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更新日:2024年3月11日
計量検定所
自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。 ●令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限 既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりが全国で約4万台存在すると推計されています。令和8年度(2026年度)は検定件数の増加により、希望のスケジュールどおりに検定を受検できないおそれも考えられます。このため、可能な限り早期(令和7年度(2025年度))の検定受検をご検討ください。 詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。 |