、この傾向は、新型コロナウイルス感染症の影響によりますます加速している。
少子化の進行は、人口の減少を通じて、産業の衰退、地域に暮らす人々の結びつきの希薄化、伝統の継承等の様々な活動の担い手の減少につながり、地域社会の持続可能な発展を困難にするとともに、子ども同士が交流することで得られる社会性を育む機会を減少させるなど、県民生活全般に深刻な影響を及ぼし、地域社会の存立基盤を揺るがしている。
このため、地域社会を構成する各主体の総力を結集し、保健、医療、福祉、経済、教育等のあらゆる分野における取組を通じて、多様な価値観を尊重しつつ、かつ、恵まれた自然環境や都市圏への地理的な近さなど、地域の特性や潜在力を十分に生かしながら、結婚や子どもを授かることを諦めることなく、安心して子どもを生み、育てることができる環境を一刻も早くつくり上げることが求められている。
このような認識に基づき、結婚、妊娠、出産及び子育てに関する一人一人の希望をかなえることができる社会の実現に向け、実効性ある施策を強力に推進するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、少子化対策の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び学校の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、結婚、妊娠、出産及び子育ての希望をかなえるための施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「少子化対策」とは、結婚、妊娠、出産及び子育ての希望をかなえることができる社会の実現に向けて行う少子化を克服するための全ての取組をいう。
(基本理念)
第3条 少子化対策の推進は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1)結婚、妊娠、出産及び子育てに関する多様な価値観が尊重され、結婚、妊娠、出産及び子育ての各段階における一人一人の希望が実現されるよう、最大限配慮すること。
(2)県、市町村、県民、事業者及び学校の連携及び協力の下、地域社会全体で総力を挙げて取り組むこと。
(3)保健、医療、福祉、経済、教育その他のあらゆる分野において、総合的に取り組むこと。
(4)自然的、社会的条件その他の地域の特性及び魅力並びに最新の科学技術の成果を踏まえて、効果的に取り組むこと。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、少子化対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(市町村との連携等)
第5条 県は、少子化対策に関する施策の推進に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が実施する少子化対策に関する施策に協力するものとする。
(県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、少子化対策についての関心と理解を深めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、雇用者に関する少子化対策についての関心と理解を深め、その事業活動において、少子化対策に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(学校の役割)
第8条 学校は、基本理念にのっとり、家庭の役割及び重要性に関する理解並びに妊娠及び出産に関する理解が図られるよう努めるものとする。
(行動計画)
第9条 知事は、少子化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下この条において「行動計画」という。)を定めなければならない。
2 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)少子化対策の推進に関する方針
(2)少子化対策の推進に関する施策
3 知事は、行動計画の策定に当たっては、少子化に係る実態の把握及び要因の分析を行うとともに、県民の意見を反映するよう努めるものとする。
4 知事は、行動計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 知事は、行動計画における施策の進捗状況を踏まえ、おおむね5年ごとに行動計画の見直しを行うものとする。
6 第3項及び第4項の規定は、行動計画の変更について準用する。
(就業の支援)
第10条 県は、市町村、関係団体等と連携して、県民が安定した雇用を確保し、経済的に自立することにより、結婚、妊娠、出産及び子育ての希望が実現できるよう、就業に関する相談、職業能力の開発の機会の提供等必要な支援を行うものとする。
(結婚の支援)
第11条 県は、市町村、関係団体等と連携して、結婚を望む者が結婚することができるよう、最新の科学技術の活用その他の方法により、出会いの場の提供、相談体制の充実、情報の提供等必要な支援を行うものとする。
(妊娠、出産及び子育ての支援)
第12条 県は、県民が安心して子どもを生み、育てることができるよう、妊娠、出産及び子育てに関する支援を切れ目なく行うとともに、市町村が行う母子保健サービス、保育サービス等の取組を支援するものとする。
2 県は、保育サービスの利用状況、生活状況等にかかわらず安心して子育てができるよう、家庭における保育及び生活に対する不安及び課題を抱える保護者に対し、必要な支援を行うものとする。
3 県は、疾病、家庭環境等の理由により特別な支援及び配慮を要する子ども及び保護者並びに妊婦等に対し、必要な支援を行うものとする。
(職場環境の整備)
第13条 県は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、事業者及び雇用者に対する普及啓発に努めるとともに、子どもを生み、育てる者の雇用の継続を図るために必要な取組の普及、保育等に係る体制の整備等必要な支援を行うものとする。
2 事業者は、結婚、妊娠、出産及び子育てに関する言動により雇用者の就業環境が害されることのないよう、雇用者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、職場における慣行、職場の雰囲気等により、雇用者の結婚、妊娠、出産及び子育ての希望が妨げられることがないよう、必要な職場環境の整備に努めるものとする。
4 県は、事業者に対し、第2項に規定する雇用管理上必要な措置及び前項に規定する職場環境の整備に関する情報提供、相談、助言等必要な支援を行うものとする。
(ライフデザイン教育の推進)
第14条 県は、学校と連携して、子どもが結婚、子育てに希望を持つことができるよう、子どもの関心及び理解を深めるために必要な教育を推進するものとする。
(地域の特性を生かした取組等)
第15条 県は、県内への移住及び定住の促進が少子化の抑制に資することに鑑み、県内において就業、結婚、出産及び子育てを希望する者の更なる増加に必要な地域の特性を生かした施策を総合的に講ずるものとする。
2 県は、事業者が県内における就業者の増加、就業の継続等の少子化の抑制に資すると認められる取組を行う場合において、必要な支援を行うものとする。
(社会全体の気運醸成)
第16条 県は、社会全体において、結婚、出産及び子育てについての関心及び理解を深め、不安感を解消するとともに、結婚、妊娠、出産及び子育ての希望をかなえることができる社会の実現に向けた気運の醸成を図るため、情報発信、普及啓発等必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第17条 県は、少子化対策に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(施策の実施状況の報告及び公表)
第18条 知事は、毎年、県が講じた少子化対策に関する施策の実施状況について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 県は、この条例の施行後おおむね5年ごとに、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(提案理由)
少子化対策の推進に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、事業者及び学校の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、結婚、妊娠、出産及び子育ての希望をかなえるための施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって豊かで活力ある持続可能な地域社会の実現に寄与するため。
地域公共交通に対する一層の支援を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
鉄道・バス・タクシー等の地域公共交通は、買い物や通学、通勤等の地域住民の生活上の移動に欠かせず、観光をはじめとする地域外との交流にも必要であるなど、日常生活や経済活動を支える社会基盤として、重要な役割を担っている。
しかしながら、地域公共交通事業者を取り巻く環境は、もとより人口減少等による輸送需要の縮小により深刻な経営状況だったところ、コロナ禍による移動自粛等が拍車をかけており、特に、タクシー業界においては、最低賃金の引上げの影響を受け、廃業等も懸念されているなど、このままでは地域公共交通の維持が困難となるおそれがある。
このような中、政府は、バス事業者に対する運行支援やタクシー車両の購入補助等の既存事業に加え、感染拡大防止対策への支援を行っているが、利用者や収入が減少する中でも運行を継続している地域公共交通の窮状に鑑みれば、十分な支援とは言い難い。
よって、本県議会は、国会及び政府において、持続可能な地域公共交通の実現に向け、各交通事業者の減収分を補填する補助制度を創設するとともに、業種や事業規模に応じた手厚い経営支援を実施するなど、地域公共交通に対する一層の支援を行うよう強く要請する。
新型コロナウイルスのワクチン接種の更なる推進等を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣
ワクチン接種推進担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
