ここから本文です。
更新日:2024年5月27日
長野県(環境部)プレスリリース 令和6年(2024年) 5月27日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 愛知県新城市富永字郷ノ内6番地の1
氏 名 有限会社鈴信組
代表取締役 鈴木 信一
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和6年5月27日
令和5年12月1日、被処分者の役員は、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反により、懲役刑が確定した。
このことにより、この者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当することから、被処分者が法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第4号該当による取消し)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください