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更新日:2024年9月26日

令和6年9月能登半島大雨災害義援金」の受付を開始します

長野県(会計局)プレスリリース令和6年(2024年)9月26日

石川県の能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、義援金を下記のとおり受け付けます。

長野県による義援金の受付

  • 義援金箱を県庁及び県合同庁舎の受付に設置します。

【受付期間及び時間(閉庁日を除く)】

令和6年9月26日(木曜日) ~ 令和6年12月27日(金曜日) 午前8時30分~午後5時15分

  • 受け付けた義援金は、日本赤十字社へ送金します。その後、石川県に設置された義援金配分委員会を通じ、被災された方々に配分されます。

日本赤十字社による義援金の募集

日本赤十字社が開設している次の口座へ振込むことも可能です(※)。
なお、長野県による義援金の受付期間と日本赤十字社の義援金募集期間が異なりますので、御注意ください。日本赤十字社の義援金については、日本赤十字社ウェブサイト(https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240925/)を御覧ください。

※御利用の金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。

 

金融機関
口座番号
口座名
三井住友銀行 すずらん支店 (普) 2787511 日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 (普) 2105501
みずほ銀行 クヌギ支店 (普) 0620685
ゆうちょ銀行・郵便局(※) 00190-8-364938 日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金
(ニッセキレイワ6ネン9カ゛ツノトハントウオオアメサイカ゛イキ゛エンキン)

※ゆうちょ銀行・郵便局の窓口における振込は、振込手数料が免除されます(ATMによる通常払込み及びゆうちょダイレクトを利用の場合は、所定の振込手数料がかかります)。

税制上の措置

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。

領収証明書の発行について

  • 領収証明書が必要な方は、御入金いただく際、各窓口(県庁にあっては会計課、各合同庁舎にあっては地域振興局総務管理課)にお申出ください。
  • 銀行振込により上記の口座へ送金していただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込明細票等をもって寄附金控除等を受けるための領収書(証明書)に代えることができます。

お問い合わせ先

機関名 電話(FAX) ホームページ

長野県
(会計局会計課総務係)

026-235-7351(直通)
026-232-0111(代表)内線3815
(026-235-7368)

https://www.pref.nagano.lg.jp/
日本赤十字社長野県支部 026-226-2073
(026-223-4181)
https://www.jrc.or.jp/chapter/nagano/

 

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お問い合わせ

所属課室:会計局会計課

担当者名:宿岩、牧島

電話番号:026-235-7351

ファックス番号:026-235-7368

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