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更新日:2025年2月17日
伊那建設事務所
伊那建設事務所が管理する河川及び砂防関係施設等において、県民の生命財産に危険、損害又は著しい不便が生じるおそれがあり、緊急に修繕又は機能回復が必要となった場合に、ただちに実施する修繕等の作業(以下「土木施設小規模補修工事」という。)を行う業者を公募(申請)により登録します。
現行の当番登録の有効期限は令和7年4月30日までとなっているため、新たに令和7年5月から令和10年4月までの3年間の当番登録を募集しますので、希望される業者の方は下記より申請をお願いします。
なお、土木関係工事のうち、道路・橋梁関係施設は、「小規模維持補修工事等に係る施工体制確認型契約方式試行要領」に基づく民間委託による対応となります。この業務の受注者になる方も、当番登録に応募できます。
申請者の要件、申請方法等は長野県公式ホームページをご参照ください。
登録有効期間:令和7年5月1日から令和10年4月30日まで(3年間)
申請期間:令和7年2月25日(火)から令和7年3月21日(金)午後5時まで
(持参の場合は上記の期間の内、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時まで)
提出先:伊那建設事務所維持管理課維持係まで郵送又は持参してください。
郵送の場合のあて先は、係名まで必ず記入してください。
「公募(申請)区分」は、土木関係工事(河川・砂防関係施設及び都市公園施設等の修繕等)と電気機械関係工事の2区分です。
「想定される作業内容」は長野県公式ホームページをご参照ください。
土木関係工事(河川・砂防関係施設)の伊那建設事務所管内の区域割りについてはこちらをご参照ください。
伊那建設事務所区域割図「別紙-2」(PDF:132KB)
電気機械関係工事については、区域割りはありません。伊那建設事務所管内全域が対象です。
(1)経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合の対応は、次のとおりです。経営事項審査が期限切れとなる前に、遅延なく経営事項審査の更新をお願いします。
a.入札参加資格のある業者であっても、当番登録の期間中に経営事項審査結果通知書の有効期限が切れた場合は、工事の受注ができません。
b.有効期限が切れた業者は、新たな結果通知が有効となった時点で、工事の受注が可能となります。
(2)緊急に工事が必要となった場合、当番表に従って工事を発注しますので、当番登録した全ての業者が上記期間中に工事を受注できるとは限りません。
(3)当番日の対応時間は当日の午前0時から翌日午前0時までとします。
当番表は、伊那建設事務所のホームページに掲載します。また、要件を満たさない申請者へは文書で通知します。
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