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更新日:2023年11月20日

創業等応援減税のご案内

長野県内で新たに中小法人を設立した場合、創業から5年間、法人事業税を課税免除します!

長野県では、創業の促進を図るとともに、創業後の経営安定化を支援するため、創業間もない中小法人を対象に、法人事業税の課税免除を行っています。「課税免除」を受けるには、先に県地域振興局商工観光課で「創業認定」を受ける必要があります。認定条件や手続き方法等の詳細は、以下をご覧ください。(創業等応援減税制度ご案内チラシ(PDF:304KB)

※令和4年4月1日施行の条例及び規則改正により、申請様式等が変更になっていますので、再度ダウンロードいただき、新様式にてご申請をお願いします。なお、令和4年4月1日以降の創業や新規開業は、次の2点が適用されます

  • 課税免除の算定基礎となる課税所得が1億円超の場合は、1億円を上限とする。

  • 個人事業開始日から5年を経過していない個人による新設法人(中小法人)を対象に追加する。

1税免除の対象法人

対象法人

資本金

(又は出資金)

課税免除の内容

申請期限

県税

対象期間

中小法人

株式会社 1千万円以下 法人事業税 創業・新規開業から5年を経過する日の属する事業年度まで 課税免除を受けようとする最初の事業年度の確定申告書の提出期限前30日までに提出
合名会社
合資会社
合同会社
企業組合

*「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。

2税免除額

確定申告書の提出期限前30日までに「創業認定申請書」又は「新規開業認定申請書」を提出し、認定を受けた場合、「当該確定申告書の事業年度」から「創業・新規開業した日(個人事業者が法人設立した場合は個人事業開始日)から5年が経過する日の属する事業年度」までの間、法人事業税の課税が免除されます。

※創業2年目以降でも申請できますが、課税免除の遡及適用はありませんので、最初の事業年度(事業実態の把握のため、設立から一定程度経過した頃を推奨)に手続きをお願いします。

例)創業2年を経過する日の属する事業年度の確定申告書提出期限30日前までに「創業認定」の申請した場合

→ 創業2年目~5年目を経過する日の属する事業年度(4年間)を課税免除 ※1年目分の遡及適用はなし

※審査の結果、認定されない場合がありますので、ご了承ください。

※認定に関する要件を確認するため、法人の代表者にお話を伺う場合があります。

区分

法人事業税の課税免除額

創業・新規開業から1~3年を経過する日の属する事業年度

4年

5年

創業 全額課税免除 課税額の
3分の2免除
課税額の
3分の1免除
新規開業

 

(1)創業とは、「個人事業開始日から5年を経過していない個人(令和4年4月1日以降に設立したものに限る)」または「事業を営んでいない個人」が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始することをいいます。・・・創業

(2)新規開業とは、長野県外で事業を行う個人又は法人が対象で、
1.県内に事務所又は事業所を有しない法人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合・・・新規開業(1)
2.県内に事務所又は事業所を有しない中小法人が県内に本社移転し、事業を開始する場合・・・新規開業(2)
3.県内に事務所又は事業所を有しないで事業を行う個人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合・・・新規開業(3)
で、事業の開始に伴い、県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者である者を1名以上雇用する場合をいいます。また、課税免除を受けるには、事業年度の終了の日まで1名以上雇用を継続している必要があります。

(3)課税免除を受けるには、課税免除を受けようとする最初の事業年度の確定申告書の提出期限前30日までに、創業又は新規開業の認定の申請に必要な書類を法人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課へ提出し、創業又は新規開業の認定を受ける必要があります

(4)課税免除の申請は、法人事業税の申告納付期限までに、法人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所に行う必要があります。

(5)課税免除に関する詳しい内容については総務部税務課のホームページをご覧ください。

(6)創業又は新規開業の認定申請をする際に添付する資料については「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課では個人番号の収集又は保管ができないため、個人番号の記載のない、又は当該部分を黒塗りした書類をご提出願います。

 

