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更新日:2024年3月15日

議員提出議案

 議員提出議案一覧(令和5年2月定例会)

令和5年2月定例会提出分

 

議案番号

件名

議決年月日

議決結果

議第1号

長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例(案)

令和5年3月1日

原案可決

議第2号

第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会の開催に関する決議(案)

令和5年3月1日

原案可決

議第3号

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に対する財政支援の更なる充実を求める意見書(案)

令和5年3月1日 原案可決

議第4号

航空宇宙産業の更なる推進を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決

議第5号

国民皆歯科健診の実現を求める意見書(案)

令和5年3月1日 原案可決

議第6号

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書(案)

令和5年3月1日 原案可決
議第7号 地域のグリーントランスフォーメーションの促進を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決
議第8号 アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決
議第9号 安全保障関連3文書の閣議決定の撤回を求める意見書(案) 令和5年3月1日 否決
議第10号 食料安全保障の確立のための更なる取組を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決
議第11号 新型コロナウイルス感染症対策の継続を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決
議第12号 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書(案) 令和5年3月1日 原案可決

 


議第1号 

 

 

長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例(案)

 

 長野県は、雄大な山々に囲まれ、古くより東西を結ぶ交通の要衝として宿場や城下を中心に発展し、それぞれの地域では、豊かな自然や歴史ある風土を生かして、先人たちのたゆまぬ努力と研さんによって、美しい伝統的工芸品が生産されてきた。
 匠の技と心が息づく伝統的工芸品は、地域の資源と先人たちから受け継がれた知恵や技術の積み重ねであり、伝統的な美しさや潤いとともに、日常生活品として優れた実用性を兼ね備え、今もなお各地の生活にぬくもりを与え、文化に彩りを与えている。
 しかしながら、近年、生活様式の変化や大量生産品の普及により、伝統的工芸品の需要が減少し、担い手の確保や後継者の育成が困難となり、産業としての存続が危ぶまれかねない状況となっている。
 このため、世代を超えて人々の暮らしの中で輝き続けて欲しいという職人たちと県民の希望が込められた伝統的工芸品を未来につなぐ環境をつくり、先人たちが築き上げてきた伝統的な技術等によって地域経済や地域の多様な文化の発展に貢献してきた伝統的工芸品産業を振興していくことを目的とした取組が求められている。
 このような認識に基づき、県民の暮らしに豊かさをもたらすとともに、県内経済の発展に大きく寄与している伝統的工芸品産業の振興に向け、県、市町村、事業者及び県民が一体となって実効性ある施策を強力に推進するため、この条例を制定する。

 (目的) 
第1条 この条例は、伝統的工芸品産業の振興に関し、基本理念を定め、県の責務並びに伝統的工芸品産業に関する事業者(以下「事業者」という。)及び県民の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、伝統的工芸品産業の振興のための施策を総合的に推進し、もって県民の豊かな暮らしの実現及び地域経済の発展に寄与することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において「伝統的工芸品」とは、伝統的な技術又は技法等を用いて県内で製造される工芸品であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 (1)伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第2条第1項の規定により経済産業大臣が指定した工芸品であること。
 (2)第8条第1項の規定により知事が指定した工芸品であること。

 (基本理念)
第3条 伝統的工芸品産業の振興は、県、市町村、事業者及び関係団体の連携協力の下、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
 (1)伝統的工芸品の価値及び魅力を周知することにより、需要を拡大すること。
 (2)伝統的な技術等を継承するとともに、次代の伝統的工芸品産業を担う人材を育成すること。
 (3)伝統的な技術を新たな事業分野へ活用すること及び既存の事業分野において応用することにより、伝統的工芸品産業の新たなものづくりを推進すること。

 (県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、伝統的工芸品産業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

 (市町村との連携等)
第5条 県は、伝統的工芸品産業の振興に関する施策の推進に当たっては、市町村と連携するとともに、市町村が実施する伝統的工芸品産業の振興に関する施策に協力するものとする。

