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更新日:2024年8月14日
「政治倫理の確立のための長野県知事の資産等の公開に関する条例(平成7年長野県条例第19号)」及び「同条例施行規則(平成7年長野県規則第33号)」の規定に基づき提出された報告書の概要は、次のとおりです。
1 資産等補充報告書
(令和4年9月1日以降新たに有することとなった資産等で令和4年12月31日において有するもの)
該当なし
2 所得等報告書
(令和4年分の所得等の状況)
区分 | 所得金額 | 基因となった事実 | |
総合課税 | 給与所得 | 19,675,220円 | 給与 |
雑所得 | 56,358円 |
上記以外の所得等については該当ありません。
3 関連会社等報告書
(令和5年4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員等に就いている状況)
該当なし
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