 3業・新規開業の認定の要件及び提出書類

 創業
「個人事業開始日から5年を経過していない個人(令和4年4月1日以降に設立したものに限る)」または「事業を営んでいない個人」による県内での中小法人の設立

【創業等を行う法人等を応援する県税の特例に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項】

要件

  1. 「事業を営んでいない個人(給与所得者、主婦(夫)、学生、失業者、法人の代表権を有しない役員等)」または「個人事業開始日から5年を経過していない個人(令和4年4月1日以降に設立したものに限る)」が発起人であること
  2. 当該個人が設立法人の代表権を有する役員であること(代表取締役、代表社員)
  3. 法人区分が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合のいずれかであること
  4. 設立法人(県内本店)の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること
  5. 県内に主たる事務所を有すること(県内に事業実態があること)
  6. 創業者が主体的に事業に取り組んでいること(創業者またはその親族が筆頭株主や最大出資者でない場合、実質的な経営者がほかにいる場合、特定の他の法人等の業務代行やアウトソーシングのための法人設立等の場合は、認定対象になりません)
  7. 創業者が他の法人の代表者でないこと
  8. 事業(営業)譲渡、フランチャイズ事業による設立でないこと(会社分割、事業承継、他の法人の利益分散のための設立等の場合は、認定対象となりません)
  9. 性風俗関連特殊営業を営む法人でないこと
  10. 暴力団員又は暴力団関係者ではないこと
  11. 事業実施に必要な許認可等を有していること
  12. 申請日が事業税の課税免除を受けようとする最初の事業年度に係る確定申告提出期限前30日までであること
  13. (他の法人等に勤務しながら創業する場合)副業可能であること
  14. 申請日が法人設立日(または個人事業開始日)から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告提出期限前30日までであること

提出書類

  • 創業認定申請書(条例施行規則様式第1号)及び添付書類チェックシート

 WORD形式(ワード:26KB)  PDF形式(PDF:240KB)

申請書記載例1(「事業を営んでいない個人」による法人設立)(PDF:231KB)

申請書記載例2(「個人事業開始日から5年を経過していない個人」による法人設立)(PDF:234KB)

  • 上記申請書提出日前3か月以内に発行された法人の履歴事項全部証明書(原本または写し)
  • 法人の定款の写し
  • 事業を営んでいない個人の場合、その事実を証する書類(例:直近の確定申告書(控)、源泉徴収票、市町村民税・県民税特別徴収税額通知書、事業主が発行する雇用証明書・退職証明書、雇用保険受給資格者証等の写し)
  • 個人事業開始日から5年を経過していない個人の場合、個人事業開始日を証する書類(個人事業の開業届出書の控え<税務署>、事業開始申告書の控え<県税事務所>等の写し)
  • 事業を実施するにあたり必要な関係法令上の許認可通知の写し
  • 誓約書(別添様式7)

 WORD形式(ワード:18KB) PDF形式(PDF:146KB)

  • 地域振興局長が必要と認める書類

 新規開業(1)
県外法人による県内での中小法人の設立【条例第2条第2項第1号】

要件

  1. 法人区分が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合のいずれかであること
  2. 設立法人または本店移転時の資本金の額が1千万円以下であること
  3. 新規開業後に県内に主たる事務所を有すること(県内に事業実態があること)
  4. 申請日が事業税の課税免除を受けようとする最初の事業年度に係る確定申告提出期限前30日までであること
  5. 申請日が新規開業から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告提出期限前30日までであること
  6. 新規開業に伴って(最初の事業年度の終了日までに)増加する新規県内雇用者(県内に住所を有するもので、一週の所定労働時間が30時間であり、雇用保険及び社会保険の加入者であるもの)が1名以上であること
  7. 事業(営業)譲渡、フランチャイズ事業による設立でないこと(会社分割、事業承継、他の法人の利益分散のための設立等の場合は、認定対象となりません)
  8. 性風俗関連特殊営業を営む法人でないこと
  9. 暴力団員又は暴力団関係者ではないこと
  10. 事業実施に必要な許認可等を有していること
  11. 法人設立前に県内に事業拠点がなかったこと
  12. 設立主体が県外法人であること
  13. 県外者の出資割合が100%かつ県外法人(発起人)の出資割合が50%を超えていること
  14. 県外法人が発起人であること
  15. 設立法人の代表権を有する役員が当該県外法人の役員又は従業員であったこと