 (事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、伝統的工芸品の価値及び魅力の積極的な発信並びに次代の伝統的工芸品産業を担う人材の確保及び育成に努めるとともに、受け継がれてきた匠の技と心を生かし新たなものづくりに取り組むよう努めるものとする。

 (県民の役割)
第7条 県民は、基本理念にのっとり、伝統的工芸品についての理解を深めるとともに、積極的な使用並びにその価値及び魅力の発信に努めるものとする。

 (伝統的工芸品の指定等)
第8条 知事は、次の各号のいずれにも該当する工芸品を長野県知事指定伝統的工芸品として指定するものとする。
 (1)主として日常の生活の用に供されるものであること。
 (2)その製造過程の主要部分が手工業的であること。
 (3)伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。
 (4)伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。
2 知事は、前項の規定による指定を行うときは、長野県伝統的工芸品産業振興審議会の意見を聴くものとする。
3 第1項の規定による指定を受けた工芸品は、長野県知事指定伝統的工芸品であることを表示することができる。
4 知事は、長野県知事指定伝統的工芸品としての指定を継続することが適当でないと認められるときは、長野県伝統的工芸品産業振興審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。

 (需要の拡大)
第9条 県は、伝統的工芸品の価値及び魅力を周知することにより、需要の拡大を図るため、関係団体等と連携し、広報の実施、販路の開拓、学習機会の提供等必要な支援を行うものとする。

 (伝統的な技術等の継承)
第10条 県は、伝統的な技術等を継承するため、関係団体等と連携し、人材の確保、育成及び資質の向上等必要な支援を行うものとする。

 (新たなものづくりの推進)
第11条 県は、伝統的な技術を新たな事業分野へ活用すること及び既存の事業分野において応用することによる伝統的工芸品産業の新たなものづくりを推進するため、関係団体等と連携し、新商品の開発等に対して、必要な支援を行うものとする。

 (使用及び活用の促進)
第12条 県は、伝統的工芸品の使用及び活用の促進を図るため、その使用及び活用に努めるとともに、市町村及び県民等に情報提供を行うものとする。

 (長野県伝統的工芸品産業振興審議会)
第13条 第8条第2項又は同条第4項の規定により意見を聴かれた事項その他の伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項を調査審議するため、長野県伝統的工芸品産業振興審議会(以下この条において「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員15名以内で組織する。
3 委員は、伝統的工芸品産業の振興に関し識見を有する者のうちから知事が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 この条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。

 (財政上の措置)
第14条 県は、伝統的工芸品産業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 (施策の実施状況の報告及び公表)
第15条 知事は、毎年、県が講じた伝統的工芸品産業の振興に関する施策の実施状況について、議会に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 (補則)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

   附則

 (施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に長野県伝統的工芸品指定要綱(昭和57年5月13日付け57工第30号商工部長通知)の規定に基づき指定されている工芸品は、第8条第1項の規定により指定された長野県知事指定伝統的工芸品とみなす。

 (特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年長野県条例第10号)の一部を次のように改正する。
  別表第3の3中「食と農業農村振興審議会の委員」を
 「伝統的工芸品産業振興審議会の委員
   食と農業農村振興審議会の委員」に改める。

 (提案理由)
 伝統的工芸品産業の振興に関し、基本理念を定め、県の責務並びに事業者及び県民の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、伝統的工芸品産業の振興のための施策を総合的に推進し、もって県民の豊かな暮らしの実現及び地域経済の発展に寄与するため。

 

長野県の美しい伝統的工芸品を未来につなぐ条例(案)(PDF:152KB)

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議第2号 

 

 

第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会の開催に関する決議(案)

 

 

