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更新日:2024年6月3日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分を行いました

長野県(環境部)プレスリリース 令和6年(2024年)6月3日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。

被処分者

      住 所 長野県長野市大字下駒沢240番地4
      氏 名 有限会社樋口商事
      取締役 樋口 昌広

処分の内容

      産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

命令書交付日

      令和6年6月3日

処分の理由

被処分者は、令和6年5月7日に長野地方裁判所において、破産手続の開始決定がなされた。
このことにより、被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロの欠格要件に該当するに至ったため。(法第14条の3の2第1項第4号該当による取消し)

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お問い合わせ

所属課室:環境部資源循環推進課

担当者名:高橋、小松

電話番号:026-235-7164

ファックス番号:026-235-7259

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