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更新日:2024年4月24日
計量検定所
(令和元年10月1日~)
【インボイス制度に関するお知らせ】
このページに表記されている手数料及び所在場所検定・検査旅費は、本県が実施する役務(計量法に係る検定・検査及び事務)の対価として長野県手数料徴収条例(平成12年3月23日条例第2号)に基づき徴収するものであり、すべて非課税取引となります。
したがって、課税仕入として仕入税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。
区分 | 金額 |
---|---|
装置検査 |
730円 |
区分 |
金額 |
|
---|---|---|
検出部が電気式・光電式 |
ひょう量30kg以下 |
1,100円 |
〃100kg以下 |
1,300円 |
|
〃250kg以下 |
1,700円 |
|
〃500kg以下 |
2,150円 |
|
〃500kg超1t以下 |
2,450円 |
|
棒はかり・直線目盛 |
〃10kg以下 |
100円 |
〃10kg超 |
190円 |
|
上記以外 |
〃5kg以下 |
150円 |
〃20kg以下 |
190円 |
|
〃50kg以下 |
260円 |
|
〃100kg以下 |
350円 |
|
〃250kg以下 |
540円 |
|
〃500kg以下 |
950円 |
|
〃1t以下 |
1,600円 |
|
〃2t以下 |
2,550円 |
|
〃5t以下 |
6,400円 |
|
〃10t以下 |
8,100円 |
|
〃20t以下 |
12,000円 |
|
〃30t以下 |
14,900円 |
|
〃40t以下 |
19,800円 |
|
〃50t以下 |
22,500円 |
|
〃50t超 |
40,000円 |
|
分銅 |
表す質量が200g以下 |
20円 |
〃200g超 |
230円 |
|
おもり |
質量が5kg以下 |
20円 |
〃20kg以下 |
90円 |
|
〃20kg超 |
310円 |
(注)非自動はかりの最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が、ひょう量の1万分の1未満のものにあっては、2倍に相当する金額とする。
区分 | 金額 | |
---|---|---|
ガラス製温度計 |
計測範囲が-5℃以上105℃以下 |
50円 |
-5℃以上200℃以下 |
90円 |
|
-30℃以上105℃以下 |
140円 |
|
-30℃以上200℃以下 |
160円 |
|
ガラス製体温計 |
10円 |
|
抵抗体温計 |
90円 |
区分 | 金額 |
---|---|
口径25mm以下 |
80円 |
口径40mm以下 |
170円 |
口径100mm以下 |
1,200円 |
口径100mm超 |
1,700円 |
区分 | 金額 |
---|---|
温水メーター |
200円 |
区分 | 金額 |
---|---|
微流量燃料油メーター |
620円 |
簡易燃料油メーター |
1,600円 |
自動車等給油メーター |
2,150円 |
小型車載燃料油メーター |
2,150円 |
大型車載燃料油メーター |
3,550円 |
定置燃料油メーター |
3,550円 |
区分 | 金額 |
---|---|
液化石油ガスメーター |
6,700円 |
区分 | 金額 |
---|---|
使用最大流量16立方メートル/h以下 |
100円 |
使用最大流量65立方メートル/h以下 |
220円 |
使用最大流量160立方メートル/h以下 |
620円 |
使用最大流量400立方メートル/h以下 |
1,000円 |
使用最大流量1000立方メートル/h以下 |
2,400円 |
使用最大流量1000立方メートル/h超 |
5,700円 |
区分 | 金額 |
---|---|
計ることができる最大の圧力が50MPa以下 |
90円 |
計ることができる最大の圧力が100MPa以下 |
470円 |
計ることができる最大の圧力が100MPa超 |
970円 |
区分 | 金額 |
---|---|
アネロイド型血圧計 |
150円 |
区分 | 金額 |
---|---|
積算熱量計 |
1,300円 |
区分 | 金額 |
---|---|
皮革面積計 |
2,500円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
検出部が電気式・光電式 |
ひょう量100kg以下 |
1,400円 |
〃250kg以下 |
1,800円 |
|
〃500kg以下 |
2,300円 |
|
〃500kg超1t以下 |
3,200円 |
|
棒はかり・直線目盛 |
250円 |
|
上記以外 |
〃100kg以下 |
500円 |
〃250kg以下 |
900円 |
|
〃500kg以下 |
1,500円 |
|
〃1t以下 |
2,200円 |
|
〃2t以下 |
3,800円 |
|
〃5t以下 |
7,200円 |
|
〃10t以下 |
11,300円 |
|
〃20t以下 |
15,800円 |
|
〃30t以下 |
20,000円 |
|
〃40t以下 |
22,700円 |
|
〃50t以下 |
31,300円 |
|
〃50t超 |
54,100円 |
|
分銅・おもり |
10円 |
