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更新日:2023年11月20日
長野県内で新たに中小法人を設立した場合、創業から5年間、法人事業税を課税免除します!
長野県では、創業の促進を図るとともに、創業後の経営安定化を支援するため、創業間もない中小法人を対象に、法人事業税の課税免除を行っています。「課税免除」を受けるには、先に県地域振興局商工観光課で「創業認定」を受ける必要があります。認定条件や手続き方法等の詳細は、以下をご覧ください。(創業等応援減税制度ご案内チラシ(PDF:304KB))
※令和4年4月1日施行の条例及び規則改正により、申請様式等が変更になっていますので、再度ダウンロードいただき、新様式にてご申請をお願いします。なお、令和4年4月1日以降の創業や新規開業は、次の2点が適用されます。
課税免除の算定基礎となる課税所得が1億円超の場合は、1億円を上限とする。
個人事業開始日から5年を経過していない個人による新設法人(中小法人)を対象に追加する。
対象法人 |
資本金 (又は出資金) |
課税免除の内容 |
申請期限 |
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県税 |
対象期間 |
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中小法人 |
株式会社 | 1千万円以下 | 法人事業税 | 創業・新規開業から5年を経過する日の属する事業年度まで | 課税免除を受けようとする最初の事業年度の確定申告書の提出期限前30日までに提出 |
合名会社 | |||||
合資会社 | |||||
合同会社 | |||||
企業組合 |
*「特別法人事業税」は、課税免除の対象ではありません。
確定申告書の提出期限前30日までに「創業認定申請書」又は「新規開業認定申請書」を提出し、認定を受けた場合、「当該確定申告書の事業年度」から「創業・新規開業した日(個人事業者が法人設立した場合は個人事業開始日)から5年が経過する日の属する事業年度」までの間、法人事業税の課税が免除されます。
※創業2年目以降でも申請できますが、課税免除の遡及適用はありませんので、最初の事業年度(事業実態の把握のため、設立から一定程度経過した頃を推奨)に手続きをお願いします。
例)創業2年を経過する日の属する事業年度の確定申告書提出期限30日前までに「創業認定」の申請した場合
→ 創業2年目~5年目を経過する日の属する事業年度(4年間)を課税免除 ※1年目分の遡及適用はなし
※審査の結果、認定されない場合がありますので、ご了承ください。
※認定に関する要件を確認するため、法人の代表者にお話を伺う場合があります。
区分 |
法人事業税の課税免除額 |
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創業・新規開業から1~3年を経過する日の属する事業年度 |
4年 |
5年 |
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創業 | 全額課税免除 | 課税額の 3分の2免除 |
課税額の 3分の1免除 |
||
新規開業 |
(1)創業とは、「個人事業開始日から5年を経過していない個人(令和4年4月1日以降に設立したものに限る)」または「事業を営んでいない個人」が新たに長野県内に中小法人を設立して事業を開始することをいいます。・・・創業
(2)新規開業とは、長野県外で事業を行う個人又は法人が対象で、
1.県内に事務所又は事業所を有しない法人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合・・・新規開業(1)
2.県内に事務所又は事業所を有しない中小法人が県内に本社移転し、事業を開始する場合・・・新規開業(2)
3.県内に事務所又は事業所を有しないで事業を行う個人が県内に中小法人を設立し、事業を開始する場合・・・新規開業(3)
で、事業の開始に伴い、県内に住所を有する雇用保険の一般被保険者である者を1名以上雇用する場合をいいます。また、課税免除を受けるには、事業年度の終了の日まで1名以上雇用を継続している必要があります。
(3)課税免除を受けるには、課税免除を受けようとする最初の事業年度の確定申告書の提出期限前30日までに、創業又は新規開業の認定の申請に必要な書類を法人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課へ提出し、創業又は新規開業の認定を受ける必要があります。
(4)課税免除の申請は、法人事業税の申告納付期限までに、法人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所に行う必要があります。
(5)課税免除に関する詳しい内容については総務部税務課のホームページをご覧ください。
(6)創業又は新規開業の認定申請をする際に添付する資料については「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課では個人番号の収集又は保管ができないため、個人番号の記載のない、又は当該部分を黒塗りした書類をご提出願います。
【創業等を行う法人等を応援する県税の特例に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項】
WORD形式(ワード:26KB) PDF形式(PDF:240KB)
申請書記載例1(「事業を営んでいない個人」による法人設立)(PDF:231KB)
申請書記載例2(「個人事業開始日から5年を経過していない個人」による法人設立)(PDF:234KB)
WORD形式(ワード:18KB) PDF形式(PDF:146KB)
WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)
WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)
WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)
WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)
WORD形式(ワード:27KB) PDF形式(PDF:243KB)
WORD形式 (ワード:17KB)PDF形式(PDF:146KB)
注1)県外法人(中小法人)とは、県内に事務所又は事業所を有しない法人(中小法人)のことをいいます。県外者とは、県外法人及び県外に居住している個人のことをいいます。
様式
創業認定申請書(条例施行規則様式第1号)及び添付書類チェックシート WORD形式(ワード:26KB) PDF形式(PDF:240KB) |
新規開業認定申請書(条例施行規則様式第2号) |
創業等事業税課税免除申請書(条例施行規則様式第3号) |
事業税課税免除計算書(条例施行規則様式第4号) |
誓約書(別添様式7) |
創業等事業税課税免除申請書及び事業税課税免除計算書は、課税免除の申請の際に必要になります。
創業又は新規開業の認定のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する地域振興局商工観光課又は長野県産業労働部 経営・創業支援課までお願いします。
課税免除のお問い合わせは、法人の主たる事務所所在地を管轄する県税事務所又は長野県総務部税務課までお願いします。
管轄地域 |
連絡先(住所/電話番号) |
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創業・新規開業の認定申請 |
課税免除申請 |
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小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
佐久地域振興局商工観光課 (〒385-8533 佐久市跡部65-1/ 0267-63-3158) |
東信県税事務所 (〒385-8533 佐久市跡部65-1/ 0267-63-3139) ※書類提出は上田事務所でも可能です。 |
上田市、東御市、小県郡 |
上田地域振興局商工観光課 (〒386-8555 上田市材木町1-2-6/ 0268-25-7140) |
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岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
諏訪地域振興局商工観光課 (〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10/ 0266-57-2922) |
南信県税事務所 (〒396-8666 伊那市荒井3497/ 0265-76-6807) ※書類提出は諏訪事務所、飯田事務所でも可能です。 |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
上伊那地域振興局商工観光課 (〒396-8666 伊那市荒井3497/ 0265-76-6832) |
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飯田市、下伊那郡 |
南信州地域振興局商工観光課 (〒395-0034 飯田市追手町2-678/ 0265-53-0432) |
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木曽郡 |
木曽地域振興局商工観光課 (〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1/ 0264-25-2228) |
中信県税事務所 (〒390-0852 松本市大字島立1020/ 0263-40-1908) ※書類提出は木曽事務所、大町事務所でも可能です。 |
松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 |
松本地域振興局商工観光課 (〒390-0852 松本市大字島立1020/ 0263-40-1932) |
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大町市、北安曇郡 |
北アルプス地域振興局商工観光課 (〒398-8602 大町市大町1058-2/ 0261-23-6523) |
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長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
長野地域振興局商工観光課 (〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1/ 026-234-9527) |
総合県税事務所 (〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1/ 026-234-9507) ※書類提出は北信事務所でも可能です。 |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
北信地域振興局商工観光課 (〒383-8515 中野市大字壁田955/ 0269-23-0219) |
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県庁経営・創業支援課 026-235-7194 |
県庁税務課 026-235-7048 |
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