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更新日:2024年10月25日
採石法に関する各種様式等を掲載しています。
ご不明な点は、お近くの建設事務所へお問い合わせください。
受付時間:月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (※祝日及び休日を除く)
採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。(採石法第32条)
なお、登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や採石業を廃止した場合等には、その旨を届け出なければなりませんので注意してください。
(1)採石業者登録申請書(規則様式第1)
※申請書に長野県収入証紙19,000円を貼付してください。
(2)添付書類
採石業者登録申請書(規則様式第1)
申請者の誓約書(別記様式1)
採石業務管理者試験の合格証
業務管理者の誓約書(別記様式2)
業務管理者の雇用証明書(別記様式3)
事務所に置く業務管理者の住民票
登記事項証明書(法人の場合)
申請者(法人の場合はその役員)及び業務主任者の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票)
採石業業態説明書(別記様式5)
採石業の全部譲渡、または採石業者についての相続、合併等により採石業者の地位を承継した場合は、届出が必要です。(法第32条の6)
(1)採石業承継届出書(規則様式第3)
(2)添付書類
共通
承継者の誓約書(別記様式1)
承継者(法人の場合はその役員)の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票)
※承継の形態によって下表に記載の書類を添付してください。
承継の形態 | 添付書類 |
---|---|
事業全部譲渡 |
採石業者事業譲渡証明書(規則様式第4の2) 事業の全部の承継があったことを証する書面 取締役会等の議事録 商業登記簿 |
相続 |
採石業者相続同意証明書または相続証明書(規則様式5、6) 戸籍謄本 |
合併 |
合併後の法人の登記事項証明書 |
分割 (事業の全部を承継させるものに限る) |
採石業者事業承継証明書(規則様式第6の2) 事業の全部の承継があったことを証する書面 |
採石業者の登録事項に変更があった場合は、届出が必要です。(法第32条の7)
(1)登録事項変更届書(規則様式第7)
(2)添付書類
※変更内容によって下表に記載の書類を添付してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
氏名または名称及び住所 |
登記事項証明書(法人の場合) |
法人の代表者 法人の業務を行う役員 |
新たな代表者、役員の誓約書(別記様式9)※別記様式1でもよい 新たな代表者、役員の生年月日を証する書面(運転免許証の写しまたは住民票) 登記事項証明書(法人の場合) |
事務所の名称及び所在地 |
登記事項証明書(法人の場合) |
業務管理者 |
新たな業務管理者の住民票 新たな業務管理者の採石業務管理者試験の合格証 新たな業務管理者の誓約書(別記様式2) 新たな業務管理者の雇用証明書(別記様式3) |
採石業者が採石業を廃止する場合は、届出が必要です。(法第32条の8)
(1)採石業廃止届書(規則様式第8)
採石業務管理者の合格証を紛失し、再交付を希望する場合は、下記書類を県庁建設部河川課へ届出してください。
(1)再交付申請書(規則様式第14)
(2)申請者の顔写真(縦6cm×横4cm、申請6か月以内に撮影した無帽の正面上半身像で、裏面に撮影年月日、氏名、年齢を記載したもの)
(3)申請者本人確認書類(運転免許証の写しなど氏名、住所、生年月日、顔写真が確認できるもの)
岩石採取を行うには、事前に採取計画の認可を受ける必要があります。(法第33条)
また、認可を受けた採取計画の内容を変更する場合は、事前に変更の認可を受ける必要があります。(法第33条の5)
(1)認可申請書(規則様式第15)
※申請書に長野県収入証紙 53,000円(変更申請の場合は 34,000円)を貼付してください。
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