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更新日:2022年12月9日
議案番号 |
件名 |
議決年月日 |
議決結果 |
---|---|---|---|
議第1号 |
令和4年12月9日 |
原案可決 | |
議第2号 |
令和4年12月9日 |
原案可決 | |
議第3号 |
令和4年12月9日 |
原案可決 | |
議第4号 |
帯状疱疹ワクチンの定期接種化等を求める意見書(案) |
令和4年12月9日 |
原案可決 |
議第5号 |
令和4年12月9日 |
原案可決 | |
議第6号 |
令和4年12月9日 |
否決 | |
議第7号 | 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書(案) | 令和4年12月9日 | 否決 |
議第8号 | 軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案) | 令和4年12月9日 | 原案可決 |
議第9号 | スキー場インフラの整備に対する支援の強化を求める意見書(案) | 令和4年12月9日 | 原案可決 |
社会インフラの老朽化対策の更なる推進を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
デジタル大臣
国土強靱化担当大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国においては、高度経済成長期に道路、河川、砂防、農業水利、上下水道施設等の多くの社会インフラが整備され、国民生活や社会経済活動を支えてきたが、今後、建設から50年以上を経過する施設が増加するとともに、少子高齢化等により施設の維持管理に携わる民間企業・地方自治体の技術者等が不足しており、社会インフラの老朽化対策が課題となっている。
老朽化による社会インフラの事故等は、施設の機能不全にとどまらず、回復しがたい甚大な被害・損害の発生を招きかねないことからも、未然防止対策が求められている中、国は持続可能なインフラメンテナンスの実現に向け、将来的な維持管理・更新費用の可能な限りの抑制が必要として、予防保全への本格転換やメンテナンスの効率性向上等を推進している。
地方自治体においても予防保全に基づき社会インフラの長寿命化の取組を計画的に進めているが、今後、増加が懸念される社会インフラの維持管理・更新費用の財源確保とともに、トータルコストの縮減やメンテナンスに携わる人的資源の不足への対応が求められている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、人々の暮らしと安全を守るため、社会インフラの維持管理費等の増加に伴う予算を拡充するとともに、技術者不足も踏まえたデジタル技術等の活用促進によるメンテナンス作業の効率化等、社会インフラの老朽化対策の更なる推進を図るよう強く要請する。
公共施設等の除却に対する財政措置の拡充を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国においては、国民の豊かで安定した暮らしを支えるために、行政庁舎だけでなく文化施設・福祉施設をはじめ公共施設等の整備を行い、行政サービスを提供してきたが、施設の老朽化とともに人口減少等による利用者の減少や社会経済の変化等によって、施設の必要性や役割が変化してきている。
地方自治体においては、これまでに整備した施設が担ってきた行政サービスの機能を維持しながら公共施設等の保有量を削減するため、施設の集約化や転用等を進めているが、将来の維持管理費用の増加や安全管理の観点等から、施設によっては利用を継続せずに除却すべきものも生じている。
現在、施設の集約化・複合化事業については公共施設等適正管理推進事業債の対象となり交付税措置が設けられているものの、既存施設の除却事業については起債に対する交付税措置がないことから、地方自治体において施設を除却する費用が負担となって除却が進まないことが懸念されている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、時代の変化に応じて公共施設等の保有量の適正化を実現するためには施設の除却が不可欠であることから、公共施設等の除却事業について交付税措置を設けるなど、公共施設等の除却に対する財政措置の拡充を図るよう強く要請する。
保育人材の確保に向けた処遇改善等の一層の充実を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
こども政策担当大臣
内閣府特命担当大臣(少子化対策) あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
政府は、保育分野における人材不足を解消するため、職員の配置状況や勤続年数に応じて給与加算を進めており、経済対策として本年2月以降、保育士等の収入を3%程度引き上げる処遇改善を行い、現在もこの処遇改善と同様に保育士等の賃金の算定基準である公定価格について加算等を行っている。
しかしながら、保育士は他産業と比べて低賃金であることや、保育現場における人員の配置が少なく業務内容が多忙であることなどから、なり手不足や、これを要因とする待機児童問題が解消されず、一人ひとりの子供に応じた質の高い保育を満足に行えない中、給与面等の処遇が恵まれる都市部に人材が流出し、地方における保育人材の確保は厳しさを増している。
