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更新日:2025年1月14日
長野県(環境部)プレスリリース 令和7年(2025年) 1月14日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行いました。
住 所 長野県飯田市鼎名古熊2187番地4
氏 名 有限会社照光電気商会
代表取締役 小林 紀之
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
令和7年1月10 日
被処分者は、令和6年10月25日に長野地方裁判所飯田支部において、破産手続の開始決定がなされた。
このことにより、被処分者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第5項第2号イに規定する法第7条第5項第4号ロに該当するに至ったため(法第14条の3の2第1項第4号該当)。
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