ここから本文です。
更新日:2024年1月25日
長野県(環境部)プレスリリース令和6年(2024年)1月25日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
長野県上水内郡飯綱町大字普光寺2972番地1
有限会社清水工務所
代表取締役 清水 優
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和6年1月25日
被処分者の株主である者は、平成31年1月29日、長野簡易裁判所において法違反による罰金刑が確定し、平成31年2月20日に刑の執行を終えた。
このことにより、この株主が法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ニに該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号ニの欠格要件に該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第2号該当による取消し)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください