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更新日:2026年3月5日
県では専門職員により、主に、廃棄物処理法に基づいた事業場等への立入検査を通じて産業廃棄物にかかる監視指導を行っています。この専門職員については、本庁及び現地機関にそれぞれ廃棄物指導員と廃棄物監視員として配置しています。
なお、現地機関に関しては、佐久・上伊那・松本・長野の4地域振興局の配置となっています(令和2年度から専門性の向上と業務の効率化を図るために10局配置から4局配置へと集約化しました)。
(本庁)
廃棄物監視員:8名
廃棄物指導員:3名
(現地機関)
佐久・上伊那・松本・長野地域振興局(各地域振興局2名ずつ)
廃棄物監視員:8名
廃棄物指導員:8名
※廃棄物監視員は、県職員が務めています。
※本庁の廃棄物指導員は、県警から派遣された職員が務めています。
※現地機関の廃棄物指導員は、警察OB等の会計年度任用職員が務めています。
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