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更新日:2024年7月24日

耐震改修・除却(助成金)

耐震診断の結果を受けて建物を強化することや、建替えること、解体することを耐震化耐震改修(耐震補強)、建替え除却など)と言います。
耐震化のための助成制度は、基本的に市町村が窓口となっており、県は補助を行う市町村に助成しています。
詳しい内容は各市町村の耐震担当窓口へお問い合わせください。

耐震改修の助成制度

※こちらに記載しているのは一般的な助成制度の概要です。市町村によって、補助上限額等が異なります。

対象住宅 補助対象工事 補助額

以下のいずれにも該当する住宅

 

  1. 県内に存するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工
    (店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満)
  • 耐震診断の結果、工事後の評点が
    0.7以上になる
    改修工事
  • 工事前の評点を超える改修工事
  • 上限100万円
  • 耐震改修工事費の5分の4以内


(令和6年度は、県が50万円を上乗せし、最大150万円となります。)

上乗せ補助の詳細はこちら

除却の助成制度

※助成制度がない市町村もあります。

対象住宅 補助対象工事 補助額

以下のいずれにも該当する住宅

 

  1. 県内に存するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に着工
    (店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満)
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅の除却工事
  • 上限83.8万円
  • 除却工事費の2分の1以内

お問い合わせ先

申込みは各市町村の耐震担当窓口へご連絡ください。

申込先

 

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7335

ファックス:026-235-7479

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