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更新日:2024年4月1日
特定多目的ダム法施行令等の政省令改正に伴い、特定多目的ダム法、水資源機構法により設置されているダムは令和6年4月1日より立札のデジタル化がダム設置者に義務付けられます。
当県が管理するダムは、政省令改正の対象とならない河川法により設置された多目的ダムですが、改正の趣旨を踏まえて、立札のデジタル化を行います。
当県が管理するダムによって貯留された流水の放流に関する一般への周知について、現行の立札による掲示に加えて、インターネットの利用を追加します。
各ダムの立札の情報については、以下のとおりです。
お問い合わせ
建設部河川課
電話番号:026-235-7309
ファックス:026-225-7069
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