ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
長野県(環境部)プレスリリース 令和6年(2024年)6月3日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 長野県長野市大字下駒沢240番地4
氏 名 有限会社樋口商事
取締役 樋口 昌広
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和6年6月3日
被処分者は、令和6年5月7日に長野地方裁判所において、破産手続の開始決定がなされた。
このことにより、被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの欠格要件に該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第4号該当による取消し)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください