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更新日:2017年4月1日

条例ができるまで

条例制定の経過   

知事部局と県議会が共同して検討
 平成14年3月、男女共同参画社会の実現に向けた条例を制定するため、議会と知事部局が共同で「男女共同参画推進条例(仮称)制定調査会」を設置し、条例案づくりがはじまりました。

 調査会は、知事部局側の「男女共同参画推進委員会」の委員4名と、県議会の「男女共同参画推進議員連盟」の議員9名に関係課長2名が加わり、合計15名が委員となりました。
 

素案の公表と意見の募集
 調査会では平成14年6月に素案を公開し、県民の皆様から400件を超えるご意見をいただいたほか、県下4箇所で開催の「県民フォーラム」では延べ約830名のご参加をいただくなど、意見集約に努めました。
 
意見集約と素案の修正
 寄せられたご意見については、調査会において逐一審議し、条例案に反映させるとともに、調査会としての考えをホームページで公開しました。

条例の名称公募
 県民フォーラムの場で、県民の皆様から、条例の名称を募集してはどうかとのご提案があり、名称を公募した結果、応募数が最も多く、調査会における審議内容や考え方に最も近い、「男女共同参画社会づくり条例」に決定しました。

条例の制定
 こうして、多くの皆様のご意見をいただく中でまとめられた条例案が、平成14年12月の県議会に議員提案され、全会一致で可決されました。

条例の一部改正
 平成19年7月、男女共同参画審議会の任務に関して、県の施策の実施状況に関する調査機能を充実する内容の条例改正を行いました。
 

お問い合わせ

県民文化部人権・男女共同参画課

電話番号:026-235-7106

ファックス:026-235-7389

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