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更新日:2023年3月2日
住民監査請求について、質問の多い事項をまとめました。請求を行う場合の参考としてください。
住民監査請求とは、地方自治法第242条により、県民の方が、県の財務に関する行為について違法又は不当な行為があると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。
また、監査委員に代えて、外部監査人による監査を求めることもできます。外部監査人の監査は、監査委員が必要と認めた場合に、県知事が、議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
住民監査請求を行うことができるのは、知事などの執行機関や職員について、次の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実(監査対象事項)がある場合です。
(1) 違法もしくは不当な
注)上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。また、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。
(2) 違法若しくは不当に
上記「1 監査対象事項」に該当する行為又は事実がある場合に、次の必要な措置を講ずべきこと(措置請求事項)を請求します。
(1) 当該行為を防止すること。
(2) 当該行為を是正すること。
(3) 当該怠る事実を改めること。
(4) 当該行為もしくは怠る事実により、その地方公共団体の被った損害を補てんすること。
正当な理由とは、次のような要件を満たすことが必要です。
注)「相当な期間内」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。1年以上経過した事案については請求する際には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明してください。
長野県内に住所を有する住民の方であれば、どなたでも請求することができます。なお、住民の方であれば、法人であること、個人であることを問いません。
(住民であることを確認するため、商業登記簿謄本、住民票、あるいは公共料金の領収書等により、住民であることの確認をさせていただきます。)
住民の方なら、一人でも複数人でも監査請求ができます。
(複数人で請求する場合は、連絡等の窓口となる代表者を決めておいてください。)
監査請求中に、請求人が県外に転出するなど住民要件を欠いた場合は、不適法な監査請求として却下されます。
住民監査請求書は、請求人本人による氏名の自署が必要ですが、請求書の提出やその他の手続きに関しては、代理人を選定することができます。この場合は、住民監査請求について代理人に委任する書面を提出してください。
不明な点は、事務局までお問い合わせください。
〒380-8570(県庁専用郵便番号) | |
長野市大字南長野字幅下692の2 長野県庁8階 | |
長野県監査委員事務局 | |
TEL 026-235-7461(直通) | |
FAX 026-235-7463 |
(外部監査人による監査を求める場合は次のとおりです。) |
長野県職員措置請求書(記載例その2)(PDF:24KB) |
住民監査請求がなされた場合、おおむね次のとおり進められます。
請求書 | ||
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要件審査 | ⇒ 請求要件を満たさない場合 「却下」(不受理)の通知をします。 (請求書の要件に不備がある場合、補正を求めることがあります。) |
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監査委員による 監査 |
請求人が請求の要旨の補充説明を行うための陳述や新たな証拠書を提出する機会を設けます。 ・監査対象機関の関係書類の調査や関係職員からの事情聴取等を行います。 |
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監査結果のとり まとめ |
監査結果は次のとおりです。 ・認容(請求書のとおり判断した場合) ・棄却(請求に理由がないと判断した場合) ・却下(要件を満たさないことが判明した場合) |
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監査結果の通知・公表 |
1 請求人に監査結果を通知するとともに、県報等に掲載して公表します。 |
住民訴訟を提起して争うことができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
監査結果に不服がある場合 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 |
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勧告に対する執行機関等の措置に不満がある場合 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
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勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合 措置期限の日から30日以内 |
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請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 60日を経過した日から30日以内 |
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監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 却下の通知を受け取ってから30日以内 |
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