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更新日:2024年4月10日
長野県(環境部)プレスリリース 令和6年(2024年)4月10日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住所 新潟県上越市清里区青柳1028番地1
氏名 株式会社SHI-ST
代表取締役 島田 真徳
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和6年4月8日
被処分者の使用人(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の10に規定する使用人をいう。)は、平成26年10月11日、長野地方裁判所において禁錮以上の刑が確定し、令和2年7月8日に刑の執行を終えた。
このことにより、この者が法第14条第5項第2号イで規定する法第7条第5項第4号ハに該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第4号該当による取消し)
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