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更新日:2023年11月21日
監督処分の概要
<処分1>
商号 | 有限会社倉林商事 |
所在地 | 長野市川中島町原198番地7 |
免許番号 | 長野県知事(4)第4797号 |
免許年月日 | 平成30年12月12日 |
処分の内容 | 免許取消 |
処分年月日 |
令和5年7月28日 |
処分の根拠条項 |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第67条第1項 |
処分理由 |
被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和5年6月26日付けで県報により公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかったため。 |
<処分2>
商号 | 有限会社アルプス土地開発 |
所在地 | 茅野市豊平5204番地2 |
免許番号 | 長野県知事(9)第3429号 |
免許年月日 | 令和5年5月23日 |
処分の内容 | 指示処分 |
処分年月日 |
令和5年10月19日 |
処分の根拠条項 |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第65条第1項 |
処分理由 |
被処分者は、物件の売買における媒介を行い、宅地建物取引業法第46条第2項の規制を知りつつも、売買契約の締結に際して、国土交通大臣の定める報酬告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)について誤認し、告示を超える額の報酬を受領したため。 |
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