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更新日:2025年3月24日
長野県(環境部)プレスリリース令和7年(2025年)3月24日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5第1項の規定により、措置命令を発出しましたのでお知らせします。
(1) 長野県駒ヶ根市赤穂16498番地3
株式会社クリエイト 代表取締役 羽生 ちどり
(2) 長野県駒ヶ根市在住
男性(株式会社クリエイト 前代表取締役)
令和7年3月24日
(1) 措置内容
ア 駒ヶ根市赤穂地籍農地(以下「当該地」という。)に存する産業廃棄物(がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、木くず等の混合廃棄物(以下「当該廃棄物」という。))を全量撤去すること。
イ 撤去した当該廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処分すること。
ウ 撤去作業にあたっては、生活環境保全上の支障のないように行うこと。
(2) 履行期限
令和7年7月31日
(3) 命令を行う理由(要旨)
上記1(1)の株式会社クリエイトは受託した当該廃棄物を、当該地に埋め立て不適正に処理した。
上記1(2)の者は、当時の代表取締役として同社が受託した産業廃棄物の適正処理について管理すべき立場であったにもかかわらず、その職務を行うにつき悪意又は重過失があると認められ、そのために不適正処理を招いた。
これらの結果、廃棄物の飛散流出等により、生活環境保全上の支障が生じるおそれがある。
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