新型コロナウイルス感染症については、高い伝播力を持つオミクロン株により感染が爆発的に拡大し、本県においても初めてまん延防止等重点措置が適用されるなど、県民生活に大きな負担が生じている。
このような中、更なる感染拡大を防止するため、市町村等による追加接種に加え、5歳以上11歳以下の子供へのワクチン接種や、事業者の実施要件の緩和による職域接種の加速化等、これまで以上に広範囲なワクチン接種の実施が重要となっている。
しかしながら、ワクチン接種に関しては、2回目までと異なるワクチンを接種する交互接種への抵抗感や子供への新たなワクチン接種に対する不安感が指摘されているほか、職域接種では国からのワクチン供給の遅れにより事業者において追加費用が発生するなどの課題も生じているところである。
よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の安心な暮らしと健康の確保に向け、新型コロナウイルスのワクチン接種の更なる推進等を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 追加接種の必要性や交互接種の有効性・安全性等について、正確な情報提供を行い、国民への早期接種を広く呼びかけること。
2 5歳以上11歳以下の子供に対するワクチン接種については、専門家等の知見も踏まえ、効果や副反応等について丁寧な情報発信を行うとともに、地方自治体や医療機関の負担軽減のための支援を十分に行うこと。
3 職域接種の推進に向けて、ワクチンを確実に供給するとともに、ワクチン供給の遅れによる接種計画の変更に伴い生じたスタッフ等のキャンセル料に対して補填措置を講ずること。
4 ワクチン接種の推進や治療薬の普及を踏まえ症例を検証し、いわゆる感染症法上における対応を2類相当から5類へ引き下げることを検討すること。
外国人材の円滑かつ適正な受入れに向けた入国・在留管理を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
外務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国において生産年齢人口の減少等により人手不足が深刻化する中、製造業、農業をはじめとする各種産業においては、外国人技能実習生や特定技能外国人等の外国人材は欠くことのできない存在となっている。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う入国制限により、こうした外国人材が入国できない状況が長期化したことから、これまで外国人労働者に頼ってきた地域における労働力の確保は一層困難になっており、事業経営に支障が生じている。
一方、技能実習制度においては、送出機関に高額な費用を支払って来日する実習生の経済的事情や賃金の不払い等の不適正な労働環境等を背景とした失踪者の発生、不法滞在・就労、悪質な仲介事業者による中間搾取等の課題が指摘されていることから、制度運用の適正化に向けた更なる取組が求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進のため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 入国制限緩和に際しては、外国人材が速やかに入国できるよう、在留資格手続等の迅速化・簡素化を図ること。
2 地域の人手不足に的確に対応するため、国内に滞在する特定技能外国人の安定的な確保に向け、農業分野における産地間のリレー雇用の円滑化を図るとともに、受入れ企業と外国人労働者とのマッチング支援を行うこと。
3 外国人技能実習制度の適正な運用に向け、国内外の悪質な仲介事業者等の排除を徹底するとともに、失踪者、不法滞在者等に対する厳格な在留管理を行うこと。
サイバー攻撃等を含むハイブリッド戦に対応した安全保障体制の確立を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
防衛大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
現在も、地球上には戦争や紛争が絶えない。恒久平和のため、今後も戦争等を抑止する努力は続けていかなければならないが、その一方で、我が国が戦争等に巻き込まれる事態は常に想定しておく必要がある。
現代においては、サイバー攻撃や国籍を隠した不明部隊による作戦等を複合的に用い、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした現状変更の手法である、いわゆるハイブリッド戦が採られることにより、純然たる平時でも有事でもない幅広い状況下において、自国の主張・要求の受入れを強要しようとする行為が継続的に行われることがある。
日本の主権と領域を守るためには、我が国固有の領土等に対する直接的な武力攻撃への対応はもとより、ハイブリッド戦への周到な備えが必要であるが、国民の間では未だ危機意識が醸成されているとは言い難い。
よって、本県議会は、国会及び政府において、国家の安全保障の重要性に関して国民の理解促進に努めるとともに、国民の安全・安心な暮らしの確保に向け、関連する法整備を行うなど、サイバー攻撃等を含むハイブリッド戦に対応した安全保障体制を確立するよう強く要請する。
