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更新日:2024年12月18日

令和6年医師・歯科医師・薬剤師届出及び保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士の従事者届出についてのお知らせ

この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として、医師法等の規定により隔年の12月31日現在で行うこととされています。

本年はこの実施年に当たりますので、該当される方は以下により届出を行ってください。

1 届出期限

令和7年1月15日(水曜日)

2 届出方法

オンライン届出

病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、薬局、医療の研究機関又はその他の機関(以下「医療機関等」という。)に従事している方については、厚生労働省の医療従事者届出システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます)によりオンラインで届出してください。

紙届出

オンラインでの届出ができない方や、医療機関等に従事していない医師、歯科医師、薬剤師の方は、従来どおり紙届出票の提出となります。

(1)医師・歯科医師・薬剤師については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)からダウンロードが可能です。

(2)保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士については、以下からダウンロードしてご利用いただけます。

保健師・助産師・看護師・准看護師業務従事者届(PDF:358KB)

保健師・助産師・看護師・准看護師業務従事者届(エクセル:79KB)

歯科衛生士業務従事者届(PDF:159KB)

歯科衛生士業務従事者届(ワード:53KB)

歯科技工士業務従事者届(PDF:134KB)

歯科技工士業務従事者届(ワード:46KB)

紙の届出票については、保健所(県保健福祉事務所・長野市保健所・松本市保健所)へ提出してください。

紙の届出票の配布を希望される方は、保健所(県保健福祉事務所・長野市保健所・松本市保健所)へお申し出ください。

(紙の届出票は12月頃から配布します。)

3 届出対象者について

医師・歯科医師・薬剤師

免許をお持ちの全ての方が該当します。現在業務に従事していない方(無職の方)や、免許とは無関係の業務に従事されている方についても対象となります。

紙届出を行う場合は、住所又は就業地を管轄する保健所(県保健福祉事務所・長野市保健所・松本市保健所)に届出票を提出してください。

なお、医師・歯科医師・薬剤師の届出票に記載された情報を基に、厚生労働省において統計表が作成され、ホームページ等で公表が行われています。

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士

免許にかかる業務に従事している方のみ該当します。休暇中でも雇用関係がある方は含まれます。

紙届出を行う場合は、就業地を管轄する保健所(県保健福祉事務所・長野市保健所・松本市保健所)に届出票を提出してください。

なお、届出票に記載された情報については、県で取りまとめ、厚生労働省へ報告を行っており、結果について厚生労働省のホームページ等で公表が行われています。

厚生労働省「衛生行政報告例(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

4 医師・歯科医師・薬剤師の届出票に記載されている同意欄について

医師・歯科医師・薬剤師の届出票には、届出票に記載された情報を各都道府県が行政資料として活用することに対しての「同意欄」が設けられています。

医師・歯科医師・薬剤師届出から得られる情報は、県における医療政策を推進する上で貴重な資料となりますので、是非ご協力をお願いします。

5 届出に関するQ&A

質問 回答
Q現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けば良いですか? A現住所を記入してください。住民票と違っていてもかまいません。
Q医師の免許を持っていますが、現在は医師として働いていません。その場合も届出は必要ですか? A医師・歯科医師・薬剤師は、医師法等により2年ごとに厚生労働大臣への届出が義務付けられています。現在、資格とは無関係の業務に従事されている場合や無職の場合であっても届出が必要です。
Q看護師の免許を持っていますが、現在働いていません。届出の必要はありますか? A必要ありません。医師・歯科医師・薬剤師以外の方については、お持ちの免許にかかる業務に従事していなければ届出の必要はありません。
Q保健師と看護師の業務を行っていますが、主に保健師の業務を行っている場合の届出はどうすれば良いですか? A保健師・看護師両方の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を保健師として届出を行ってください。
Q保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすれば良いですか。 A全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出を行ってください。
Q特定行為研修とは何ですか? A特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、平成27年10月から開始した制度です。
Q指定研修機関番号とは何ですか? A指定研修機関(1又は2以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であって、厚生労働大臣が指定するもの)ごとに付与されている番号です。「特定行為研修修了証」に記載されている7桁の指定研修機関番号を記入してください。
Q届出を怠った場合の罰則規定はありますか?

A法律上、以下の罰則規定があります。前回調査(令和2年)で届出を失念してしまった場合、今回の届出を必ず行ってください。また、今後も2年度ごとの届出を忘れずに行っていただくようお願いします。

免許 罰則規定 根拠法令
医師 50万円以下の罰金 医師法第33条第2項第1号
歯科医師 50万円以下の罰金 歯科医師法第31条第2項第1号
薬剤師 50万円以下の罰金 薬剤師法第32条第1項第3号
保健師、助産師、(准)看護師 50万円以下の罰金 保健師助産師看護師法第45条第1項第2号
歯科衛生士 30万円以下の罰金 歯科衛生士法第20条第1項第1号
歯科技工士 30万円以下の罰金 歯科技工士法第32条第1項第1号

 

Q医療従事者届出システムに一括登録用Excelファイルを用いてアップロードしたいのですが、フォーマットの回答形式が長野県の届出票と違っていて、入力方法がわかりません。

A一括登録用Excelファイルのフォーマットは国の施行規則で定める届出票の様式に基づいた回答形式となっていますが、長野県で作成している届出票は一部回答番号を変更しています。
また、長野県の看護職員の届出票に記載のある「卒業した学校・養成所」は、施行規則に定めのない長野県独自報告項目です。一括登録用Excelファイルの入力シートの一番右側の「個別設問回答」欄に回答してください。
入力にあたっては、こちらの対照資料をご確認ください。

(長野県届出票対照)保助看業務従事者届一括アップロードファイルフォーマット(エクセル:24KB)

※実際の入力に際しては、医療従事者届出システムからダウンロードしたアップロードフォーマットを使用してください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q医療従事者届出システムで入力し登録、送信まで完了しました。入力したことを報告することは必要ですか?

A入力済みであることの報告は不要です。届出システムを利用することで届出が完了します。届出システムを利用せず紙届出を行う場合は、紙届出票を保健所へご提出いただきますようお願いいたします。

Q(業務従事者届)令和6年12月31日現在、産休、育休、療休等の職員は届出の対象となりますか? A令和6年12月31日現在で雇用されていると考えられますので、届出の対象となります。
Q(業務従事者届)学校に勤務する看護師は対象となりますか? A業務に従事する全ての看護職員が届出の対象となります。
Q転職や異動により従事場所が変わった場合に、前回のID、パスワードは使用できますか? A従事場所が変わらない場合に限り、前回のID、パスワードが使用できます。なお、転職や異動により新たなID等が発行された場合は、初回ログイン時に前回調査で登録したメールアドレスを入力すると情報を引き継ぐことが可能です。

6 参考資料

令和4年調査結果については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。

7 問い合わせ先・提出先

県保健福祉事務所(担当:総務課)または長野市保健所(担当:総務課)または松本市保健所(担当:保健総務課)

問い合わせについては、以下の担当部署でも受け付けています。

(紙届出票の提出先は全て保健所です。)

医師・歯科医師・薬剤師

担当部署 健康福祉政策課企画調整係
電話 026-235-7093(直通)
ファックス 026-235-7485

 

保健師・助産師・看護師・准看護師

担当部署 医師・看護人材確保対策課看護係
電話 026-235-7142(直通)
ファックス 026-223-7377

歯科衛生士・歯科技工士

担当部署 健康増進課
電話 026-235-7112(直通)
ファックス 026-235-7170

 

 
 

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お問い合わせ

健康福祉部健康福祉政策課

電話番号:026-235-7093

ファックス:026-235-7485

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