こうした中、児童虐待の相談対応件数が増加傾向にあるなど、子育てに困難を抱える世帯が顕在化している状況等を踏まえて、本年6月に児童福祉法が改正され、市町村に対し保育所等へ相談機関を整備することが示されるなど、保育施設や保育士等が身近な子育て支援の場として新たに位置づけられ、さらに保育人材の確保が重要となっている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、子供たちがより豊かに育っていける社会を実現するため、保育士等の給与や職員配置基準の見直しを進め、勤務環境の向上に取り組み職業としての魅力を高めるとともに、保育所等の新たな役割や地方の実情を踏まえた支援を拡充するなど、保育人材の確保に向けた処遇改善等の一層の充実を図るよう強く要請する。
帯状疱疹ワクチンの定期接種化等を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
帯状疱疹は、過去に水痘に罹患した者の体内に潜伏する水痘・帯状疱疹ウイルスが加齢や疲労、ストレス等により再活性化し、痛みや皮膚の水ぶくれを引き起こすもので、入院治療が必要になることや、皮膚の症状が治まった後も痛みが長期間続く「帯状疱疹後神経痛」と呼ばれる合併症を発症すること、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴等を引き起こし、目や耳に障害が残ることもあると言われている。
帯状疱疹の原因となるウイルスは、日本人成人の9割以上が保有し、その発症率は、50歳代から高くなり、80歳までに3人に1人が発症するとも言われる中、発症を予防する帯状疱疹ワクチンについては、国の公費負担による予防接種制度がなく、ワクチン接種を希望する者は高額な接種費用を自己負担することとなるため、接種をためらう者も少なくない。
こうした中、平成28年度から、厚生労働省の厚生科学審議会では、予防接種法に規定する定期接種の対象疾病に帯状疱疹を追加し、ワクチン接種に対する公費負担を開始するとした場合の適切な接種対象年齢等について、議論が行われてきたところだが、未だ結論には至らず、定期接種化による公費負担や助成制度の創設は実現していない。
よって、本県議会は、国会及び政府において、帯状疱疹の発症を抑制し、国民の健康を守るため、一定の年齢層に対する帯状疱疹ワクチンの有効性等を早急に確認し、予防接種法に基づく定期接種化やワクチン接種に係る助成制度の創設を実現するよう強く要請する。
療育手帳の法制化及び基準の統一化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
我が国の障害者の保健福祉施策においては、身体障害、知的障害及び精神障害を有すると認定された者に対し、障害の種類に応じて障害者手帳が交付されており、手帳所持者は障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策とともに自治体や事業者が独自に提供するサービスが設けられている。
このうち、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳については、それぞれ法律に基づき交付されている一方、知的障害者に交付される療育手帳については、厚生事務次官通知に基づき各都道府県等が独自に実施要綱を定め、運用しており、全国で統一された運用となっていない。
また、本年6月に厚生労働省の社会保障審議会障害者部会が取りまとめた報告書においても、療育手帳制度は法的な位置づけがなく、自治体ごとに検査方法等の判定方法や発達障害の取扱い等の認定基準にばらつきがあり、手帳所持者が他の自治体に転居した際、判定に変更が生じる可能性があることなど、制度運用において地域差が生じる状況等が課題とされている。
よって、本県議会は、国会及び政府において、療育手帳交付に係る公平性を担保し、障害者が必要とする支援を受けられるようにするため、国際的な知的障害の定義や自治体の事務負担等を踏まえた判定方法や認定基準の在り方を検討の上、療育手帳の法制化及び基準の統一化を図るよう強く要請する。
介護保険制度の改善等を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
ワクチン接種推進担当大臣
全世代型社会保障改革担当大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
政府は、介護従事者の給与を引き上げる処遇改善を行っているが、引上げ額が十分とは言えず介護人材の不足が解消されないことや、低い介護報酬を背景に、介護事業所では経営難が続くとともに、人手不足から介護従事者が一人で夜勤をせざるを得ない状況も生じている。
一方、厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会は、令和6年度の介護保険制度改正に向けて、原則1割負担の介護サービス利用料の2割・3割負担への引上げや、要介護1・2の軽度者の給付の抑制等、利用者負担と給付について議論するとともに、同審議会介護給付費分科会では、介護現場の見守り機器等の新技術導入に伴う介護人材の配置基準引下げも検討している。
長引くコロナ禍で利用控えや人手不足を原因とする事業所の閉鎖が進み、介護サービスを受けることができない利用者がいる中、このような制度改正を行えば、利用料の自己負担の増加や給付の抑制に伴いこれまで通りのサービスが受けられなくなる利用者が増えることや、処遇改善が不十分なまま、配置される人員が減ることで、介護従事者の負担が重くなることが懸念される。
