ここから本文です。
更新日:2023年1月12日
計量検定所
計量法施行規則第96条では、計量法に基づく届出、登録等をした事業者の方にその事業に係る報告書の提出を義務付けています。
1.法第25条第1項(定期検査に代わる計量士による検査)及び法第120条第1項(計量証明検査に代わる計量士による検査)の規定による検査を行う計量士
2.届出製造事業者
3.指定製造事業者
4.届出修理事業者
5.計量証明事業者
6.適正計量管理事業所
4月1日から翌年の3月31日までの事業期間分
計量検定所指導課
事業年度終了後30日を経過する日(翌事業年度の4月30日)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください