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更新日:2020年7月1日
令和元年東日本台風により、県営住宅等(県営住宅、県職員宿舎、県教職員宿舎)へ一時入居されている皆様につきましては、本年11月以降に順次、1年間の入居期間を迎えることとなります。
新型コロナウイルス感染症の影響などにより、自宅等の工事が入居期間内に完了しない世帯がいる状況等を踏まえ、次のとおり入居期間を延長します。
県営住宅等への一時入居期間は原則1年間ですが、下記2に該当する世帯につきましては、「県営住宅等への入居期間」を下記3のとおり「最長1年間」延長します。
(1)自宅等の工事が入居期間内(1年間)に完了しない世帯
(2)災害公営住宅(令和3年10月完成見込)へ入居を希望する世帯
(3)その他、やむを得ない事情により、退去が困難な世帯
(1)自宅等の工事未完了者:1ヶ月~1年間(個別に必要な期間)
(2)災害公営住宅入居希望者:1年間
(3)その他:1ヶ月~1年間(個別に必要な期間)
※いずれも使用料は免除
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