(注)非自動はかりの最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が、ひょう量の1万分の1未満のものにあっては、2倍に相当する金額とする。
*はかりの定期検査に係る詳しい手数料について(PDF:263KB)
区分 | 金額 |
---|---|
皮革面積計 |
2,600円 |
区分 | 金額 |
---|---|
タクシーメーター装置検査用基準器 |
14,000円 |
区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基準台手動はかり |
ひょう量1kg以下 |
3,550円 |
|
〃10kg以下 |
5,600円 |
||
〃50kg以下 |
8,200円 |
||
〃200kg以下 |
11,200円 |
||
〃500kg以下 |
14,700円 |
||
〃500kg超 |
14,700円に500kgを増すごとに6,900円を加算 | ||
基準分銅 |
1級 |
表す質量が200g以下 |
3,300円 |
〃200g超 |
8,200円 |
||
2級 |
表す質量が5kg以下 |
680円 |
|
〃50kg以下 |
810円 |
||
〃50kg超 |
9,200円 |
||
3級 |
表す質量が5kg以下 |
500円 |
|
〃50kg以下 |
690円 |
||
〃50kg超 |
7,400円 |
||
基準分銅(JCSS付) |
1級 |
表す質量が200g以下 |
1,250円 |
〃200g超 |
2,450円 |
||
2級 |
表す質量が5kg以下 |
410円 |
|
〃50kg以下 |
430円 |
||
〃50kg超 |
890円 |
||
3級 |
表す質量が5kg以下 |
290円 |
|
〃50kg以下 |
390円 |
||
〃50kg超 |
610円 |
区分 | 金額 |
---|---|
基準面積板 |
4,450円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
基準湿式ガスメーター |
19,300円 |
|
基準タンク |
全量が0.25立方メートル以下 |
14,200円 |
全量が0.25立方メートル超 |
35,500円 |
(注)基準タンクが2以上のゲージグラスを有するものにあっては、ゲージグラスが1増すごとに上表に掲げる基準タンクの区分に応じ、上表に掲げる金額に2分の1を乗じた額を加算する。
区分 | 金額 |
---|---|
計量証明事業の登録に対する審査 |
55,300円 |
計量証明事業の登録証の訂正又は再交付 |
1,850円 |
計量証明事業の登録簿の謄本の交付(1枚) |
800円 |
適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査 |
2,650円 |
計量管理方法の検査 |
7,700円 |
特殊容器製造者の指定の申請に対する審査 |
167,600円 |
指定製造事業者の品質管理方法の検査 |
439,500円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
質量計 |
定期検査に同じ |
|
騒音計 |
使用最大周波数8000Hz以下 |
23,800円 |
使用最大周波数8000Hz超 |
39,100円 |
|
振動レベル計 |
33,800円 |
|
濃度計 |
1.ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 |
97,600円 |
2.溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 |
129,400円 |
|
3.紫外線式二酸化硫黄濃度計 |
97,300円 |
|
4.紫外線式窒素酸化物濃度計 |
108,700円 |
|
5.非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 |
102,900円 |
|
6.非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 |
119,000円 |
|
7.非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 |
103,800円 |
|
8.化学発光式窒素酸化物濃度計 |
111,000円 |
|
9.ガラス電極式水素イオン濃度指示計 |
26,700円 |
(注)
1.濃度計のうち3と4に掲げる濃度計が構造上一体となっているものにあっては、3と4に掲げる金額を合算して得た額から50,900円を減じる。
2.濃度計のうち5から7までに掲げる濃度計で2以上の検出部を有するものにあっては、検出部が1増すごとに5から7までに掲げる金額に2分の1を乗じた額を加算する。
3.濃度計のうち3から8までに掲げる濃度計で4以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が3を超えて1増すごとに3から8に掲げる金額に22,100円を加算する。
計量検定所以外の場所で検定及び基準器検査を行う場合にあっては、当該検定・検査を行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する額を加える。
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