よって、本県議会は、国会及び政府において、国民の介護とともにある暮らしを守るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 利用料引上げ、ケアマネジメント費の有料化による利用者の負担増や軽度者への給付・福祉用具貸与の見直しによる介護の質の低下を行わないこと。
2 全額公費により全ての介護従事者の給与を全産業平均水準まで引き上げ、介護人材を確保し、人員配置基準の引上げを行うこと。
3 介護事業所・従事者が不安なく介護を提供し、利用者が安心して介護を受けられるよう、検査・ワクチン体制整備等、新型コロナウイルス感染症対策を強化し、コロナ禍において生じた介護事業所の減収を補填すること。
4 介護サービスの利用料の軽減、介護報酬の改善、介護保険財政における国庫負担割合の引上げ等、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
令和元年10月の消費税率の引上げとともに軽減税率制度が実施されたことに伴い、複数税率のもとで適正な課税を確保するため、来年10月から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始となり、原則として来年3月までに適格請求書発行事業者の登録申請が必要とされている。
制度開始が近づく中、インボイス制度においては、免税事業者は適格請求書を発行できず、仕入税額控除の対象から外れることから、免税事業者が取引からの排除や不当な値下げを強いられるおそれがあること、課税事業者への転換を余儀なくされ、納税に伴う負担が増加することに対する懸念の声が高まっている。
現在、免税事業者となっている小規模な事業者は、コロナ禍とともに物価高騰の影響によって既に厳しい経営環境にある中、事業継続や雇用維持に懸命に取り組んでいるにもかかわらず、インボイス制度の導入により更なる負担が課されることになれば、経営が困難となり廃業や倒産を招きかねず、暮らしを支える事業や職を失い生活が困窮することにもつながりかねない。
よって、本県議会は、国会及び政府において、インボイス制度の導入を懸念する声に耳を傾け、今もなおコロナ禍や物価高騰で苦境にある事業を営む人々の暮らしを守るため、インボイス制度の導入を中止するよう強く要請する。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を求める意見書(案)(PDF:107KB)
軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
軽油引取税の課税免除措置については、国民生活や対象事業者への影響等を勘案し、令和3年度税制改正において、令和5年度末まで3年間延長されているところである。
この措置により、索道事業者がスキー場で使用するゲレンデ整備車や、農林業用機械、砕石場内の機械類等、幅広い分野における軽油引取税が免除され、事業者の経営安定に貢献している。
この措置が廃止されると、本県の冬季観光の重要な柱であるスキー場をはじめ、免税事業者は大きな負担の増加を強いられ、事業継続が困難な状況に陥り、ひいては地域経済全体に悪影響を及ぼすことが懸念される。
よって、本県議会は、国会及び政府において、課税免除措置の廃止による広範な産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置を令和6年度以降も継続するよう強く要請する。
スキー場インフラの整備に対する支援の強化を求める意見書(案)
年月日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
議長名
地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。
記
スキー場におけるリフト等の索道施設は、1990年代のスキーブームに多く整備され、スキー産業は中山間地域における経済・雇用の活性化に寄与してきたが、索道施設や降雪機等は老朽化しており、スキー場の数が多い本県においても、今後5年以内に建設から30年以上を経過する施設が約9割に達すると言われるなど、全国的にその更新等の費用が課題となっている。
一方で、国内のスキー場利用者はバブル期以降、右肩下がりで推移し、収入の減少により十分な設備投資・更新が行えない状況の中、政府は訪日外国人旅行者に見られるスキー・スノーボード人気を背景に、国際競争力の高いスノーリゾートの形成の促進を目指して、索道施設や降雪機等を一体的に整備する取組に対して助成を行ってきたところである。
現在、国際競争力の高いスノーリゾートの形成は、観光地域づくり法人を中心に進められているが、コロナ禍で激減していたインバウンドの需要回復が見込まれる中で、観光地域づくり法人が組織されていない地域のスキー場においても、観光消費額が高いインバウンドへの期待は大きく、国内客を含めた利用者の満足度向上や安全確保につなげるため、受入環境整備に対する支援が求められる。
よって、本県議会は、国会及び政府において、スキー産業の振興による地域活力の維持・向上に向け、全ての索道事業者を対象とする老朽化した索道施設等の更新・導入等への助成制度を創設するなど、スキー場インフラの整備に対する支援の強化を図るよう強く要請する。
スキー場インフラの整備に対する支援の強化を求める意見書(案)(PDF:109KB)
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