 国民スポーツ大会は、国内最大の国民スポーツの祭典として、広く国民の間にスポーツを普及し、国民の健康増進と体力の向上を図るとともに、地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与してきた。また、全国障害者スポーツ大会は、障害者スポーツの全国的な祭典として、障害のある選手がスポーツの楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に貢献してきた。
 令和10年に本県での開催を目指す第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会は、県民に夢や希望を与えるとともに、スポーツに親しむ環境の充実によって健康づくりを推進するだけでなく、「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり」につながり、さらには、本県の魅力向上・発信のほか、観光や経済活動への波及効果も期待されている。
 両大会は、本県にとって50年ぶりの開催であり、加えて長野冬季オリンピック・パラリンピックから30年目という節目の年にも当たることから、未来へとつながる大会になるよう、県民が「する」「みる」「ささえる」など様々な形でスポーツに参加できる文化の創造と、地域の魅力発信による経済の活性化等を通じ、「スポーツを通じた元気な長野県づくり」の実現を目指して、総力を挙げて開催準備に取り組んでいるところである。
 よって、本県議会は、第82回国民スポーツ大会(冬季大会及び本大会)及び第27回全国障害者スポーツ大会が長野県で開催されるよう、県民の総意に基づき強く要望する。
 以上のとおり決議する。

年月日

長野県議会

 

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議第3号 

 

 

国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に対する財政支援の更なる充実を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

文部科学大臣

国土交通大臣

スポーツ庁長官 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会は、スポーツの普及を通じて健康増進や体力の向上を図るとともに、地域経済の活性化やスポーツ施設をはじめとするインフラ整備に寄与するものであり、毎年、開催地に選定された各都道府県や市町村が、大会の競技会場を整備する役割を担ってきた。
 本県においても、令和10年の第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会の開催を目指し、市町村と共に総力を挙げて開催準備に取り組んでおり、「する」「みる」「ささえる」など様々な形でスポーツに関わる場として競技会場の整備を進めているところである。
 これらの会場は、大会時だけでなく大会後における地方スポーツの推進拠点としても期待されているものの、厳しい財政状況にある多くの地方自治体にとって、競技会場の整備は多額の費用を要するため、開催地都道府県や市町村に対して、より一層の財政措置が求められている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、両大会の開催に伴う財政負担を軽減し、地方スポーツの振興をより一層推進するために、大会関連施設の整備に必要な予算の確保等を含め、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会に対する財政支援の更なる充実を図るよう強く要請する。

 

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議第4号 

 

 

航空宇宙産業の更なる推進を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

文部科学大臣

経済産業大臣

国土交通大臣

内閣府特命担当大臣(宇宙政策) あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 航空宇宙産業は、今後世界での市場規模の拡大が見込まれるだけでなく、部品点数等が多岐にわたり裾野が広く、技術波及効果が高い成長産業として期待されている一方、製品等は高度な技術や厳しい品質保証等が要求されることから、国は技術開発や民間企業の国際共同開発への参画等を支援してきた。
 本県においても、今後も成長が期待される航空宇宙産業の振興に向けて、県内企業の参入促進を図るとともに、航空宇宙産業の総合的な試験研究開発支援拠点の整備や、産学官連携を通じた企業における技術力の向上や品質保証体制の構築、人材育成等の支援に取り組んでいる。
 また、世界各国は、産業の発展とともに国民に豊かな暮らしをもたらす成長産業については国策として位置づけ、官民の総力を挙げて産業振興に取り組む中、我が国においても、今後の成長が期待される航空宇宙産業に対して国際競争を勝ち抜くために支援を強化する必要がある。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、航空宇宙産業の振興を国策と位置づけ、国際競争力の強化に向けて十分な予算を確保するとともに、地方における人材育成、研究開発、試験機器の整備等に対する支援を拡充するなど、航空宇宙産業の更なる推進を図るよう強く要請する。

 

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議第5号 

 

 

