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更新日:2024年3月11日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日までに延長されました

長野県(産業労働部)プレスリリース令和6年(2024年)3月11日

令和6年3月31日まで指定されていたセーフティネット保証4号が令和6年6月30日まで、延長されることとなりました。

1セーフティネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、経済産業大臣が指定した災害等の影響により売上高等が減少している中小企業者が融資を受ける際に、一般保証とは別枠(無担保8千万円以内、最大2億8千万円以内)の保証(借入額の100%を保証)が利用可能となります。

2指定地域

全国47都道府県

3対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。なお、売上高等の減少について、市町村長の認定が必要となります。

  1. 同一都道府県内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※詳しくは最寄りの市町村へお問い合わせください。

4認定

令和6年6月30日(日曜日)までに市町村商工担当課で認定を受けてください。

5の他

 

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お問い合わせ

所属課室:産業労働部経営・創業支援課

担当者名:桐生 小平

電話番号:026-235-7200

ファックス番号:026-235-7496

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