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更新日:2023年5月24日
「長野県職員に関する措置請求(住民監査請求)」について、監査委員会議において受理することを決定し、監査委員による監査を実施します。
また、地方自治法第242条第7項の規定による陳述を開催します。
長野県土地改良事業団体連合会との随意契約に関する件
令和5年5月10日(水曜日)
令和5年6月8日(木曜日)午後1時30分から
長野県庁8階 監査委員会議室
陳述は公開で行いますが、会場の都合等により入場を お断りすることがあります。
傍聴または取材をご希望される方は、あらかじめ事務局あてご連絡ください。
地方自治法第242条
第5項 第1項の規定による請求(注:住民監査請求)があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第6項 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から60日以内に行わなければならない。
第7項 監査委員は、第5項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
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