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更新日:2024年3月11日

計量検定所

自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について

自動捕捉式はかり(ひょう量が5kg以下のもの)は、次のとおり使用の制限が開始され、期日以降に取引又は証明における計量に使用する場合は、検定証印が付されたものを使用する必要が生じます。

●令和6年(2024年)4月1日より、新たに使用する自動捕捉式はかりの使用の制限
●令和9年(2027年)4月1日より、既に使用中の自動捕捉式はかりの使用の制限
 ※「既に使用中の自動捕捉式はかり」とは、令和6年(2024年)3月31日以前から取引又は証明における計量に使用している
  自動捕捉式はかりのことをいいます。
  このはかりは令和9年(2027年)3月31日までに検定を受けることが義務付けられます。
 ※自動はかりの検定証印には有効期間が定められています。
  ・一般的な事業所(適正計量証明事業所でない場合)は2年
  ・適正計量証明事業所の場合は6年

既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりが全国で約4万台存在すると推計されています。令和8年度(2026年度)は検定件数の増加により、希望のスケジュールどおりに検定を受検できないおそれも考えられます。このため、可能な限り早期(令和7年度(2025年度))の検定受検をご検討ください。

詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
計量制度見直し(経済産業省のホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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