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更新日:2022年12月28日
姫川砂防事務所
姫川砂防事務所では、白馬村と小谷村の〈砂防指定地〉・〈地すべり防止区域〉・〈急傾斜地崩壊危険区域〉において砂防関係3法に基づく管理事務を行っています。
砂防3法に基づき、指定された土地で家を建てる、木を伐採する、土地を造成する等の場合、一定規模以上の行為については知事の許可が必要となります。
詳しくは、土砂災害防止法の紹介ページをご覧ください。
申請書様式は下記の関係する指定地または区域をクリックし、長野県ホームページからダウンロードください。
指定地や区域等をインターネット上で一部公開しています。
※許可が必要な行為の内容は、法律によって異なります。また、軽微な行為は申請が不要となる場合があります。
※申請方法や法指定の詳細な範囲など、ご不明な点については姫川砂防事務所までお問い合わせください。
砂防指定地 |
地すべり防止区域 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
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