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更新日:2025年2月10日
長野県(建設部)プレスリリース令和7年(2025年)2月10日
県営住宅の家賃算定において、①収入認定及び②減免認定に係る過大徴収がありました。
入居者の皆様に深くお詫びいたします。
今後、法令解釈の徹底や規定の明確化等を図り、再発防止に努めてまいります。
①収入認定
親族等に扶養されている県営住宅の居住者が、70歳以上である場合に適用される所得控除について、名義人(県営住宅の契約者)を控除対象外としたことにより、家賃を高い額で徴収していたもの。
〇該当世帯:65世帯
〇過大徴収額(令和2年4月から令和6年9月までの合計):7,063,500円
②減免認定
県営住宅の入居者からの申請に基づいて決定する「免除基準額(注)」以下の世帯のうち高齢者等の減免について、中信地区の建設事務所が異なる減免率を適用したことにより、結果的に過大徴収となったもの。
(注)免除基準額:入居者の収入(同居の親族の収入を含む。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして知事が定める額
〇該当世帯:87世帯
〇過大徴収額(令和6年4月から令和7年1月まで)の合計:2,333,600円
業務マニュアルにおいて、当該事務の記載が不十分で、家賃算定の取扱いに差が生じたことが主な原因です。
該当の世帯には、原則として職員が訪問して説明の上、お詫びを行っています。
①収入認定
過去10年(平成26年4月から令和6年9月まで)の過大徴収分を返還します。
なお、令和2年3月以前の過大徴収分については、文書の保存期間が過ぎているため、該当すると思われる方は、返還のための確認を行いますので、お手数ですが県庁公営住宅室までご連絡をお願いします。
②減免認定
過大徴収分(令和6年4月から令和7年1月まで)を返還します。
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