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更新日:2025年4月3日

長期優良住宅の認定制度について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について(概要)

以下は改正の主な概要です。詳細は国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご参照ください。

令和4年10月1日施行

(1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
一定の性能を有する優良な既存住宅について、建築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されました。

(2)共同住宅等に係る規模の基準の緩和
共同住宅等の面積基準について、これまでの55平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されました。

令和4年2月20日施行

(1)共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。

(2)認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、長期使用構造等の確認の申請(長期確認申請)及び住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請(一体申請)が可能となりました。

​​​令和4年2月20日以降の認定申請においては、確認書等※1の運用となるため、適合証等※2の活用はできませんのでご注意ください

※1確認書等:住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する書類)
※2適合証等:適合証と長期使用構造等の審査をしていない住宅性能評価書

(3)災害配慮基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下の区域内に建築をしようとする住宅は認定しないものとしました。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

(4)認定住宅の容積率緩和特例許可制度を創設
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されました。

長期優良住宅建築計画等の認定等手続きについて

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。

当初は新築に係る認定に限り運用されていましたが、既存住宅の増改築に係る認定の基準が整備されたことから、平成28年4月1日から増改築に係る認定の運用が開始されました。

長期優良住宅建築等計画の認定は、住宅を建設する場所や住宅の規模等に応じて、県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市又は塩尻市が行います。申請書の提出先は、次の表のとおりです。

所管行政庁:建設地及び住宅の区分による申請先(問い合わせ先) 

建設地 住宅の区分 申請先(問い合わせ先)
長野市 全て 長野市(建築指導課026-224-5048)
松本市 全て 松本市(建築指導課0263-34-3255)
上田市 全て 上田市(建築指導課0268-23-5430)
岡谷市 限定特定行政庁の業務範囲 岡谷市(都市計画課0266-23-4811)
その他 長野県諏訪建設事務所(建築課0266-57-2923)
飯田市 限定特定行政庁の業務範囲

飯田市(地域計画課0265-22-4511)

その他 長野県飯田建設事務所(建築課0265-53-0433)
諏訪市 限定特定行政庁の業務範囲 諏訪市(都市計画課0266-52-4141)
その他 長野県諏訪建設事務所(建築課0266-57-2923)
塩尻市 限定特定行政庁の業務範囲 塩尻市(建築住宅課0263-52-0280)
その他 長野県松本建設事務所(建築課0263-40-1935)

小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

全て 長野県佐久建設事務所(建築課0267-63-3160)
東御市、小県郡 全て 長野県上田建設事務所(建築課0268-25-7142)
茅野市、諏訪郡 全て 長野県諏訪建設事務所(建築課0266-57-2923)

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

全て 長野県伊那建設事務所(建築課0265-76-6830)
下伊那郡 全て 長野県飯田建設事務所(建築課0265-53-0433)
木曽郡 全て 長野県木曽建設事務所(整備・建築課0264-25-2229)
安曇野市、東筑摩郡 全て 長野県松本建設事務所(建築課0263-40-1935)
大町市、北安曇郡 全て 長野県大町建設事務所(整備・建築課0261-23-6524)

須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

全て 長野県長野建設事務所(建築課026-234-9530)

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

全て 長野県北信建設事務所(建築課0269-23-0220)

※建築基準法第6条第1項第2号のうち木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超又は高さ16メートル超を除く)および第3号建築物に該当するもの

手続きや手数料は、県と各市とでは異なる点がありますので、申請先が県以外の場合は、申請先の市の担当課までお問い合わせください。

主な認定基準について

認定を受けるためには、申請する建築等計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

1.住宅の構造及び設備について、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。

2.住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

一戸建ての住宅:75平方メートル以上、共同住宅:40平方メートル以上

※長野県で別に定める面積はありません。

3.地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。

長野県の判断基準(法第6条第1項第3号)※所管行政庁毎に異なります。

4.維持保全計画が適切なものであること。

5.自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

長野県では、以下の区域内に建築をしようとする住宅は認定しないものとします。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

1および4の詳細については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)から基準等をご確認ください。

申請等手数料及び様式等について

認定の申請は工事に着手する前に行う必要がありますのでご注意ください。

令和7年4月1日から申請手数料のオンライン決済が可能となりました。
オンライン決済の詳細は「申請手数料のオンライン決済について」ページをご確認ください。

※申請書の作成に当たっては一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に掲載されている、認定申請書作成の手引き(新築版、増築・改築版、既存版)をご確認ください。

工事が完了したとき

認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、速やかに建築完了報告書を提出してください。
なお、報告書には工事監理報告書の写し、建設住宅性能評価書等の写し(評価を受けた場合)等を添付してください。
提出先は認定申請窓口と同様です。

認定を受けられた皆様へ

長期優良住宅の認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただく必要があります。

適切な維持保全等について

概要パンフレットや以下の詳細について、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に掲載されていますのでご確認ください。

  • 維持保全の実施
  • 記録の作成・保存
  • 認定後の変更等手続きについて

認定のメリット

認定を受けた長期優良住宅は、所得税や不動産取得税等について優遇がある他、各種の補助金や住宅ローンの金利引下げ等を受けられる場合があります。
詳しくは、国土交通省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご確認ください。

※各種税制特例を受けるために必要となる、市町村が行う住宅用家屋証明書の発行業務及び固定資産税の課税業務に必要なため、認定通知書に記載される以下の情報を市町村に提供します。

提供する情報 認定番号、認定年月日、申請者の氏名、申請の根拠条文、申請年月日、申請者の住所、認定に係る住宅の位置、認定に係る住宅の構造、工事種別

なお、提供された個人情報は、ここに記載する事務以外の目的に利用されることはありません。

外部参考ページ

  • 長期優良住宅住宅制度全般
  • パンフレット

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7339

ファックス:026-235-7479

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