国民皆歯科健診の実現を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

内閣府特命担当大臣(経済財政政策) あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 我が国においては、歯科健診として、乳幼児歯科健診や小・中・高校生を対象とした学校歯科健診の実施が義務付けられている一方で、成人期における歯周疾患検診や後期高齢者歯科健診の受診率は極めて低く、事業所においても歯科健診は有害業務に従事する労働者に限定されている。
 近年は、口腔の状態を早期に把握し、機能低下を未然に防ぐ「オーラルフレイル対策」に象徴されるように、歯を含めた口腔機能の維持と全身の健康との関連性に注目が集まっているため、8020運動をさらに推進し、受診機会を広く確保するなど、歯科疾患対策を強化する必要がある。
 こうした中、令和4年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれたことから、あらゆる年代の国民が定期的に歯科健診を受診し、健康寿命の延伸に向けた取組が進むことに対して期待が高まっている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、国民皆歯科健診を実現し、生涯にわたり口腔と全身の健康の増進を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たり、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させるための必要な措置を講ずること。
2 国民皆歯科健診の着実な実施のために、十分な財政措置を講ずること。
3 国民皆歯科健診の実現と併せて、国民に対して口腔の健康づくりや歯科健診の重要性について啓発を行うとともに、健診後も定期的な受診を奨励するなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。

 

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議第6号 

 

 

認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

厚生労働大臣

全世代型社会保障改革担当大臣

共生社会担当大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 認知症は、認知機能が低下し日常生活全般に支障が出てくる状態であり、日本における認知症の人の数は、令和2年に推計値で約600万人を超え、高齢化率の上昇に伴い、今後も増加が見込まれることから、将来を見据えた備えの拡充が求められている。
 現在、認知症の人への介護や医療の分野においては、現場における取組や研究等によって、認知症に関する経験・知識の蓄積や、認知症を進行させる要因の解明等における大きな進展が見られる。
 こうした中、地域や家庭においては、家族をはじめ周囲の人々の正しい知識と理解の下、認知症の人の尊厳と日常を守る、認知症との共生型社会への転換が求められている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、認知症の人も家族も安心して暮らせる地域を構築するとともに、認知症の人や家族の困難を最小限に抑えるため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 認知症の初期段階から家族や周囲の人々が適切に対応するため、認知症サポーター等の育成促進や、身近な薬局や介護施設等への相談窓口の開設を支援すること。
2 認知症の重症化抑制や認知機能の維持のため、当事者や家族との連携を重視し、薬や対処法等の研究開発体制を強化すること。
3 認知症グループホームへの低所得者や圏域外の人々も含めた入所の仕組みをつくるなど、認知症の人と家族に寄り添う制度を整備すること。
4 認知症のリスク低減につながる生活習慣や栄養補給等の、国民の日常をサポートする知識や情報の提供体制を整備すること。
5 認知症に対する施策について、国と地域が一体となって総合的かつ総体的に推進するため、「認知症基本法(仮称)」を整備すること。

 

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議第7号 

 

 

地域のグリーントランスフォーメーションの促進を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

経済産業大臣

国土交通大臣

環境大臣

GX実行推進担当大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 世界中で大規模な自然災害が発生するなど気候変動への対応は人類共通の課題となり、脱炭素の機運が高まる中、政府は2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、本年2月に「GX実現に向けた基本方針」を策定した。
 基本方針では、需要サイドにおける徹底した省エネや循環経済の構築、供給サイドにおける再生可能エネルギーの普及拡大による地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の推進が必要とされている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、飛躍的な省エネと革新的な創エネによって地域のGXを促進し、新しい経済成長を実現するため、次の事項について特段の措置を構ずるよう強く要請する。
1 各家庭の省エネ促進に向けて、関係省庁で連携し、省エネ効果の高い断熱窓への改修等による住宅の省エネ化や、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた電力の自給自足への支援を強化すること。
2 天候で出力変動する再生可能エネルギーの特性を補うため、蓄電池の大容量化・低コスト化、余剰電気を水素で蓄える技術の開発等を加速すること。
3 熱需要の脱炭素化及び熱の有効利用に向けて、家庭向けのヒートポンプ給湯器や家庭用燃料電池、産業向けのヒートポンプやコージェネレーションといった省エネ設備等の導入を促進すること。
4 2030年代後半に想定される太陽光パネルの大量廃棄に備え、廃棄や再生を行う施設の整備に対する投資の促進や、太陽光発電施設の維持管理・更新等により、再エネの電力供給量を確保するための制度的措置を検討すること。
5 再エネの普及に重要な電力の系統整備には莫大な資金が必要であるため、資金調達等が行える環境を整備するとともに、系統整備の期間短縮や経済合理性の観点から、より効率的な送電システムの技術開発を強化すること。

