ここから本文です。
更新日:2024年2月20日
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が創設されました。
現行の認定制度は建築行為を前提とし、既存住宅については、増改築行為を行わない限り認定を取得することができませんでしたが、改正後は、一定の性能を有する優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定できる仕組みとなっています。
これに伴い、認定申請手数料や申請書の様式が変更となっています。令和4年10月1日以降の認定申請においては、新手数料・新様式での提出をお願いします。(変更ある様式のみ掲載しています。以下に記載がない様式は2月20日施行の様式を使用してください。)
・手数料一覧表(長野県手数料徴収条例(別表第1)74の4によります。)(PDF:89KB)
・規則第一号様式 認定申請書 (第5条第1・2・3項に基づく申請)(ワード:25KB)
・規則第一の二号様式 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(ワード:35KB)
・規則第一の三号様式 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請)(ワード:29KB)
・規則第三号様式 変更認定申請書(計画の変更)(ワード:17KB)
・規則第七号様式 承認申請書(地位の承継)(ワード:16KB)
※申請書の作成に当たっては一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)に
掲載されている、認定申請書作成の手引き(新築版、増築・改築版、既存版)をご確認ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、令和4年2月20日から以下のように変更となりました。
(1)共同住宅の住棟認定の導入
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
(2)認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、長期使用構造等の確認の申請(長期確認申請)及び住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請(一体申請)が可能となります。
令和4年2月20日以降の認定申請においては、確認書等※1の運用となり、適合証等※2の運用は廃止されます。
令和4年2月20日以降は適合証等の活用はできませんのでご注意ください。
※1 確認書等:住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する書類)
※2 適合証等:適合証と長期使用構造等の審査をしていない住宅性能評価書
(3)災害配慮基準の新設
認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、以下の区域内に建築をしようとする住宅は認定しないものとしました。
・災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
・地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
・急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
・土砂災害特別警戒区域( 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
(4)認定住宅の容積率緩和特例許可制度を創設
長期優良住宅の認定を受けた住宅で、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により、建築基準法に定める容積率の制限を緩和できる規定が追加されました。
これに伴い、認定申請手数料や申請書の様式が変更となります。令和4年2月20日以降の認定申請においては、新手数料・新様式での提出をお願いします。
・手数料一覧表(長野県手数料徴収条例(別表第1)74の4によります。)(PDF:60KB)
・規則第一号様式 認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)(ワード:25KB)
・規則第一の二号様式 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)(ワード:34KB)
・規則第三号様式 変更認定申請書(計画の変更)(ワード:17KB)
・規則第五号様式 変更認定申請書(譲受人の決定)(ワード:19KB)
・規則第六号様式 変更認定申請書(管理者等の選任)(ワード:17KB)
・規則第七号様式 承認申請書(地位の承継)(ワード:16KB)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行されました。
当初は新築に係る認定に限り運用されていましたが、既存住宅の増改築に係る認定の基準が整備されたことから、平成28年4月1日から増改築に係る認定の運用が開始されました。
長期優良住宅建築等計画の認定は、住宅を建設する場所や住宅の規模等に応じて、県、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市又は塩尻市が行います。申請書の提出先は、次の表のとおりです。
なお、認定の申請は工事に着手する前に行う必要がありますのでご留意ください。
建設地 | 住宅の区分 | 申請先(問い合わせ先) | |
---|---|---|---|
長野市 | 全て | 長野市(建築指導課 026-224-5048) | |
松本市 | 全て | 松本市(建築指導課 0263-34-3255) | |
上田市 | 全て | 上田市(建築指導課 0268-23-5430) | |
岡谷市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 岡谷市(都市計画課 0266-23-4811) | |
その他 | 長野県諏訪建設事務所(建築課 0266-57-2923) | ||
飯田市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | ||
その他 | 長野県飯田建設事務所(建築課 0265-53-0433) | ||
諏訪市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 諏訪市(都市計画課 0266-52-4141) | |
その他 | 長野県諏訪建設事務所(建築課 0266-57-2923) | ||
塩尻市 | 建築基準法6条1項4号の住宅 | 塩尻市(都市計画課 0263-52-0280) | |
その他 | 長野県松本建設事務所(建築課 0263-40-1935) | ||
上 記 以 外 |
小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
全て | 長野県佐久建設事務所(建築課 0267-63-3160) |
東御市、小県郡 | 全て | 長野県上田建設事務所(建築課 0268-25-7142) | |
茅野市、諏訪郡 | 全て | 長野県諏訪建設事務所(建築課 0266-57-2923) | |
伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
全て | 長野県伊那建設事務所(建築課 0265-76-6830) | |
下伊那郡 | 全て | 長野県飯田建設事務所(建築課 0265-53-0433) | |
木曽郡 | 全て | 長野県木曽建設事務所(整備・建築課 0264-25-2229) | |
安曇野市、東筑摩郡 | 全て | 長野県松本建設事務所(建築課 0263-40-1935) | |
大町市、北安曇郡 | 全て | 長野県大町建設事務所(整備・建築課 0261-23-6524) | |
須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 |
全て | 長野県長野建設事務所(建築課 026-234-9530) | |
中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 |
全て | 長野県北信建設事務所(建築課 0269-23-0220) |
県のホームページでは、県に申請いただく場合の「手続きの流れ」や「認定等手数料」を記載しています。手続きや手数料は、県と各市とでは異なる点がありますので、申請先が県以外の場合は、申請先の市の担当課までお問い合わせください。
手続きの流れ 認定等手数料 申請様式等(様式、添付図書、提出部数)
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅です。
認定基準:長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(PDF:464KB)
居住環境基準(法第6条第1項第3項)に係る長野県の判断基準 ※ 所管行政庁毎に異なります。
新築に係る認定と、既存住宅の増改築に係る認定とでは、支援措置が異なります。
○ 税制の特例 (外部サイト)
○ 長期優良住宅化リフォーム推進事業(改修費補助)(外部サイト)
※各種税制特例を受けるために必要となる、市町村が行う住宅用家屋証明書の発行業務及び固定資産税の課税業務に必要なため、認定通知書に記載される以下の情報を市町村に提供します。
提供する情報 |
認定番号、認定年月日、申請者の氏名、申請の根拠条文、申請年月日、申請者の住所、認定に係る住宅の位置、認定に係る住宅の構造、工事種別 |
なお、提供された個人情報は、ここに記載する事務以外の目的に利用されることはありません。
国土交通省のホームページ 法律、政令、省令等が掲載されています。
県内の所管行政庁のホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください