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更新日:2024年5月27日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました

長野県(環境部)プレスリリース 令和6年(2024年) 5月27日

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。

 被処分者

   住 所   愛知県新城市富永字郷ノ内6番地の1
   氏 名   有限会社鈴信組
         代表取締役 鈴木 信一

 処分の内容

   産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

 命令書交付日

   令和6年5月27日

 処分の理由

令和5年12月1日、被処分者の役員は、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役刑が確定した。
このことにより、この者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第4号該当による取消し)

 

 

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お問い合わせ

所属課室:環境部資源循環推進課

担当者名:高橋、内山

電話番号:026-235-7164

ファックス番号:026-235-7259

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