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更新日:2022年12月28日

姫川砂防事務所

許可行為の申請について

姫川砂防事務所では、白馬村と小谷村の〈砂防指定地〉・〈地すべり防止区域〉・〈急傾斜地崩壊危険区域〉において砂防関係3法に基づく管理事務を行っています。

砂防3法に基づき、指定された土地で家を建てる、木を伐採する、土地を造成する等の場合、一定規模以上の行為については知事の許可が必要となります。

詳しくは、土砂災害防止法の紹介ページをご覧ください。

行為許可申請書

申請書様式は下記の関係する指定地または区域をクリックし、長野県ホームページからダウンロードください。

情報の入手方法

指定地や区域等をインターネット上で一部公開しています。

 

※許可が必要な行為の内容は、法律によって異なります。また、軽微な行為は申請が不要となる場合があります。

※申請方法や法指定の詳細な範囲など、ご不明な点については姫川砂防事務所までお問い合わせください。

砂防指定地看板

地すべり防止区域看板

急傾斜地崩壊危険区域看板

砂防指定地

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

 

お問い合わせ

所属課室:長野県姫川砂防事務所 

長野県北安曇郡小谷村大字千国乙10307-3

電話番号:0261-82-3100

ファックス番号:0261-71-7003

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