 

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議第8号 

 

 

アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣

国土交通大臣

環境大臣 あて

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 アスベストは、主に建材として用いられてきたが、建物の解体時等における吸入を原因として、中皮腫や肺がん等の発症が確認されており、我が国では、アスベストを原因とする健康被害者に対して、労働者災害補償保険制度による補償や、石綿健康被害救済制度や建設アスベスト給付金制度による給付金等が支給されている。
 現在、アスベストの使用は原則として禁止されているものの、発症までの潜伏期間が数十年と長期にわたり、過去の暴露を原因とした健康被害は今も増え続けていることから、アスベスト被害者の方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。
 また、アスベスト建材の使用ピークである高度経済成長期から約50年が経過し、今後、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体の増加に伴って、新たな健康被害が生じる懸念があるため、治療法の確立はもとより、解体・改修する建築物の建材に対する調査やアスベストの飛散防止といった対策を強化する必要がある。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、アスベストによる健康被害者の救済と今後の被害の拡大防止を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 健康被害者の治療や症状の進行抑制に効果のある研究・開発を促進するための安定的な予算を確保すること。
2 地域における建築物については、アスベスト建材の使用の有無に係る事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。
3 令和3年4月に施行された「大気汚染防止法の一部を改正する法律」に基づき、建物の解体等における飛散防止対策の実施状況調査を強化すること。

 

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議第9号 

 

 

安全保障関連3文書の閣議決定の撤回を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

外務大臣

防衛大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 政府は、昨年12月、我が国を取り巻く安全保障環境は急速に厳しさを増しているとし、防衛力の抜本的な強化を図るため、国家安全保障に関する最上位の政策文書である「国家安全保障戦略」、防衛の目標と手段を示した「国家防衛戦略」、防衛力の水準を示した「防衛力整備計画」の安全保障関連3文書を閣議決定した。
 閣議決定とは、内閣総理大臣や国務大臣で組織された内閣の会議で内閣の権限事項を意思決定するものであるが、国会の議決を要しない閣議決定で重要な政策を決めることにより、迅速な対応ができる一方、国会が国民代表としての役割を果たしにくくなるとも言われている。
 安全保障関連3文書の閣議決定は、国家や国民の暮らしに重大な影響を与える国家の安全保障に関して、歴代の政権が戦後一貫して保有しないとしてきた敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を含めた安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、国会で審議を尽くしておらず、国民の理解・納得が得られたとは言い難い。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、安全保障関連3文書の閣議決定を撤回するよう強く要請する。

 

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議第10号 

 

 

