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更新日:2023年1月12日

計量検定所

事業報告書関係

計量法施行規則第96条では、計量法に基づく届出、登録等をした事業者の方にその事業に係る報告書の提出を義務付けています。

報告書様式

1.法第25条第1項(定期検査に代わる計量士による検査)及び法第120条第1項(計量証明検査に代わる計量士による検査)の規定による検査を行う計量士

 

2.届出製造事業者

 

3.指定製造事業者

 

4.届出修理事業者

 

5.計量証明事業者

 

6.適正計量管理事業所

 

報告期間

4月1日から翌年の3月31日までの事業期間分

 

提出先及び提出期限

計量検定所指導課

事業年度終了後30日を経過する日(翌事業年度の4月30日)

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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