提出書類

  • 新規開業認定申請書(条例施行規則様式第2号)

 WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)

新規開業認定申請書の記載例(PDF:221KB)

  • 上記申請書提出日前3か月以内に発行された法人の履歴事項全部証明書(原本または写し)
  • 法人の定款の写し
  • 法人の代表権を有する役員が当該県外法人の役員又は従業員であったことを証する書類(例:県外法人の登記事項証明書の写し、県外法人の労働者名簿の写し等)
  • 労働者名簿の写し
  • 雇用保険事業所別被保険者台帳の写し
  • 社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
  • 事業を実施するにあたり必要な関係法令上の許認可通知の写し
  • 誓約書(別添様式7)

 WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)

  • 地域振興局長が必要と認める書類

 新規開業(2)
県外中小法人による県内への本店移転【条例第2条第2項第2号】

要件

  1. 法人区分が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、有限会社のいずれかであること
  2. 設立法人または本店移転時の資本金の額が1千万円以下であること
  3. 新規開業後に県内に主たる事務所を有すること(県内に事業実態があること)
  4. 申請日が事業税の課税免除を受けようとする最初の事業年度に係る確定申告提出期限前30日までであること
  5. 申請日が新規開業から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告提出期限前30日までであること
  6. 新規開業に伴って(最初の事業年度の終了日までに)増加する新規県内雇用者(県内に住所を有するもので、一週の所定労働時間が30時間であり、雇用保険及び社会保険の加入者であるもの)が1名以上であること
  7. 事業(営業)譲渡、フランチャイズ事業による設立でないこと(会社分割、事業承継、他の法人の利益分散のための設立等の場合は、認定対象となりません)
  8. 性風俗関連特殊営業を営む法人でないこと
  9. 暴力団員又は暴力団関係者ではないこと
  10. 事業実施に必要な許認可等を有していること
  11. 法人設立(本店移転)前に県内に事業拠点がなかったこと
  12. 県外法人であったこと
  13. 本店移転の際に県内個人や県内法人から増資を受けていないこと

提出書類

  • 新規開業認定申請書(条例施行規則様式第2号)

 WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)

新規開業認定申請書の記載例(PDF:221KB)

  • 上記申請書提出日前3か月以内に発行された法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)
  • 法人の定款の写し
  • 労働者名簿の写し
  • 社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
  • 雇用保険事業所別被保険者台帳の写し
  • 事業を実施するにあたり必要な関係法令上の許認可通知の写し
  • 誓約書(別添様式7)

 WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)

  • 地域振興局長が必要と認める書類

 新規開業(3)
県外で事業を営んでいる個人による県内での中小法人の設立【条例第2条第2項第3号】

要件

  1. 法人区分が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合のいずれかであること
  2. 設立法人または本店移転時の資本金の額が1千万円以下であること
  3. 新規開業後に県内に主たる事務所を有すること(県内に事業実態があること)
  4. 申請日が事業税の課税免除を受けようとする最初の事業年度に係る確定申告提出期限前30日までであること
  5. 申請日が新規開業から5年を経過する日の属する事業年度の確定申告提出期限前30日までであること
  6. 新規開業に伴って(最初の事業年度の終了日までに)増加する新規県内雇用者(県内に住所を有するもので、一週の所定労働時間が30時間であり、雇用保険及び社会保険の加入者であるもの)が1名以上であること
  7. 事業(営業)譲渡、フランチャイズ事業による設立でないこと(会社分割、事業承継、他の法人の利益分散のための設立等の場合は、認定対象となりません)
  8. 性風俗関連特殊営業を営む法人でないこと
  9. 暴力団員又は暴力団関係者ではないこと
  10. 事業実施に必要な許認可等を有していること
  11. 法人設立前に県内に事業拠点がなかったこと
  12. 県外で事業を営む個人であったこと
  13. 県外者(県外法人及び県外に居住している個人)の出資割合が100%であること
  14. 長野県内に支店、営業所、工場等を有しないで県外で事業を営む個人(個人事業主、法人の代表権を有する役員)が発起人であること
  15. 事業を行う当該個人が新設法人の代表権を有する役員であること(代表取締役、代表社員)
  16. 事業を行う当該個人が県外から県内に住所移転したこと

提出書類

  • 新規開業認定申請書(条例施行規則様式第2号)

 WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)

新規開業認定申請書の記載例(PDF:221KB)

  • 上記申請書提出日前3か月以内に発行された法人の履歴事項全部証明書(原本または写し)
  • 法人の定款の写し
  • 県外で事業を営んでいる個人であることを証する書類(例:事業開始の届出の写し、直近の確定申告書(控)の写し等)
  • 住民票の写し
  • 労働者名簿の写し
  • 雇用保険事業所別被保険者台帳の写し
  • 社会保険の保険料納入告知額・領収済額通知書の写し
  • 事業を実施するにあたり必要な関係法令上の許認可通知の写し
  • 誓約書(別添様式7)

 WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)

  • 地域振興局長が必要と認める書類

注1)県外法人(中小法人)とは、県内に事務所又は事業所を有しない法人(中小法人)のことをいいます。県外者とは、県外法人及び県外に居住している個人のことをいいます。


様式

創業認定申請書(条例施行規則様式第1号)及び添付書類チェックシート

WORD形式(ワード:26KB)  PDF形式(PDF:240KB)

申請書記載例1(「事業を営んでいない個人」による法人設立)(PDF:231KB)

申請書記載例2(「個人創業開始日から5年未満の個人事業者」による法人設立)(PDF:234KB)

新規開業認定申請書(条例施行規則様式第2号)

WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)

新規開業認定申請書の記載例(PDF:221KB)

創業等事業税課税免除申請書(条例施行規則様式第3号)

WORD形式(ワード:16KB)  PDF形式(PDF:69KB)

事業税課税免除計算書(条例施行規則様式第4号)

WORD形式(ワード:33KB)  PDF形式(PDF:103KB)

事業税課税免除計算書の記載例(PDF:98KB)

誓約書(別添様式7)

WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)

創業等事業税課税免除申請書及び事業税課税免除計算書は、課税免除の申請の際に必要になります。

4問い合わせ先

業又は新規開業の認定のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課又は長野県産業労働部 経営・創業支援課までお願いします。
税免除のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所又は長野県総務部税務課までお願いします。 

管轄地域

連絡先(住所/電話番号)

創業・新規開業の認定申請

課税免除申請

小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

佐久地域振興局商工観光課

(〒385-8533 佐久市跡部65-1/

0267-63-3158)

東信県税事務所

(〒385-8533 佐久市跡部65-1/

0267-63-3139)

※書類提出は上田事務所でも可能です。

上田市、東御市、小県郡

上田地域振興局商工観光課

(〒386-8555 上田市材木町1-2-6/

0268-25-7140)

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

諏訪地域振興局商工観光課

(〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10/

0266-57-2922)

南信県税事務所

(〒396-8666 伊那市荒井3497/

0265-76-6807)

※書類提出は諏訪事務所、飯田事務所でも可能です。

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

上伊那地域振興局商工観光課

(〒396-8666 伊那市荒井3497/

0265-76-6832)

飯田市、下伊那郡

南信州地域振興局商工観光課

(〒395-0034 飯田市追手町2-678/

0265-53-0432)

木曽郡

木曽地域振興局商工観光課

(〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1/

0264-25-2228)

中信県税事務所

(〒390-0852 松本市大字島立1020/

0263-40-1908)

※書類提出は木曽事務所、大町事務所でも可能です。

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

松本地域振興局商工観光課

(〒390-0852 松本市大字島立1020/

0263-40-1932)

大町市、北安曇郡

北アルプス地域振興局商工観光課

(〒398-8602 大町市大町1058-2/

0261-23-6523)

長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

長野地域振興局商工観光課

(〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1/

026-234-9527)

総合県税事務所

(〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1/

026-234-9507)

※書類提出は北信事務所でも可能です。

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

北信地域振興局商工観光課

(〒383-8515 中野市大字壁田955/

0269-23-0219)

県庁経営・創業支援課

026-235-7194

県庁税務課

026-235-7048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

産業労働部経営・創業支援課

電話番号:026-235-7195

ファックス:026-235-7496

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