オンラインを活用した本会議の実現に必要となる地方自治法改正を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
デジタル大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
地方議会においては、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、オンラインを活用した委員会の開催を可能とする条例や会議規則の改正等、不測の事態においても地方公共団体の議決機関として果たすべき議会機能を確保するための取組が広がりつつある。
一方、地方自治法第113条及び第116条第1項における本会議への「出席」については、現に議場にいることと解され、本会議をオンラインにより開催することは現行法上、認められていないことから、委員会のみオンライン開催を可能としても、議会としての意思決定プロセスは完結できず、議案審議上の利点は限られるとの指摘がなされている。
コロナ禍の長期化や近年の大規模災害の発生といった状況等を踏まえると、本会議においても、相当数の議員が議場に参集できない中で、急を要する議案の審議や議決が求められる事態に対応できるよう、審議、表決等を可能とする議会運営方法を確立しておかなければ、議決機関として議会は県民の負託に応えることができない。
よって、本県議会は、国会及び政府において、非常時にあっても、議会がその役割を十分に果たすことができるよう、地方自治法における定足数の規定や表決のあり方等の運営方法について検討の上、オンラインを活用した本会議の実現に必要となる地方自治法改正を行うことを強く要請する。
児童相談所の体制強化に関する支援を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
デジタル大臣
こども政策担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
本年2月、厚生労働省の社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会が児童福祉法の改正に向けて報告書を取りまとめ、現在、児童相談所が判断して行っている児童の一時保護について、より一層の判断の適正性を確保するため、新たに司法審査が導入される見通しとなった。
この司法審査は、児童を親から引き離す一時保護を行う場合、児童相談所が裁判官に「一時保護状(仮称)」を書面により請求し、裁判官が一時保護の適正性について判断するものであり、請求資料の作成等の新たな対応業務が発生することから、児童相談所における負担増加が懸念されている。
また、全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、これまでも児童相談所の体制の拡充が求められてきたが、専門委員会において取りまとめられた報告書においても、新たな司法審査の導入に伴い、今後とも法務に従事する人材を含めた体制の強化が必要とされている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、一時保護の司法審査の導入に向けた新たな人材確保やデジタル技術の活用による事務の効率化等の取組に必要な財政措置を講じるなど、児童相談所の体制強化に関する支援を行うよう強く要請する。
ヤングケアラーへの支援の強化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
こども政策担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
本来大人が担うと想定されている家事や家族の介護等を日常的に行う18歳未満の子供、いわゆるヤングケアラーについては、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任等を負うことから、健全な心身の発育や学業、進路等に影響があることが指摘されている。
こうした中、国が令和3年3月に公表した「ヤングケアラーの実態に関する調査研究」によると、中学生の約6%、全日制高校生の約4%が世話をしている家族がいると回答しており、そのうち、6割以上が誰にも相談したことがないと回答している。
ヤングケアラーは、家庭内のデリケートな問題であることや本人等に自覚がないことなどから、支援が必要であっても表面化しにくいため、スクールソーシャルワーカー等がヤングケアラーを早期に発見し、関係機関が連携して適切な支援につなげていくことが重要である。
よって、本県議会は、国会及び政府において、ヤングケアラーへの支援を強化するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 ヤングケアラー自身が相談しやすい環境整備に向け、相談窓口等について広報・周知すること。
2 国や地方公共団体、関係機関等が相互連携を図り、社会全体でヤングケアラーを支援する仕組みを構築すること。
3 ヤングケアラーへの速やかな支援につなげるため、スクールソーシャルワーカー等の増員や研修に係る費用等に対する必要な財政措置を講じること。