食料安全保障の確立のための更なる取組を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

農林水産大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 我が国では、国内生産の増大を図ることを基本に輸入及び備蓄を適切に組み合わせることで、食料の安定供給の確保を図ってきたが、今般の食料・肥料等の価格高騰等を踏まえ、政府は、昨年12月、食料の安定供給の基盤強化に向けて継続的に対策を講ずるために、食料安全保障強化政策大綱を策定した。
 大綱では、農産物の生産に不可欠な肥料や飼料といった生産資材等の国産化に向けた対策や、生産資材の価格高騰の影響緩和対策が盛り込まれ、食料安全保障の強化が期待される一方、国内農業は、農業者の高齢化・減少による担い手不足に直面するとともに、農産物の価格の低迷等も課題となっている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、我が国の食料自給率の向上を図り、国の基本的な責務である食料安全保障の確立を図るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 食料安全保障強化政策大綱に基づく施策の推進に当たり、十分な予算を確保すること。
2 生産性の向上のための新技術導入支援等により、安定的な経営を行うことのできる担い手の育成・確保を進めること。
3 海外依存の高い穀物の国内生産体制の強化に向けた支援を拡充すること。
4 国内肥料資源を活用した国内における肥料生産の推進や肥料原料の安定供給のための取組への支援の強化とともに、国内飼料の一層の増産・利用のための体制を整備すること。
5 長引く肥料・飼料の価格高騰により影響を受ける農業者に対し、コスト上昇分の補塡等の支援を継続するとともに、配合飼料価格安定制度の安定的な運用のための十分な財源の確保や、肥料価格のセーフティネット対策の創設等の価格高騰への恒久的な対策を講ずること。
6 海外における農産物の生産コストの価格転嫁の取組を参考とするなど、農産物の適正な価格転嫁の仕組みを構築し、生産コストの価格転嫁について国民の理解と協力を得られるよう広報活動等を広く展開すること。

 

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議第11号 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の継続を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

経済再生担当大臣

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣 あて

 

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 政府は、国民生活や企業経営に影響を与えてきた新型コロナウイルス感染症について、本年5月に感染症法上の位置づけを5類感染症に変更し、これまでの新型コロナウイルス感染症対策を見直す方針を決定した。
 感染者の発生は今後も継続が見込まれるため、医療提供体制の確保、医療費やワクチン接種費用の公費負担等、国民の生活や医療の現場に支障を生じないよう必要な対策を引き続き実施していく必要がある。
 また、地域の経済活動や雇用を支える中小企業・小規模事業者についても、コロナ禍で経営悪化を経験し、原材料高・物価高が重なることで、現在も厳しい経営状況が続いているため、事業継続に必要な支援の継続が必要である。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、新型コロナウイルス感染症への適切な対策を継続し、国民の命と暮らしを守るため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 5類感染症への分類の変更に当たり、死亡者数を含む感染の状況や救急搬送困難事案の発生件数等を調査・分析し、その結果を明らかにすること。
2 分類の変更後の医療提供体制を確保するとともに、新型コロナウイルス感染症に係る医療費、ワクチン接種費用を、当面、公費負担とすること。
3 コロナ融資に関する返済猶予の措置期間を延長するなど、資金繰りが厳しい中小企業者等への支援策を講ずること。

 

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議第12号 

 

 

新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書(案)

 

年月日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

財務大臣

厚生労働大臣

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣 あて

議長名

 

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 新型コロナウイルスの感染が続く中、新型コロナウイルス感染症に罹患した後、多くの人は時間の経過とともに症状が改善するものの、いまだ原因が不明であるが、罹患者の中には、長引く症状(罹患後症状)、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。
 後遺症の症状である倦怠感や呼吸困難感、集中力・記憶力の低下、睡眠障害等の影響によって、仕事や学業の継続が困難になる方も多く、子どもの場合は自ら症状を訴えることが難しく、怠けていると捉えられるおそれがあるなど、後遺症の影響は、社会生活を送る上で非常に深刻なものとなっている。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大から3年が経過し、新型コロナウイルス感染症に対する社会の向き合い方も変わる中、後遺症の実態解明に向けた取組とともに、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療法等の確立は重要な課題となっている。
 よって、本県議会は、国会及び政府において、新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々に寄り添い、一人ひとりの日常を守るために、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要請する。
1 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連も含めた実態調査を推進すること。
2 一部の医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。
3 自己免疫疾患との関連等の新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。

 

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