介護従事者の処遇改善に関する手続の簡素化等を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国では、高齢化の進展に伴い介護を必要とする者が増加する一方、介護従事者の賃金が他の産業に比べて低いことが一因となって介護人材が不足しており、政府は、介護報酬における介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算により賃上げを図ってきた。
また、介護従事者のより一層の収入の引上げに向けて、本年2月から介護職員処遇改善支援補助金が支給されており、厚生労働省の社会保障審議会において、同年10月以降に臨時の報酬改定を行い、同補助金の要件・仕組み等を引き継いだ新たな加算を創設することが検討されている。
介護職員処遇改善加算等の現在の加算制度においても、提出や保管を求められる書類が多いなど、事業所の事務処理の負担が大きい中、新たな加算の創設により更なる負担の増加が懸念されているほか、介護職員等特定処遇改善加算については、事業所内の加算金の配分方法に制限があるため、事業所の実情に応じた処遇改善が図れないという指摘がある。
よって、本県議会は、国会及び政府において、介護従事者の処遇を改善するための加算を事業所にとってより活用しやすい制度とすることにより、介護人材を安定的に確保し、地域の介護サービスの提供体制を維持するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 新たな加算の導入に当たっては、事業所の事務処理の負担が過大にならないよう、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算との様式の一本化を行うなど、申請手続等の簡素化を図ること。
2 介護職員等特定処遇改善加算について、事業所の実情に応じた処遇改善を図ることができるよう、加算金の配分方法に係る制限を更に緩和するなど、より弾力的な運用を可能とする制度への見直しを検討すること。
水田活用の直接支払交付金の見直しについて白紙化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
農林水産大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国では、主食用米の生産量を抑制する減反を進めてきたが、昨年末、農林水産省から水田機能を有する農地における主食用米から他作物への作付転換を支援する水田活用の直接支払交付金の見直しを行い、令和4年度から5年間に一度も水を張らない水田は交付金の対象から除外するとの方針が示された。
これまでに転作に協力してきた農家においては、この交付金が得られることを見込み、水田を畑として利用して農業を行っている者もいることから、この見直しに伴い、経営の支えとしてきた交付金の対象外となることによって、今後、経営困難に陥る農家や離農による耕作放棄地の増加が懸念される。
公表された見直しについては、現場の課題を検証しながら進めていくとされているが、農家や関係団体等からは、説明不足との声や今後の経営に関する不安の声が上がるとともに、この春の作付け準備が本格化する中、今後の農業経営の見通しや融資の計画が立てられないなど深刻な影響が生じている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、今回の見直しに関して説明を徹底し、改めて農業現場の実情を把握するなど、この見直しが農業関係者に与える影響の大きさを認識し、農家の安定した経営を支えるための予算を充実するとともに、水田活用の直接支払交付金の見直しについて白紙化するよう強く要請する。
ロシアのウクライナ侵攻を強く非難する決議(案)
本年2月、ロシアが北大西洋条約機構(NATO)への加入を望むウクライナに軍事侵攻したことに伴い、民間人を含む死傷者が発生し、多くの人々が避難を余儀なくされているとの報道がされる中、国際社会から非難の声が上がっている。
これまでも、我が国や欧米各国がロシアと首脳会談を行うなど、平和的な解決に向けた努力が続けられてきたにもかかわらず、ロシアが軍事侵攻に踏み切ったことは、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を揺るがすものであり、断じて受け入れられるものではない。
今回の侵攻は、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反であり、これを許すことは、アジアを含む国際社会の平和と安全への脅威となりかねず、社会経済面においては、原油価格の更なる高騰や金融市場の混乱等により、我が国をはじめ世界各国の国民生活や企業活動に影響が及ぶことが懸念される。
よって、本県議会は、国際秩序を維持するとともに、経済活動を含めた我が国の安全を保障するため、ロシアに対し、ウクライナ侵攻を強く非難するとともに、直ちに侵攻を中止し、事態の打開に努めるよう強く求めるものである。
以上のとおり決議する。
年月日
長野県議会
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